PVアクセスランキング にほんブログ村
スポンサーリンク

群馬伊勢崎「飲酒運転」事故が、危険運転ではなく過失運転として起訴した理由を考察。

blog
スポンサーリンク

群馬伊勢崎の飲酒運転事故が、危険運転致死傷ではなく過失運転致死傷として起訴されたことに非難が集まってますが、ちょっと違う観点から考察しようと思う。

スポンサーリンク

なぜ…過失運転致死傷

時系列を見ていきます。

日付 動き 備考
5月6日 事故発生 容疑者も重傷、飲酒検査実施、映像証拠あり
8月20日 通常逮捕
9月10日 過失運転致死傷として起訴

逮捕から起訴までが20日。
検察は「危険運転致死傷を断念」とはしておらず引き続き捜査するとしている。

 

この件、当たり前ですが事故直後に飲酒検査をしていて、一部報道では0.8mg/mlともありますが、やや怪しいのでこちらから借用。

交通指導課によると、逮捕容疑は、酒気を帯びた状態で事故直前に法定速度(時速60キロ)を30キロ超える時速約90キロで走行。交差点内で左右に急ハンドルを切るなどしたのち、中央分離帯を乗り越えて対向車線に進入して乗用車2台に衝突したというもの。事故後、血中から酒気帯び運転の基準値(血液1ミリリットルにつき0・3ミリグラム)を超えるアルコールが検出された。同容疑者も重傷を負い、前橋市内の病院に搬送されていた。

酒気帯びで衝突か 2歳児ら3人死亡事故でトラック運転手を逮捕:朝日新聞デジタル
群馬県伊勢崎市の国道で大型連休最終日の5月6日、トラックが乗用車2台に衝突し、2歳児を含む家族3人が死亡した事故で、群馬県警は20日、トラックを運転していた同県吉岡町下野田の運送会社員鈴木吾郎容疑者…

映像からも被告人車が揺れているのがわかる。

 

逮捕後の勾留は最大23日までになりますが、この間に起訴不起訴を決めるのが通常。
逮捕後勾留の23日を越える場合には保釈しないといけないけど、そのまま起訴すれば被告人勾留が可能になるわけです。
起訴後勾留では、起訴した内容の取り調べは原則としてできないけど、余罪取り調べは可能。

 

そして起訴状には「アルコール」とは一切書いてないのですよね。

 

これらから考えると、とりあえず逮捕後の最大勾留日数が迫っているから過失運転致死傷として起訴しただけなんじゃなかろうか?
危険運転致死傷として有罪立証が可能な証拠が集まっていてじっくり考えたいのか、有罪立証に疑義があり被告人勾留で飲酒運転についてさらに取り調べしたいのかはわからない(刑事事件なので合理的な疑いがあると無罪になる)。
単に「もうちょい時間をくれ」というだけなんじゃなかろうか?

 

けど、危険運転致死傷として有罪立証できそうな証拠はそれなりにあるはず。
そして何より、「勾留期間の問題から釈放しないといけなくなったけど、とりあえず過失運転致死傷で起訴して被告人勾留で余罪取り調べを進めます!」なんて発表はできないわけよ。
起訴後勾留の本来の趣旨は被告人が逃亡して出廷しない事態を防ぐとか、証拠隠滅防止とされていて、別件捜査を進めるためにあるわけではない。
逮捕後勾留が最大23日に制限されているのも、その間に取り調べを完了せよという話ですし。
間違ってもおかしな発表をしたら、一応は推定無罪、そして人質司法だと人権団体が騒ぎますから…

 

何らかの事情で「危険運転として確実に有罪にするためにもうちょい時間をくれ」という話なんじゃないかと推測する。

とはいえ

過去の判例と比較しても、この件は十分危険運転致死傷として有罪になるような話。
どこに疑義があるのかはわからない。

 

とはいえ、昨今の情勢をみれば検察が過失運転致死傷のままなら批判を受けることくらいは理解しているはずで、あくまでも本命は危険運転致死傷、しかし何らかの理由で「もうちょい時間が欲しい」から、手続き上のロジックを使って被告人勾留に切り替えただけなんじゃなかろうか?

 

検察への信頼が低下している状況ですが、事故前には明らかにフラフラ運転していた様子もあり、アルコール検査でも0・3ミリグラムを超えるアルコールが検出(一部報道では0.8ともありますが、やや信憑性に疑問があるので引用しません)。
危険運転致死傷の要件はこれ。

アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

アルコールの影響で正常な運転が困難だったことを立証する必要がありますが、過去の判例に照らしても十分危険運転致死傷として有罪になるケース。
検察が本音を発表するわけにはいかないし、過去運転致死傷として起訴したのは単なる手続き上のロジックじゃないかと推測します。

まあ、どこに疑義があり時間が必要なのかはわからないけど。

コメント

タイトルとURLをコピーしました