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じいさん、直前横断で交通を混乱に。

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バスに乗っていたときに、衝撃的な場面を見ました。
今回はそんな話を。

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じいさん、直前横断で交通を混乱に

現場は信号交差点付近のバス停、片側三車線。

バスに乗り間違えたと主張するじいさんは、バスから降りた後、すぐ目の前に信号横断歩道があるにもかかわらず強引な横断を開始。

バスの前からノールック横断し、右折待ち停止車両の隙間から横断。
その結果、急ブレーキで回避する車両が続出(かなり簡略化していますが、実際には多数の通行車両あり)。

いやはや、あれで事故らなかったのは奇跡だなあ。。。
通行車両からすると、死角から突如歩行者が現れるワケで…

 

横断歩道まではたぶん20m程度。
急ブレーキで回避した車両は複数ありましたが、阿鼻叫喚な状況になってました。

 

いやはや凄まじいなあ…

やることをやっていたならあとは仕方ない

ところで、このような場合に事故になると、クルマの運転者に「安全運転義務違反」や付加点数がつくのか?という問題がありますが、

簡単にいえば、状況次第です。
片側三車線の幹線道路の横断歩道付近を直前横断する歩行者を「予見可能」とは解されない。
なので制限速度遵守と、前方注視義務の問題になりますが、

ドライバーから横断歩行者を視認可能になったタイミングで急ブレーキをかけても回避不可能だった場合、安全運転義務違反も付加点数もつかない。
ところが、視認可能になった時点で急ブレーキをかけたら余裕で回避可能だったと判断された場合、

安全運転義務違反と付加点数がつく。
「制限速度を遵守していれば回避可能だった」という場合には、速度超過(22条)が優先適用。

 

以前取り上げたこちらにしても、

事故ったら「できる限り安全な速度と方法で進行してなかった」として36条4項の違反。
読者様から質問を頂いたのですが、 この質問についてはまた別の機会にします。 どこの話なのかもあえて今回は触れませんが、あそこの人、 事故が起きたら「できる限り安全な速度と方法で進行してなかった」として交差点安全進行義務違反(36条4項)にな...

ちゃんと前を見ていればだいぶ手前で被害者を視認できるのに、案内標識を気をとられていたから事故を回避できなかったわけで交差点安全進行義務違反が肯定されるけど、ちゃんと前を見ていても防げない事故なら違反にはならない。

 

「相手が悪いよ!」というからには、自分が悪くないと言えるだけの注意をしていたかになりますが、あれだけ自信満々に車列間横断する人を見ると、さすがにムリがあると思う。

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