これですが。
海外でめっちゃ伸びてる動画、これが日本らしいっぽい
— 素晴らしい世界🌎 (@yabaaata) June 12, 2024
わりとマジな話として解説すると、
・「歩行者が」道路を横断する意思表示をした
↓
・車道を通行する車両は、危険を防止するために一時停止した(安全運転義務)
↓
・歩行者が横断したすきに、路外から左折合流したい車両が「正常な交通を妨害するおそれがないこと」(25条の2第1項)を確認して左折合流した
↓
・歩行者が横断をやめて引き返した
「横断」とは、道路の反対側の側端または道路上の特定の地点に到達することを目的として、道路の進行方向に対し、直角またはこれに近い角度をもって、その道路の全部または一部を横切ることをいい、必ずしも道路の反対側の側端に到達することを必要としない。
木宮高彦, 岩井重一、詳解道路交通法、1977、有斐閣ブックス
なぜかこれを非難する声も出ているけど、そりゃ横断歩道じゃないから必ずしも一時停止する義務はないよ。
安全運転義務はあるから、事故が起きることが予見されるなら停止するなどして事故は回避しなければならないけど。
歩行者が横断したすきに車両が左折合流しただけなんだし、ごちゃごちゃ言わずに「歩行者」を優先すりゃいいんじゃね?と思ってしまいますが、世の中にはちっちゃい人もいるからなあ…
歩行者が横断する意思表示をしたのだし、たまたま路外左折合流車が進行しただけのこと。
全て法令通りなのに、いったい何が不満なのかさっぱりわからん。
横断歩道じゃないから、歩行者が横断する意思表示をしても「優先権」を盾に止まるべきではないという考え方なんかな?
車道を通行する車両はあくまでも「歩行者」を優先したのであって、
結果論の話をしちゃダメなのよ。
結果論の話は安全運転ではない。
オニーサン(歩行者)が手を挙げた時点では、歩行者が横断しようとしているのか、路外車が合流しようとしているのか、それ以外の何らかのトラブルなのかはわからないのだから。
結果的に路外左折合流車が進行しただけのこと。

結果論に一喜一憂するようじゃ、話にならないよね。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
コレ、車の新車ディーラーとかでやってた記憶ありますが、そう言えば最近車道に出てまではやっていない様な気が…
クレーム有ったのかな?(^_^;)
コメントありがとうございます。
たぶんですが、このオニーサンが轢かれた場合には会社にも責任が出てしまい、危険な業務をさせたとして非難されるからではないでしょうか?