改正道路交通法施行令では、速度標識がない生活道路の法定速度が30キロになります。
これ自体は妥当ですが、そのルール通りに運用できるかは別問題。
抱える矛盾
仮にこの道路に速度標識がなかったとした場合、この道路の法定速度は何キロになるでしょうか?
法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。第一号イ及び第二十七条において同じ。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路(以下この条及び次条において「一般道路」という。)を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては次の各号に掲げる一般道路の区分に応じ当該各号に定める速度、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。
一 次に掲げる一般道路 六十キロメートル毎時
イ 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
ロ 自動車専用道路
ハ 道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
ニ 道路の構造上又は柵その他の内閣府令で定める工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
二 前号に掲げる一般道路以外の一般道路 三十キロメートル毎時
さて、何キロが法定速度?
②法定速度は60キロになる
③その他
では正解編。
まず、両サイドに自転車レーンらしきものがあり、破線により区画され、青ペイントが施されている。
しかし「普通自転車専用通行帯」の標識もなく、「自転車専用」の路面標示もないので自転車通行帯ではない。
なので、車両通行帯がない道路と考えられますが、青ペイント&破線なので自転車通行帯(車両通行帯)と容易に勘違いしてしまう。
実線なら車道外側線なんだと理解できる可能性もあるけど、今回の改正道路交通法施行令はセンターラインや車両通行帯の有無で法定速度を分けてます。
つまり、センターラインや車両通行帯境界線が一種の速度標識みたいな役目になります。
この道路にはセンターラインも車両通行帯もないと考えられるので理屈の上では法定速度が30キロ。
しかし自転車通行帯(車両通行帯)があると容易に誤認してしまうから、60キロ(車両通行帯がある場合の法定速度)までは取締りに妥当性がないと判断されるリスクが残る。
普通の感覚だと車両通行帯に見えてしまうから、そうなっちゃうよね。
要はこれ、法定外の「自転車レーンもどき」があることにより車両通行帯があると錯誤するわけで、法定速度30キロをベースに取締りした場合には妥当性を欠くと判断されるリスクがある。
もちろん、左右の見通しが悪い交差点の徐行義務(42条1号)があるからこんなところをかっ飛ばす車両がいるとは思えないけど、センターラインや車両通行帯を速度標識代わりにするのだから、紛らわしい場合には無効になりかねない。
わりと穴だらけ
道路交通法違反の判例をみると、そもそも法が穴だらけだから取締りが困難なことがあるし、標識や標示が分かりにくいことから錯誤した場合には違反が成立しないことになる。
法令として「生活道路は30キロ」と決めるのはいいんですが、そのルールに取締り可能なのかは別問題。
必ずしも機能するとは思えないけど、揉める要素がある場合って法定外の自転車レーンがあるケースなのかも。
まあ、センターラインがなく自転車レーンもどきが両サイドにある道路なんてめったにないし、見通しが悪い交差点の徐行義務など他条で制限されるから関係ないのかな。
で。
日本の道路交通法って、取締りしにくいルールがまあまああります。
それこそ38条1項前段(減速接近義務)とか。
警察の取締り基準をみてドン引きするレベルで、取締り基準を確立してない。
生活道路の法定速度についても、今回のような道路だと裁判したらどっちに転ぶか怪しい。
法と構造を合致させて明確化しておかないと、いつか問題になる気がしました。
センターラインと通行帯を標識代わりにするのだから、不明確だと揉めるだけ。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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