先日取り上げたこちらですが、

報道では右直事故としか書いてないものの、真相はオートバイの赤信号無視&高速度進入。
追浜の日産正門前でトラックとバイクの事故…
バイク爆発してる…. pic.twitter.com/dpbMp6vt89— みずき (@7e2cf230249c4e5) July 26, 2024
赤信号無視して交差点に進入する車両があることを予見する注意義務は「特別な事情がない限り」はありませんが、
本件の事実関係においては、交差点において、青信号により発進した被告人の車が、赤信号を無視して突入してきた相手方の車と衝突した事案である疑いが濃厚であるところ、原判決は、このような場合においても、被告人としては信号を無視して交差点に進入してくる車両がありうることを予想して左右を注視すべき注意義務があるものとして、被告人の過失を認定したことになるが、自動車運転者としては、特別な事情のないかぎり、そのような交通法規無視の車両のありうることまでも予想すべき業務上の注意義務がないものと解すべきことは、いわゆる信頼の原則に関する当小法廷の昭和40年(あ)第1752号同41年12月20日判決(刑集20巻10号1212頁)が判示しているとおりである。
最高裁判所第三小法廷 昭和43年12月24日
若干気になるのはこれ。
男は工場にタイヤを運んでいるところだったといい、調べに対し「歩道を気にしていて対向車は全く見ていなかった」と話しているということです。
日産自動車追浜工場前でトラックとバイクが衝突 バイクの20代男性が死亡(tvkニュース(テレビ神奈川)) - Yahoo!ニュース26日夕方、横須賀市の日産自動車追浜工場に入ろうと右折していたトラックと直進のバイクが衝突する事故があり、バイクの20代男性が死亡しました。事故があったのは横須賀市夏島町の日産自動車追浜工場の正
赤信号無視する車両があることを高度に予見する注意義務はないにせよ、全くみてないとなると怪しくなる。
自動車を運転する者は、自車が信号機により交通整理の行われている交差点を対面信号機の青色表示に従い直進する場合でも、自動車運転者として通常要求される程度に、前方左右を注視し、進路の安全を確認しつつ進行すべき自動車運転上の注意義務があるものと解すべきであり、このことは本件の被告人においても同様である。
徳島地裁 令和2年1月22日
そして「通常要求される前方注視」を果たしていたとして、高速度で赤信号の交差点に進入するオートバイを予見できたのかはまた別問題。
おそらく、右折車が右折を開始した地点で対向車を確認していても、それなりに離れた位置にオートバイが見えていたはずなのでそのまま突っ込んでくることは予見しにくい。
オートバイがなぜ赤信号を高速度進入しようとしたのかはわかりませんが、信号を見落としたのでしょうか?
かなりのスピードにみえますしあまり同情する余地がないのですが、右折車が「対向車は全く見ていなかった」となると若干話が変わる。
スピード出しすぎたり、赤信号無視していいことなんてないのよね。
事故回避可能性を自ら減らすわけだから。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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