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追突事故…後続車に過失はあるが損害賠償請求権を認めなかった事例。

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交通事故が起きたら過失割合の争いになりますが、一般的には先行車に後続車が追突した場合、追突した側の一方的過失です。
しかし、先行車が事故を起こすためにわざと急ブレーキを掛けたとするとどうなるのでしょうか。

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先行車が急ブレーキで事故を惹起

判例は大阪地裁 平成29年1月13日。
事案としては、後続車に追突された先行車が損害賠償請求訴訟(物損)を提起したもの。
先行車は黄色灯火で急制動措置をとってます。

 

この判例ですが、後続車に過失があったことを認めつつも、損害賠償請求権の行使は権利の濫用だとして原告の請求を棄却しています。

 

なぜなんでしょうか?ホワイなぜどうして…?

 

まず、先行車は同種の追突事故に何回も遭っていて、損害賠償を得る目的で急制動措置をしたと認定。
要は原告自身が車体が壊れることを容認していたのだから、後続車に対する損害賠償請求権は権利の濫用だとしています。

 

損害賠償を得る目的で起こした事故については、例えば青信号の自転車横断帯を横断した自転車が左折車に巻き込まれ損害賠償請求した事案で、同じく原告が故意に起こしたとして請求棄却したものがありますが、

横断歩道・自転車横断帯を青信号で横断して事故に遭っても、損害賠償請求が認められないケース。
道路交通法の義務の問題と民事の過失割合は必ずしも関係しませんが、一般的には自転車に乗って横断歩道・自転車横断帯がある場所を青信号で渡る場合、横断歩道上を進行しても自転車横断帯を進行したものと同視されます(民事の場合)。 自転車横断帯を青信号...

故意に起こした事故の立証はなかなか難しい。

勘違いしやすいのは

これって要は、交通法規上は後続車にダメな点はあるけど、民事責任上は損害賠償請求権が許されない事案。
後続車の前方注視義務や車間距離保持義務を否定したわけではない。

 

こういう事例を見ると、車間距離をとっておくことが大事だなと思うし、ワケわからん当たり屋に絡まれて提訴されるよりも、最初から事故が起きないように車間距離をとっておくことが大事だなとわかりますが、民事責任って「どっちが悪いか?」を単純な図式で捉えてないわけよ。

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