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運転してなくても過失運転致傷罪の容疑で逮捕。

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過失運転致傷罪は運転行為により他人を死傷させるものですが、運転してない人を過失運転致傷罪の容疑で逮捕したそうな。

札幌市で去年11月、軽乗用車のタイヤが外れ、当時4歳の女の子に直撃した事故で、警察は事故を起こした車の所有者の男を、過失運転致傷などの疑いで逮捕しました。

(百瀬記者)「事故を起こした車の所有者の男が捜査員に連れられ、西警察署に入ります」

うつむきながら警察署に入ったひとりの男。

過失運転致傷と道路運送車両法違反の疑いで20日に逮捕された、田中正満容疑者50歳です。

捜査関係者によりますと、田中容疑者は去年11月、軽乗用車の点検整備を怠ったまま知人に運転を依頼し、札幌市西区平和3条8丁目でタイヤが脱落して、歩道にいた当時4歳の女の子に直撃させる事故を引き起こした疑いが持たれています。

また、田中容疑者は事故の前に軽乗用車の不正改造をした疑いも持たれています。

(百瀬記者)「今回、運転手以外が過失運転致傷の疑いで逮捕されるのは全国で初めてとみられています」

当時、事故を起こした車には別の男が乗っていて、田中容疑者は車を運転していませんでした。

404 Not Found | STV札幌テレビ

これについて事故当時の報道はこれ。

札幌市西区で11月14日、軽乗用車から外れたタイヤが女の子に直撃し重体となっている事故。

過失運転致傷の疑いで16日朝に送検されたのは、札幌市西区の49歳の会社員 若本 豊嗣 容疑者です。

捜査関係者によりますと、若本容疑者は調べに「事故前にハンドルのブレを感じていた」などと話していることが分かりました。

事故の直前、同じナンバーの車が旋回したりタイヤ周りを確認したりする様子が残されています。

指定されたURLは存在しません | 北海道ニュース UHB | UHB 北海道文化放送
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これをどう捉えるかになりますが、まず運転したW容疑者は「事故前にハンドルのブレを感じていた」として車輪を見て回る様子も映像で出ている。

なので運転者については「不正整備によりタイヤが不安定なことを認識していて、脱輪する可能性があることが予見できるのだから運転を差し控える注意義務を怠った」になるのかと。
運転避止義務と言われるモノですね。

一方、今回「過失運転致傷」の容疑で逮捕されたのは、運転してないクルマの所有者。
詳しくはわかりませんが、運転者が負っていた運転避止義務について共同正犯とみなした(?)のでしょうかね?

 

事案は異なりますが、危険運転致死罪(殊更信号無視)について、運転してない同乗者にも危険運転致死罪の成立を認めた判例があります(金沢地裁 令和5年6月21日)。
金沢地裁の事案は、同乗者が信号無視するように運転者に指示を出す発言をしていた点などから危険運転致死罪の共同正犯として有罪判決。

金沢の危険運転致死と、共謀共同正犯。「冗談だった」は無理筋。
まあ、危険運転致死と共謀共同正犯が成立するという判決なわけですが、この事件、注目度が高いこともあるのか判決文が公開されています。危険運転致死と共謀共同正犯なぜかこちらで判決文が公開されています。若干気になった点を引用します。前記ア、イを併せ...

危険運転致死罪は故意犯、過失運転致傷罪は過失犯という違いはありますが、理屈の上では過失犯でも共同正犯は成立しうるはず。

 

要はこれ、①不正改造するなや、②ましてや車輪の不安定性を認識していたなら運転すんなや、という話。
車輪の不安定性を認識していた以上、運転者にとっては「脱輪することが予見可能」だから運転避止義務があるし、クルマの所有者についても同様に不正改造⇒車輪の不安定性を認識していたというところから過失運転致傷罪の容疑で逮捕したのかと思われますが、

事故にあった女の子はいまも意識不明の重体です。

404 Not Found | STV札幌テレビ

事故から半年以上経過しているのよね。
クルマの不正改造事案ってそこそこあるのかなと思われますが、第一に「不正改造するなや」。
第二として「不正改造して車輪の不安定性を認識していたなら、運転すんなや」。

 

ミニ四駆の改造レベルの話じゃないことがわからないのだろうか。

 

けど、「ダメと知りつつ改造する」人ってどの分野にもいるよね。
自転車界隈でいうと、ロードバイクのクリンチャーリムを強引にチューブレス化して脱輪して落車する人とか、ラテックスチューブをカーボンリムに使い溶かしてしまう人とか、「カーボンリムにアルミリム用ブレーキシューでも問題ない!」と力説してブレーキシューのみならず会社を溶かしてしまった人とか。

 

ダメと言われると試したくなる気質の人もいるので、それによって被害に遭った人は切ない。
「ダメ絶対」と言われているのにやってしまう人って、あれこれ屁理屈ばかり語る傾向にあるし、「事故が起きなきゃいいじゃん」みたいな結果論で語り出すからタチが悪い。

結果論で考えない道路交通法の義務と違反。
道路交通法の一部規定には、義務の発生と違反の成立が一致しないものがあると思ってまして、違反の成立を基準に考えるといろいろ間違う気がしてます。今回はそんな話を。合図車妨害たぶんこれが顕著に出るのは合図車妨害禁止の話。(左折又は右折)第三十四条...

結果論で語ると、「自転車のスレスレを通過したけど事故にならなかったからいいじゃん」みたいな世界になりますが…本当にどうしようもない。

コメント

  1. カモがネギしょってる より:

    ちなみに、この車の違反は車体からタイヤがはみ出していることと、幅が軽自動車枠を越えているです。(実車見ていないからおそらく)
    適切にオーバーフェンダーを取り付けてタイヤがはみ出さないようにして、若干面倒ですが構造変更で普通車登録にする。これで合法車両になるはず。もっとも、肝心なハブの強度不足は解消しないですけど。
    ちなみに、今回の事故は映像などから、ネジの締め付け不足やホイールとナットが合っていないなど、強度以前の問題に見えました。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      不正改造というより整備不良の問題が先ですかね。
      しかし、なぜ走らせたか謎です。

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