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二車線の車両通行帯って、一般原付もクルマも同じルールなのに…

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凄まじい事故に思えますが、ヤフコメっておかしな論点が横行しますよね。

8日夜、京都市左京区で原付バイクと車の事故があり、バイクを運転していた大学生が重傷を負いました。車は現場から逃走していて、警察がひき逃げ事件として捜査しています。

8日午後9時20分ごろ、京都市左京区の川端通で、事故を目撃した人から「ひき逃げ」と 警察に通報がありました。

警察によりますと、現場は片側2車線の道路で、追い越し車線を、南向きに走っていた原付バイクに、車線変更をしてきたセダンタイプの車が衝突したということです。

この事故で、原付バイクを運転していた京都市内に住む19歳の大学生が、左の鎖骨を折る重傷を負いました。

車線変更してきた車が原付バイクに衝突 男子大学生がひき逃げされ骨折の重傷 京都・川端通(ABCニュース) - Yahoo!ニュース
8日夜、京都市左京区で原付バイクと車の事故があり、バイクを運転していた大学生が重傷を負いました。車は現場から逃走していて、警察がひき逃げ事件として捜査しています。 8日午後9時20分ごろ、京都

「一般原付なら第1通行帯しか走れない!」みたいなコメントが出てますが、クルマも同じですよね?

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二車線の車両通行帯とルール

とりあえず車両通行帯がある前提にします。
片側二車線の車両通行帯がある道路の通行ルールは、原付もクルマも同じですよね?
なぜ原付のときは「一般原付なら第1通行帯しか走れない!」みたいに謎論点を持ち出すのかさっぱりわからない。

(車両通行帯)
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならないただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる

二車線の車両通行帯だとしたら、「全ての車両」は第1通行帯しか走れないルール。
もちろん第1通行帯通行義務の除外がありますが、「全ての車両」に共通します。

(車両通行帯)
第二十条
3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

まとめます。

除外 内容
追い越しするとき
25条1/2項 道路外に右左折するため左側端、中央に寄る場合
34条1~5項 交差点右左折のため左側端、中央に寄る場合
35条 指定通行区分に従う場合
26条の2第3項 進路変更禁止のイエローラインに従って通行する場合
40条2項 緊急車両の優先
道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき

クルマも原付も片側二車線の車両通行帯では同じルールなのに、なぜ原付のときにはやたら第1通行帯通行義務を強調するのかさっぱりわからない。
除外事由に当てはまらないなら、クルマも原付も第2通行帯を通行したら違反です。

 

一点注意。
追い越しなどの目的で第2通行帯に進出し、第1通行帯に戻りたいのに第1通行帯の車両が途切れない場合、どう捉えるか?

「道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき」とは,その車両が通行すべき車両通行帯が道路の損壊,道路工事等のため通行することができない場合等をいうが,追越しのため,その直近の右側の車両通行帯を通行して追越しを終わり,元の車両通行帯に戻ろうとする場合において,元の車両通行帯を通行している車両が多く,戻れないまま変更した車両通行帯を通行することも,「その他の事情によりやむを得ないとき」に当たるものと解される

横浜地裁 平成21年12月14日

20条3項の除外事由により第2通行帯を通行したあと、第1通行帯を通行する車両が多く戻りたいのに戻れないなら「その他の事情によりやむを得ないとき」に該当します。

報道をみても原付が第2通行帯を通行したことの「除外事由」はわかりません。
わからないものはわからないままでムリに評価する必要もないし、クルマが同じように第2通行帯を走っていたなら、「クルマの第1通行帯通行義務!」なんて言う人がいるのだろうか?

指定通行区分の勘違い

20条3項によると、指定通行区分(35条1項)に従って通行する際には第1通行帯の通行義務から除外されます。

 

いきなりですが質問です。

第1通行帯は「左折・直進」、第2通行帯は「直進」ですが、一般原付が第2通行帯から直進するのは違反でしょうか?

管理人
管理人
違反ではありません

指定通行区分があるときは、「三車線以上で一般原付が二段階右折する場合以外は」指定通行区分に従って通行するルール。

(指定通行区分)
第三十五条 車両(特定小型原動機付自転車等及び右折につき一般原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは同条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。

一般原付が第2通行帯の「直進レーン」から直進するのは何ら違反ではないし、第1通行帯の通行義務も20条3項にて「35条1項に従って通行する場合」が除外。

 

なぜ指定通行区分があるときに、一般原付の第1通行帯通行義務が解除されるかというと、

第1通行帯が左折専用レーンだったら、原付は直進不可能に陥るからですね。

 

しかし、全く関係ない論点が飛び出るのはヤフコメあるあるなのだろうか?
二車線の車両通行帯は一般原付もクルマも同じ「第1通行帯通行義務」だし、報道をみても除外事由があったかなかったかはわからない。

 

シンプルに「強引な進路変更を受け、しかもひき逃げされた被害者」でしかない事案。
原付にしてもルールをきちんと把握している人は少ない気がする。

 

コメント

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