いまだに時々、歩道を走っていると思ったママチャリが突如として車道に降臨する現場は見かけます。
しかも後ろを振り返るでもなくノールック。

マジでやばいタイミングで車道に降臨されるママチャリ様も多いですが、これについては残念ながら空気を読むしかないのが現状です。
Contents
ノールック車道降臨
この場合の違反というと、進路妨害になるんですかね。
第二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
ちなみに歩道から車道に降りてきて逆走し出した場合には、違反事実としてはこれしかないのかも。
一度、数メートル先で歩道から車道に降りて逆走し出したママチャリに出くわしたことがありますが、バカなんじゃないかと呆れるしかありませんね。
ちなみに幹線国道でした。
第十七条
4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
どちらのケースでも、基本的には車道左端を通行しているロードバイクは何ら違反が無い。
とはいえ、車道に突如降りてきた場合には避けるしかないわけで、ここは自己防衛をする以外には方法はありません。
状況にもよるでしょうけど、過失割合も0:100になるとも限りませんし。
突如逆走開始したママチャリがいても、事故回避義務があるので避けるか止まるしかありませんが、安全に止まれるだけの距離があるなら左端に寄せて止まったほうがいいです。
止まっているところに突っ込まれた場合は、0:100で主張できます。
こういうケースですが、
もうこれについては、空気を読んでやりそうな奴認定したときは様子見、しかないです。
車道降臨プレイを堂々とした挙句、特に罪の意識もない人たちですし。
突如車道に降りてくる理由も、その先の歩道が歩行者で混雑しているからみたいなホントクソレベルの言い訳です。
けど突如車道降臨プレイを堂々とする人たちって、その結果が逆走だろうと何ら罪の意識はないんだと思います。
うちの近所でもワラワラ存在してますし、酷い場合は路肩(車道外側線の外側)は歩道だと思っていたりするので、そもそも話にならない。
まあ、裁判官ですらここを路側帯認定するような人もいる時代。
路側帯も今は一方向性ですが、昔は逆走でも問題なしでしたしね・・・

この判例ってある意味すごいというか、1審では堂々と路側帯認定してます。
歩道があるにもかかわらず。
2審では区画線と道路標示を混同して車両が通行してはいけない区域だと認定してますが、もう目も当てられない。
何度も書いているように、裁判は当事者主義、弁論主義なので、自らきちんと主張しないと珍事が発生します。
けど自転車の路側帯通行が左側の身となったのは、平成25年の法改正。
下手すると知らない人は知らない。
そんでもって裁判官ですら、歩道があるにもかかわらず車道外側線の外側は路側帯だ!という判決を出すわけですから、もしかしたら裁判官が堂々と車道逆走してきて、何が悪いんだ!私は合法だ!とか言うこともあり得るのかもしれませんw
そう考えると、一般人を責めるのも酷、なんてバカな話もない。
ベルを鳴らしてもいい?
で、ノールック車道降臨プレイについて、既に実行された場合は避けるしかありません。
もうこれについては空気感を読んで、あいつはやりそうだと思ったら警戒する。
これ以外には正直なところ有効策はないのが現実です。
そう考えると車道を走るロードバイクって大変ですよね。
車道では車が右側から至近距離で追い抜きプレイをしてくるし、左側からはノールック車道降臨プレイを実行されてしまう。
左右とも板挟み、という経験は流石に無いですが、下手に右側に避けると後続車の至近距離追い抜きプレイにより爆死する。
逆に、車道降臨プレイを実行しそうだなと思うママチャリに対して、ベルを鳴らして警告するのはアリなのかというと、これは無しになるでしょう。
ちょっと意味合いは違いますが、車が自転車を追い抜きするときにクラクションを使ってもいいのか?という判例はいくつかあります。

同2項但書によって警音器を吹鳴すべき義務を負担する場合は、危険が現実具体的に認められる状況下で、その危険を防止するため、やむを得ないときに限られ、本件におけるように先行自転車を追い抜くにあたって、常に警音器を吹鳴すべきであるとは解されず、追い抜きにあたって具体的な危険が認められる場合にのみ警音器を吹鳴すべき義務があるものと解される。
奈良地裁葛城支部 昭和46年8月10日
単に【やりそうな気がする】という主観だけで具体的危険性が無い場合には、ベルを鳴らすのはナシ。
どうでもいいですが、もう何年も前から、バスにご注意くださいという謎のアナウンスがありますよね。
バスが後ろから迫ってきたときに、クラクションを鳴らすと違反になる恐れがあるからあのようなアナウンスなんだと思いますが、お前が気をつけろよというほうが正解。
なのでより正確にあのアナウンスをするならば、

本来はこうあるべきでは??
選挙前のアピールみたいw
頑張っているというならこちらも応援するしかないですが、道路上では指示系のプレイをされると失礼なんだ!と思う人もいるみたいなので、そういう人だとやっぱ激オコするんでしょうかね。

まあ、頑張っているアピールをされたところで、だから何なんだ?というだけなんですが。
注意するのはどう考えても後続車ですが、あれ、歩道が無いところで歩行者にも使ってますよね。
意味合いとしてはわかるんですが、ご注意くださいではなくて注意して頑張ってます!というほうがどう考えても正解。
まあ。あれはクラクションの代用と思っているのですが、やっていることはクラクションと大差ないわけで。
私自身は彼らの気持ちを汲み取りますが、こういうのは嫌だと思う人もいるのかもしれません。
また話が逸れた。
車道に降りるなよ!と声掛けしたところで無駄な上に、後ろから大声出されてビックリして転倒されても困る。
いろいろ考えた結果としては、結局はこの問題、国がもっと広報活動をしてもらうことと、自己防衛論しかないんだと思う。
車道に降臨すること自体は何ら犯罪でもないので、チラチラ後ろを振り返って確認するとか、進行妨害しないでくれたら何も問題ない。
一番厄介なのは、単に車道降臨プレイではなくて実は横断開始。
そのタイミングで車道降臨&横断開始して、よくもまあ死なないよなと呆れるわけですが、歩道の縁石の下がっているところとか、ガードレールの切れ目は絶好の降臨プレイの好発地点なので、雰囲気を見てやりそうな気がしたら速度を緩めて警戒する以外には特にすることが無いですね。
間違っても道交法違反で私人逮捕とかはしてはダメです。
ていうか早く、自転車にも少額違反金制度を導入してくれ。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント