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なぜ自転車が「吹っ飛んだ」かはわからない。

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以前取り上げた判例について質問を頂いたのですが、

側方間隔1.2m、時速40キロ(速度差25キロ)の追い抜きですが、なぜか自転車は吹っ飛び転倒。

 

なぜ自転車が吹っ飛んだのかについては、わかりません。
原告(自転車)の主張は「衝突された」ですが、警察の実況見分等でも接触した痕跡はなく、裁判所の認定も「接触無し」。

 

風圧なのかはわかりませんが、現実に吹っ飛んだ。

 

ところで、側方間隔1.2mは一般的な基準からみてもまあまあしっかりしてますが、この判例でクルマに認定した過失はこれ。

被告は、被告車を運転して前方の原告車を追い抜くにあたり、被告車が箱形の荷台がついた貨物車であって、後方から自転車の側方を通過する際に自転車の運転者が風圧や狼狽などにより操縦を誤り転倒するなどの危険があるから、自車と自転車との間に相当な間隔を保ち、十分に減速して、自転車の動静を注視しつつ進行するなどの注意義務があるところ、被告の述べるところによっても時速約40キロで通過したものであり、原告車との間隔及び速度差、被告車の車種、追い抜く際の原告の様子に照らすと、被告車の追い抜きが原告車の走行に影響を与えるものであったことが推認され、被告には上記注意義務を怠った過失が認められる。

 

(中略)

 

もっとも、被告は追い抜きに当たり右に進路変更して側方に約1.2mの間隔を取っており、過失が大きいとはいえない。他方、原告においても、本件道路は片側2車線で歩車道が分離されており、車両が比較的高速で通行することが予測される道路であるから、車道を通行する際には四囲の状況に注意を払い、適切にハンドル・ブレーキを操作して運転すべきところ、被告車が相応の間隔を空けて側方を通過したにもかかわらず転倒していること、転倒したのは被告車が通過して約10m進行した先であること、原告に対する通行人の言動を考慮すると、原告にも自転車運転上著しい不注意があったことが推認される。これらの原告及び被告の過失の内容・程度を総合考慮すると、原告に生じた損害について40%の過失相殺をするのが相当である。

 

東京地裁 平成27年10月6日

主に3つの注意義務を挙げてます。

①十分な側方間隔
②十分な減速
③動静注視

このうち、側方間隔1.2mはさほど問題にしておらず、減速不十分を主な過失にした印象。
思うに過失割合って事故が起きたから問題になるわけですが、事故が起きなければ問題にすらならない。
まあまあ不思議な事故ですが、実例として起きている以上はより注意して事故が起きないようにするしかないのよね。

 

事故が起きれば警察に足止めされ、裁判になり、めんどくさい。
事故が起きなければ誰にも足止めされず、裁判とは無縁で、平穏な生活を送れる。

 

この事故のみならず、あらゆる事故について立場関係なく事故を起こさないようにするのが当たり前なのかと。
あと、結構勘違いしている人が多い気がするけど、道路交通法違反がなくでも注意義務違反(過失)があれば過失運転致死傷罪は成立します。
道路交通法の義務と、過失は別という法律体系なので。

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