PVアクセスランキング にほんブログ村
スポンサーリンク

歩道上で自転車と歩行者が衝突し、両者大ケガ。

blog
スポンサーリンク

夜間とは言え、これだけ見通しがいい歩道でなぜ…

6日夜、佐久市の歩道で歩行者と自転車が衝突する事故があり高校生を含む2人が大けがをしました。

6日午後9時15分ごろ、佐久市長土呂にある国道141号の歩道で、18歳の女子高校生が歩いていたところ対向してきた53歳の男性が運転する自転車と衝突しました。

2人は病院に運ばれましたが、女子高校生は頭の骨を折る大けが、男性も頸椎の骨を折る大けがです。

現場は見通しの良い場所で、警察によりますと自転車の走行が許可されている歩道だったということです。

女子高校生含む2人が大けが…佐久市で歩行者と自転車が衝突【長野】(テレビ信州) - Yahoo!ニュース
6日夜、佐久市の歩道で歩行者と自転車が衝突する事故があり高校生を含む2人が大けがをしました。 6日午後9時15分ごろ、佐久市長土呂にある国道141号の歩道で、18歳の女子高校生が歩いていたところ対

ところで、自転車が歩道通行する際にはルールがありますが、これってあんまり知られてないのかなと思うことがありまして。

(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。(以下略)

※63条の4第2項はかなり読みにくいので、無関係な部分を割愛しました。

 

徐行速度は古くは「時速4、5キロ」(国会答弁)とされてましたが、最近の定説だと時速8~10キロ。
時速7.5キロ説もあるのですが、

歩道を通行する自転車は「時速7.5キロ」で通行するらしいのよ。
自転車が歩道を通行する際に徐行義務(63条の4第2項)があることは以前から書いてますが、最近知った事実として警察は「自転車の歩道徐行速度」について 時速7.5キロ とアナウンスしているそうな。 目安として時速6~8キロとしていたのは知ってま...

細かすぎて伝わらないし、なによりスピードメーターがない自転車に小数点以下を求めても意味がない。
概ね歩行者の歩行速度の倍と思えばよい。

 

事故現場の見通しを考えると、無灯火や前方不注視が疑われますが、歩道の徐行なんて守られてないというよりも知らない人が多いのだろうか。
というのもちょっと前に、某自転車店発信の情報をみてドン引きしたのですが、

 

「歩行者がいたら減速するみたいなルールもない」

 

みたいなことを書いていて、自転車を生業としながらルールもわからないのかと。
歩行者がいたら減速ではなく、最初から徐行。
歩行者の通行を妨げることになるときは一時停止

 

ほかにも「車道の路側帯」とか何を言ってるのかさっぱりわからない内容の発信で、これだけ間違いまくる内容を書く人が自転車屋って凄いなと。

 

ところで、歩道通行時に徐行義務があるとはいえ、結局取締りは困難です。
「その速度は徐行と言えるのか?」「徐行とは言えない速度だ!」を立証するのはなかなかややこしい。
時速13キロで歩道通行する自転車がいたとして、取締りはムリでしょう。

特定小型原付は歩道通行する際には時速6キロモードにする義務があり、モード変更するとランプが点滅しますが、あれって自転車と同じく「徐行義務」にすることもできたはず。
しかしモード変更を要求した趣旨を考えると、取締りのしやすさなのよ。

 

だって、「あれは徐行?」という判断をするまでもなく、点滅してなけりゃ切符を切れるのだから。
自転車ルールの失敗部分を改善した政策と言えるけど、時速6キロは遅すぎてみんな使わないという問題に…
特定小型原付を「規制緩和」だとみたらいつもの利権説や陰謀論など真贋不明な情報に踊らされるけど、「新たな枠組みを提示して違法モペットなどを売れにくくする政策」「自転車ルールの失敗について新たな枠組みを示す実験」だと捉えたら、見えてくるものは違う。

特定小型原付とは何をしたいのか。
こういう意見を見ていると、なぜ特定小型原付が条件付きで歩道通行を解禁したのか考えたことがないのかな?と疑問に思う。 特定小型原付はなぜわざわざ新設したのでしょうか。 特定小型原付を新設した理由 そもそもの前提。 今までも謎の中国製電動キック...

まあ、利権説とか陰謀論が好きな人は多いよね笑
生産性のない議論としか思わない。
特定小型原付のように免許制ではないモビリティに青切符を導入したのも、いずれ自転車にも青切符を導入するための実証実験だったのではないかと考えてます。
青切符は法律上、反則金の支払いは任意。
反則金を払わず検察に出頭して争うこともできますが(出頭しないと逮捕の対象)、無駄に争う人が増えると青切符制度は崩壊する。
免許制なら反則金を払わなくても点数が残るけど、免許制ではないモビリティについては反則金を払わない人が増えるとむしろ警察や検察の作業は増大して崩壊するので、特定小型原付に青切符を導入したのはいずれ自転車にも導入するための実証実験だったのではないかと(そして自転車にも青切符が導入されます)。

 

自転車の歩道通行ルールにしてもあんまり知られてないんだなあと思ってしまいますが、仮に徐行ルールを知らなかったとしても衝突しないように乗ることは当たり前としか。
衝突に至った過程はわかりませんが、おそらくは何らかの重過失があり重過失致傷罪で有罪パターンでしょうかね。

この標識って「普通自転車は通行してもよい」という意味しかなく、徐行義務を免除する意味はない。
徐行義務違反や前方不注視により歩道上で歩行者に衝突した場合、重過失致死傷罪を適用して有罪になるパターンが多いけど、ほとんどが罰金刑です。
数十万の。

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました