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電動キックボードと二段階右折問題。

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これは特定小型原付なので右折方法違反(34条3項)なのはいうまでもないのですが、

そもそも、自転車や特定小型原付に二段階右折義務を課す理由は、低速の自転車や特定小型原付が道路中央に寄ることが危険だからです。

右折するときに対向車リスクが…ではありません。
なぜなら、クルマも右折するときは徐行義務があるので、右折するときのスピードが問題なのではない。

 

ところで、特定小型原付が始まる前にやっていた実証実験では、時速15キロまでしか出ない電動キックボードを「小型特殊自動車」とみなす特例が発動。
自動車なので二段階右折禁止という珍事が起きてました。

特定小型原付 実証実験
分類 特定小型原付 小型特殊自動車
最高速度 20キロ 15キロ
右折方法 二段階右折 小回り右折

実証実験の電動キックボードは時速15キロまでしか出ないタイプでしたが、いろいろみても小回り右折したことによる事故があったのか謎です。
たぶん、小回り右折する際に「道路中央に寄る」段階の事故はなかった、もしくはあったとしても少数だったのかなと。

実証実験のときには「押し歩きによる二段階右折風歩行者化」が推奨されてましたし、小回り右折した人が多いのか、「押し歩きによる二段階右折風歩行者化」した人が多いのかはわかりません。
しかし、せっかく低速の乗り物が小回り右折する珍事を起こしたのだから、データ分析したら面白いはずなんだよなあ…

 

低速の乗り物が小回り右折するために道路中央に寄ることと、事故発生件数のデータを知りたい。
自転車の二段階右折にしても、自転車のようにミラー装備義務がない乗り物を小回り右折させると、ノールックで道路中央に進路変更する事故は起きるでしょう。
実際のところ、ノールックで横断した自転車の事故判例はまあまあ見かけます。

 

ミラー装備義務がない自転車に小回り右折させたら、ノールック進路変更による事故が起きるリスクは上がります。
だから進路変更を伴わない二段階右折にしているとも言えるけど、せっかく低速の乗り物が小回り右折する実証実験をしたのだからデータ分析くらいしても良さそうなのに。

 

あっ、話が逸れましたが冒頭の特定小型原付は違反です。
二段階右折が難しい交差点ではないし、言い訳無用。
ルールが浸透しているようには思えない。

 

実証実験のときは「二段階右折してない!」と間違った知識で非難する人が横行し、特定小型原付になってその批判が正当に戻りました。
しかし、最高速度は実証実験のときのほうが遅いという…なかなか不思議ですよね。
せっかく巻き起こした珍事のデータって、どこかにないのかな?

ちなみにうちの近所でよくみかけるシニアカーに乗るおじいさん(歩行者)は、頻繁に右折レーンから小回り右折してます。
ついに歩行者も小回り右折する時代になったのかと感慨深いものがありますが、皆さん困惑しながらも生暖かく歩行者の小回り右折を眺めているようで…なぜか微笑ましい光景です笑。

 

おじいさんは停止線をしっかり守ってますが、誰かツッコミ入れないのかな。

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