これ、前にも書いていることなんですが。


道路交通法38条はこのようになっています。
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
これだけを見ると、横断歩道を通行する自転車に対しても徐行義務(38条前段)、一時停止義務(38条後段)があるような錯覚に陥ります。
けど道交法2条1項4号の1、2の規定により、横断歩道=歩行者のためのもの、自転車横断帯=自転車のためのものとなっている関係で、自転車横断帯がない場合の横断歩道を渡ろうとする自転車に対しては徐行義務も一時停止義務もないと解釈されます。
とはいえ
これ、以前から論争があって、

こういう意見は時々来ます。
あと、判例で認められている!と主張してくる人もいます。

いくつかの都道府県警本部に確認しましたが、やはり自転車横断帯がない横断歩道で、自転車に対しては38条の適用外ということで即答されます。
ただし。
ただし、事故が起きた場合は70条の安全運転義務違反に問われるとのこと。
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
状況に応じて、他人に危害を及ぼさないような速度と方法を求めているわけで、危害が及んでいる以上は問題視されるというわけです。
一番参考になるのはこちらで紹介している判例。

東京高裁平成22年の判決ですが、横断歩道を渡る自転車に対しては38条の成立を認めず、安全運転義務違反から横断歩道を渡ろうとする自転車に対して予見性を導いている。
38条の判決、いくつか検討した結果として見えてくるのですが、そもそも法令上は【渡ろうとしている歩行者がいないことが明らかな場合以外は徐行せよ】なわけじゃないですか。
判例を見ていると、
・歩行者がいるかどうか確認していないのに高速度進入しているケース
・横断歩道を渡る自転車については、歩行者の小走り程度の速度である場合は保護の対象のケース
・自転車が横断歩道を渡ることが禁止されているとも言えないけど、歩行者と同等の保護性までは認めないケース
・38条は横断歩道を渡る自転車に対しては対象外とするケース
いくつかの判例では徐行義務違反を指摘されているけど、これも少々ややこしいケースがある。
自転車の存在がどうのこうのというよりも、【歩行者がいるかどうかをきちんと確認しないまま横断歩道があるのに高速度進入して、結果的に横断歩道を渡ろうとしている自転車に衝突したことが過失】みたいになっている判例もある。
こういうのは、歩道にいる自転車が横断歩道を渡ることを予見して徐行すべきといっているのかというと必ずしもそうではなくて、【歩行者の小走り程度のスピードの自転車が保護対象】と読める判例もある。
そもそも歩道を走る自転車には原則として徐行義務があるわけですが、そんなもん誰も守らないから、死角になっているところから自転車が高速度で横断歩道に進入するから事故る・・・とも言える。
信号機がなく、自転車横断帯もない横断歩道を渡ろうとする自転車の例。
38条1項では、横断歩道を通行しようとする自転車には優先権がないわけで、むしろ車道の進行妨害になるはず。
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
交差点での事故ですが、このような判例もあります。
一審は福岡地裁、平成29年5月31日。
原告は高齢者、信号機がない横断歩道(自転車横断帯はない)を自転車に乗って横断中に、車(被告)に衝突された事案です。
被告車が通行していたのは優先道路で、一審は自転者側に対し、車の進行方向についての注視義務違反、車に対しては進行方向(自転車が進行した側)の注意義務違反を認定し、自転車:車=3:7の過失割合と認定。
原告(自転車)が、38条1項の規定に基づき、一度降りてから乗ったことなどから歩行者と同等とみなすべきと主張して、過失ゼロを求めて控訴した事案です。
当裁判所の判断
控訴人らは、Aが本件横断歩道手前で一度自転車から降りた後、再び自転車に乗って横断しているところ、自転車に乗らずにそのまま自転車を押して横断した場合(横断歩道を横断中の歩行者と扱われる。)とではわずかな差しかなく、また、被控訴人は、横断歩道の手前で大幅に減速する義務及び一時停止すべき義務(道路交通法38条1項)があるにもかかわらず、減速せずに進行していること、本件事故現場が商店街の道路であること等に照らせば、Aの過失は0パーセントと評価すべきである旨主張する。
しかし道路交通法は歩行者と軽車両である自転車を明確に区別しており、自転車を押して歩いている者は、歩行者とみなして歩行者と同様の保護を与えている。(同法2条3項)のに対し、自転車の運転者に対しては歩行者に準ずるような特別な扱いはしておらず、同法が自転車に乗って横断歩道を通行することを禁止しているとまでは解せないものの、横断歩道を自転車に乗って横断する場合と自転車を押して徒歩で横断する場合とでは道路交通法上の要保護性には明らかな差があるというべきである。
また、道路交通法38条1項は、自転車については、自転車横断帯(自転車の横断の用に供される道路の部分・同法2条1項4号の2)を横断している場合に自転車を優先することを規定したものであって、横断歩道(歩行者の横断の用に供される道路の部分・同法2条1項4号)を横断している場合にまで自転車に優先することを規定しているとまでは解されず、むしろ、本件の場合、Aは、優先道路である本件道路進行車両の進行妨害禁止義務を負う(同法36条2項)ことからすると、過失相殺の判断にあたっては、原判決判示のとおり、自転車が横断歩道上を通行する際は、車両等が他の歩行者と同様に注意を向けてくれるものと期待されることが通常であることの限度で考慮するのが相当である。
さらに、一般に、交差道路の車両の通行量が多いことにより交差点を通過する車両の注意義務が加重されるとは解されないことからすると、本件事故現場が商店街の道路で横断自転車の通行量が多かったとしても、それにより被控訴人の注意義務が加重されると解するのは疑問である。この点を措くとしても、本件道路は、車道の両側に約2メートル幅の歩道(一部は路側帯)が整備された全幅が12メートルを超える片側1車線(一部は2車線)の県道であり、車両の交通量も比較的多いこと等を考えると、幹線道路に近い道路であるというべきであって、通常の信号機による交通整理の行われていない交差点における交差道路からの進入車両等に対する注意以上に、特に横断自転車等の動向に注意して自動車を運転すべき商店街の道路とはいえない。
平成30年1月18日 福岡高裁
事故が起これば実態としては、車の過失が大きくなるのはしょうがないのですが、一旦自転車から降りていた状態でも歩行者と同等とは認めないとの判決。
法律上の概念もそうなんですが
法律上、信号機がない横断歩道(自転車横断帯なし)を渡ろうとする自転車に対しては、優先義務がないのが38条の規定。
ただまあ、事故が起これば車の過失になるのは明らかなので、実態としては既に横断歩道に進入している自転車がいれば停止するし、事故予防のために徐行しておくのが正解。
なんか不思議だなぁと思うのは、そもそも歩道を通行する自転車には原則として徐行義務がある。
徐行とは10キロ未満と言われますが、歩道での徐行義務は歩行者の往来を妨害してはいけない趣旨なので、執務資料道路交通法解説では6-8キロ程度となってます。
6-8キロ程度で徐行して、かつ横断歩道の手前で一旦停止してから渡れば事故なんてそうそう起こるものではないと思うのですが。
これもそう。

歩道は自歩道ですので自転車が通行するのは違反ではないにしろ、下りでスピードを出しやすい構造になっているとのこと。
そもそも歩道では徐行義務があるわけで、その義務を果たすのは自転車の責務のはず。
ただまあ警察本部の方ともちょっと話したのですが、自転車横断帯も信号機もない横断歩道では、自転車に対して38条の義務は生じない。
けど実態として事故が起これば70条の安全運転義務違反に問われるし、自動車運転処罰法で過失致死傷罪に問われることにはなるわけで、法的な義務は無いにしろ車道の車が停止せざるを得ないみたいな状態とのこと。
こういう場所でどっちに優先権があるのかについても、必ずしも明らかではない面があるので、道路状況次第だと・・・
けど本来、道交法の規定通りに解釈すると、横断歩道を通行する自転車には優先権がない上に、横断する際は妨害禁止の規定がある。
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
自転車も車両ですし。
これらを考えれば、信号機がない横断歩道では車道を正常に走っている車の交通を妨害してはいけないわけで、妨害する恐れがあるときは横断してはいけない。
この件もそうですが、

歩道を通行する自転っ社には徐行義務があり、かつ横断歩道なので自転車には優先権が無く、車道の車の通行を妨害する恐れがあるときは横断歩道に進入することがアウト。
しかし実際に事故が起こると、安全運転義務違反に問われかねないことと、自動車運転処罰法に基づいて過失運転致死傷罪に問われる。
基本、怪我をさせたほうが過失運転致死傷罪か、自転車が加害者であれば刑法の過失致死傷に問われるわけで、なかなかややこしい。
自転車が横断歩道を通行してもいい根拠
信号機が無い横断歩道(自転車通行帯ナシ)の場合、実は誰が優先されているのかは不透明なところがあります。
というのも、横断歩道は歩行者のための場所だと定義されているじゃないですか。
歩道も同様に、歩行者のための場所だと定義されている。
けど道交法では、一定要件を満たせば自転車が歩道通行してもいい決まりにもなっている。
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
歩行者のための場所だと歩道を定義しながらも、通行するのが合法でもある。
そんでもって、歩行者用信号機の規定。
信号の種類 | 信号の意味 |
人の形の記号を有する青色の灯火 | 一 歩行者は、進行することができること。 二 自転車は、直進をし、又は左折することができること。 |
横断歩道は歩行者の場所だと定義しながらも、歩行者用信号機で自転車が進んでもいいと定義されているので、横断歩道を自転車が合法的に通行可能にもなっている。
これらを総合すると、横断歩道を通行する自転車は何ら違法でもないわけで、車道を通行する車との優先関係がよくわからないというのが実情。
判例を見る限り、法律に基づいて歩道を徐行している自転車に対しては、歩行者に近い保護性を認めているものが多いですが、事故の過失割合は歩行者と同等にはみれないとなっていたりする。
あと、横断歩道を通行しようとする自転車にも、横断歩道を通行する歩行者妨げてはいけない義務があるはずなんですが(25条の2第1項)、誰も守っていない・・・
で、私なりに思うのですが。
車が危険だからちゃんとしろという気持ちも分かるのですが、それは道交法上の自転車の義務を果たした上で語るべきであると思ってまして。
自転車と言えど車両なわけですし。
歩行者からしたら、自転車だって危険ですよ。
マジで。
そしてこういう啓蒙も、自転車乗りのほうからすべきことだと思ってます。
ママチャリに乗る人とロード乗りは明らかに性質が違う気もしますが、法律上はどちらも軽車両に乗っているという意味では変わらない。
歩道を走るママチャリなんて、歩行者と大差ない存在だと誤解しているような気がするけど、本来は違反は違反で取り締まりされるべき存在だと思うんだよなぁ。
都合よく弱者だと振舞うのも好きになれないし。
法律関係は置いといて、事故を回避しようとするかどうかですから。
いろんなことをなあなあにしてきた結果、横断歩道を通行する自転車自体にも38条の義務があるはずなのに、実態はテキトーになっている。
誰なんですかね?
自転車を歩道に上げてしまったのは。
凄く疑問なんですが
最近、38条違反についてやたら報道などでも取り上げられることが多いわけですが、車やオートバイなどが9割近く守っていないと・・・
それはそれとして、歩道を通行している自転車が横断歩道に近づくときも、理論上は歩行者の往来を妨害してはいけない義務がある(25条の2第1項)。
交通の方法に関する教則(法108条の28)でも同じ説明ですよね。
(5) 道路を横断しようとするとき、近くに自転車横断帯があれば、その自転車横断帯を通行しなければなりません。また、横断歩道は歩行者の横断のための場所ですので、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗つたまま通行してはいけません。
降りて押して歩けば歩行者なので(法2条3項)、横断歩道に歩行者がいるときは押して歩けとなってます。
車に対して横断歩行者妨害だとか騒ぐのは当然として、同じく車両である自転車には文句を言わないというのがどうも気持ち悪い。
それこそ、歩道通行の自転車の横断歩行者妨害について調査したら、下手すると10割行きますよ。
横断歩道に歩行者がいるときに、きちんと降りて押して歩く人なんてまず見かけない。
法律を守れ!という主張であれば、等しく自転車に対しても言うべき話。
これがどうにも気持ち悪いなと思うのは私だけなんですかね?
時速9キロの自転車で人が死んでしまった事例だってあるわけで、なんで自転車を車両ではなく歩行者に準ずるもの扱いするのかのほうが気持ち悪い。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
法律上の自転車は、軽車両、しかし、実態上の自転車は、歩行者の仲間にしておきたい行政の思惑が透けてみえるだけの事。
自転車が交差点を通行する場合の基本は、車両用信号機に従い、車道左側端を直進する事とされていながら、車道通行して欲しくないとの行政の本音が、ややこしくしているだけです。
法改正により、横断歩道上を自転車に乗車したまま、歩行者の安全確保を優先して、横断歩道上の通行が認められる様になりました。
コメントありがとうございます。
法改正というのは、いつの、何の改正を指してますか?