先日もちょっと取り上げた件ですが、

この記事で以前鎌倉にあるT字路の件を再度取り上げました。
なぜか自転車の交差点進入禁止の規制が掛かっているという話。

これ、仮に進入禁止の規制が掛かっているにもかかわらず無視して交差点に進入して左折巻き込みを喰らった場合、過失割合がどうなるのかについて検討してみます。
交差点進入禁止の規制
鎌倉のこのT字路(国道134と県道21号の交差点)ではなぜか自転車が交差点進入禁止の規制が掛かっているという話は以前も書きました。
この規制が掛かっている理由は、二段階右折する際には、自転車は左側端に寄ったまま徐行するしかないので、後続車に左折巻き込みされるリスクが高いから。
第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条の二の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。
2 普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない。
種類 | 番号 | 道路標示 | 表示する意味 |
普通自転車の交差点進入禁止 | 114の4 | ![]() |
交通法第六十三条の七第二項の道路標示により、普通自転車が当該道路標示を越えて交差点に進入することを禁止すること。 |
仮にこの規制が掛かっているにも関わらず、無視して交差点に進入し、二段階右折時の左折巻き込みだったり、何らかの事故が起きた場合。
自転車に過失が付くのか?という話なんですが、調べた限りでは同様の判例は見当たりません。
まあ、自転車の交差点進入禁止の規制って、そこまで多くは無いですからねぇ・・・
交差点の進入禁止=通行禁止部分を通ったという解釈に立つと、自転車の通行が禁止されている道路で、自転車に対して後続車が衝突したという判例があります。
通常、自転車に対して後続車が衝突した場合(いわゆるカマホリ事故)、過失割合は0:100で自転車には過失が付きません。
もちろん、自転車には違反が無いという前提ね。
令和元年6月21日横浜地裁川崎支部での判例では、40:60で判示しているようです。
要は自転車の通行が禁止されている道路ということで、自転車側に大きく過失を付けている。
この手の事故で自転車に40%付けるというのはまあまあ大きな過失と見ていいかと。
交差点進入禁止=自転車の通行禁止と取れば、30-40%ついてしまう可能性はあるかもしれません。
自転車へのカマホリ事故は、後続車の過失が100%なのですが、自転車に40%付けるのはまあまあ異例。
いくらでも反論の余地は・・・ある??
民事訴訟の場合、適切な主張をしないと普通に不利になります。
万が一、交差点進入禁止の規制を突破して事故に遭ったとして。
①そんな道路標示は一般的に知られていないし、免許制ではない自転車には意味が理解できない
仮にこんな感じで主張したとしても、たぶん大きな意味はないかも。
というのもこの道路標示は、
イエローラインで描かれて、自転車マークと矢印で歩道に上がれというサインなのは誰でも理解できる程度になっている。
なので普通に考えると、知らなかったということを主張してもあんまり意味はない・・・かな。
②スピードが出る自転車なので、気づいたときには道路標示を超えてしまったからしょうがない
こういう主張をしたとすると、ちょっと問題が起こるかも。
ここはT字路なので、左折か二段階右折かどっちかしかないわけですよ。
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
道路標示は交差点の直前にあって、左折するにも右折するにも徐行義務がある。
なのでスピードが出ていて気が付かなかったとか、気づいたときには超えてしまったなどと主張すると、徐行する気が無かったなどと反論を喰らいそうな予感。
なので自転車側の擁護よりも、こういう場面でも後続車は先行自転車を守る義務があると主張するしかないのかもしれません。
まあ、上の判例を見る限り厳しそうな気がしますが・・・
理論上、自転車がこの交差点で左折したい場合でも歩道に上がる義務が生じるのですが、この規定は直接的な罰則が無く、警察官から指示されても従わない場合のみ罰則(63条の8)。
実際、私が知る限りここで歩道に上がるロードバイクを見たことが無いですが、右折したいロードバイクのほとんどは右折レーンに行っている気がするw
交差点進入禁止の規制
この記事ではあえて書かなかったのですが、

軽くお願いというか、管轄署に言ってみたんですよ。

答えは即答でした。

考えもせずに即答でしたから。
何のためらいもなく即答。
管轄署の交通規制係の人が言ってましたが、警察庁はこういう交差点では積極的にこの規制を掛けるようにという方針があると言ってました。
それがどこまで本当なのかはわかりません。
警察庁が発表している交通規制基準によると、自転車の交差点進入禁止の規制を掛ける条件はこのようになっています。
次のいずれにも該当する交差点
1 原則として大型自動車の交通量が多く、かつ、当該自動車の左折及び並進による自転車事故の危険性のある交差点
2 交差点手前の左側の歩道幅員が原則として3メートル以上で、普通自転車の歩道通行可の規制が実施されている場所
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20210304.pdf
大型車の交通量が多く、左折巻き込みリスクなどが高く、かつ歩道が自歩道になっている場合にはガンガン進入禁止の規制をせよという話っぽい。
ただまあ、広島市の話でも触れたように、

ここも交差点の自転車進入禁止の規制と、車道の自転車通行禁止の規制が掛かっていましたが、読者様が警察にその理由を聞いたところ、トントン拍子で話が進み規制解除になったこともある。
鎌倉のこのT字路、そもそも車道から二段階右折が出来ないような仕掛けもあって、ポールで交通島みたいなのが作られているので、そのまままっすぐ進めないんですね。
おそらくこういうのも、進入禁止の規制の意味を理解せずに交差点に突入した自転車への対策なのかもしれません。
進入禁止の道路標示の意味が分からなくても、二段階右折でまっすぐ進めないように対策してある。
けどまあ、右折レーンから右折するロードバイクも多いような・・・
この規制自体は、自転車を守るために必要という判断なのでしょうがないですが、そもそもは車のドライバーがちゃんと自転車のルールを知ってくれという話でもある。
無知なドライバーが多いので強引に規制を掛けている関係上、左折したいロードバイクまで餌食になるというのもなんか違うんだけどなぁ・・・
ニッポン語でいうところの、総合判断として規制しました!というところなのかと。
ちなみにこの鎌倉の交差点、歩車分離信号になっているので、これも関係しているのかも。
自転車は右折したいなら横断歩道を使ってねというサインと、あとは海辺なので観光客が多いから歩車分離信号なのかもしれませんが。
なので規制を無視して突破して、後続車に事故を起こされた場合には大幅な過失が付く可能性もあるかもしれません。
仮に事故ったとしても、普通に考えれば後続車の注意不足としか思えませんが、違反している事実には変わりないので過失は大きい。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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