ご冥福を。
20日午後4時半過ぎ、兵庫県姫路市で、軽自動車が2歳の男の子をはねる事故があり、男の子が死亡しました。
現場は姫路市継のT字路で、午後4時半過ぎ、軽自動車が近所に住む岡田紘征ちゃん(2)をはねました。紘征ちゃんは頭を強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認されました。
警察は、軽自動車を運転していた姫路市のパートの女(45)を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。
警察によりますと、女は仕事から帰宅する途中で、車でT字路を右折した際に、紘征ちゃんをはねたということです。
女は警察の調べに対し「直前になるまで気付かなかった」と話し、容疑を認めているということです。
現場は住宅街でT字路に信号機はなく、紘征ちゃんが倒れていた場所には、幼児用の二輪車が転がっていたということで、警察で当時の状況を調べています。
【速報】2歳男児が住宅街で車にはねられ死亡 運転の女「直前まで気付かなかった」現場に幼児用二輪車 兵庫・姫路市(読売テレビ) - Yahoo!ニュース20日午後4時半過ぎ、兵庫県姫路市で、軽自動車が2歳の男の子をはねる事故があり、男の子が死亡しました。 現場は姫路市継のT字路で、午後4時半過ぎ、軽自動車が近所に住む岡田紘征ちゃん(2)をは
幼児用2輪車というのはいわゆるストライダーのことと考えられますが、道路交通法上は「遊具」扱い。
小児用の車ではなく遊具なので、交通の頻繁な道路では禁止されます。
第七十六条
4何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
まあ、住宅街のこの場所が「交通の頻繁な道路」に該当する可能性はほとんどありませんが…
この手の話題って、「右折車が注意していれば防げただろ!」と「いや、2歳児を道路で遊ばせるなんて親は何をしているんだ!」という意見が対立するのが常。
ぶっちゃけいえばどちらも正論で、右折車が注意していれば事故にはならないだろうし、親が監督していれば事故にはならないでしょう。
ただまあ、自分の注意義務を減らしたいがために相手の注意義務違反を主張するのは、あまり感心しない…かな。
それぞれの立場でやるべき注意を指摘するのはともかくとして。
大通りとかならともかくとして、住宅街で幼児が守られない社会は疑問だし、ましてや「右折中(徐行義務)に歩行者をはねた事案」ですから…
ところで、小児用の車と遊具では法律上明確に差があります。
小児用の車 | 遊具 | |
立場 | 歩行者 | 歩行者 |
制限 | 交通の頻繁な道路では禁止 |
これらをどうやって分けるかについては、明確な基準はありません。
小児用の車を歩行者とした趣旨は、小児用自転車が車道通行することは適当ではなく歩道通行を認めるべきという考え方。
なので小児用の車は主に移動手段と考えられるもの、遊具は移動手段ではなく遊ぶ道具としてみなせるもので分けるのかと。
「小児用の車」とは、乳母車や小児用の三輪車または自転車等をいうが、これらの車が軽車両から除かれているのは、通行区分として歩道を通行させることの方が適当と考えられたからである。
宮崎清文、条解道路交通法、1961(昭和36年)、立花書房
立法経緯はこうですが、現行法においては13歳未満の自転車は歩道通行が可能なので、その意味では本来の趣旨を失っている気もする。
けどあえて小児用の車として残している理由を考えると、あくまでも「歩行者」なんだと明確にして保護性を高めているのですかね。
13歳未満の自転車は歩道通行が可能ですが、歩行者扱いではなく自転車扱いのままだし。
けど、ヤフコメをみると「親が悪い!」という意見が多いんですね。
どっちが悪いかを論じて何の意味があるのかわかりませんが、住宅街を通行する車両は十分注意する必要があるし、幼児については保護者が最大限監督する必要があるとしか言いようがない話。
そもそもストライダーの法律上の扱いも怪しい説が飛びかってますが…
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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