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交差点と見るか、横断と見るか?

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いわゆるノールック横断と思われますが、何事も確認は必要ですね。

27日朝、北海道苫小牧で自転車に乗って登校していた女子高校生が、軽乗用車にはねられけがをしました。

27日午前8時ごろ、苫小牧市拓勇東町1丁目で、登校中の高校3年の女子生徒が自転車に乗って道路を横断したところ、右から来た軽乗用車にはねられました

女子生徒はヘルメットを着用しておらず、頭から血を流して病院に運ばれましたが、意識はあり、命に別条はありません。

警察によりますと、女子生徒は公園に面した遊歩道を出て、横断歩道のない道路を渡ろうとした際に、軽乗用車にはねられたということです。

自転車で登校中の女子高校生が軽乗用車にはねられ、頭から血を流すけが ヘルメット未着用で横断歩道のない道路を渡ろうとした際の事故 北海道苫小牧市 | TBS NEWS DIG
27日朝、北海道苫小牧で自転車に乗って登校していた女子高校生が、軽乗用車にはねられけがをしました。27日午前8時ごろ、苫小牧市拓勇東町1丁目で、登校中の高校3年の女子生徒が自転車に乗って道路を横断したと…

さて事故現場はこちら。

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ここは交差点?

事故態様はこう。

さて、遊歩道と接続したここが交差点なのか?という問題がありますが、一つ一つ整理しましょう。

遊歩道は「歩道と車道の区別がない道路」(2条1項1号)。
道路と車道が接続しても交差点になりますが、道路と車道の間に歩道が挟まっている。

なのでここは交差点ではない。
交差点になる場合、歩道が途切れていることが必要。

五 交差点
十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。

なので加害者には徐行義務(42条)などの適用はなく、被害自転車が道路を横断しようとしているのを視認できた瞬間に急ブレーキをかけて回避可能だったのか?が問題になります。
もちろん速度超過などがない前提。

回避可能だったのに回避しなかったのなら安全運転義務違反や過失運転致傷に問われますが、回避不可能だったなら刑罰や行政処分の対象にはならないかと。
ただし民事については話が変わり、要はこのような生活道路で、遊歩道が接続していることを理解していたなら「飛び出しは予見可能」なのよね。
刑事責任上は過失が問われなくても、民事は別。

まあ、横断車両は最劣後なのできちんと左右確認してから横断しないと、歩道を歩く人と衝突して加害者にすらなりうるので、きちんとルールに則るしかないのですけどね。

(横断等の禁止)
第二十五条の二
車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

交差点とみなすと珍事が起きる

これを交差点とみなした場合には揉めます。
理由は、これ。

・左方優先
・明らかに広い道路の優先

同等幅員とみなしたら自転車が優先になるし、明らかに広い道路とみなしたらクルマが優先になる。
明らかに広い道路の解釈はこれ。

なお、道路交通法三六条二項にいう「道路の幅員が明らかに広いもの」とは、交差点の入口から、交差点の入口で徐行状態になるために必要な制動距離だけ手前の地点において、自動車を運転中の通常の自動車運転者が、その判断により、道路の幅員が客観的にかなり広いと一見して見分けられるものをいうものと解するのが相当である。

最高裁判所第三小法廷  昭和45年11月10日

これらの判断がつきにくいことから、非優先道路で左右の見通しが悪いなら徐行義務を課していると考えられますが、これらの矛盾を回避するために歩道を挟んで「交差点ではなく横断扱い」だと明確にしている。

遊歩道があり歩行者の横断もそれなりにあるなら、横断歩道を設けて車両には減速接近義務(38条1項前段)を課すことも考えられますが、おそらくは生活道路なのでそれほどクルマの通行が多くないのかと。
わりとこういう場所を飛び出す自転車を見かけますが、ノールック横断がリスキーなのは言うまでもない。

コメント

  1. きゃばりーのらんぱんて より:

    沼ノ端駅の北側は、20年位まえは一面の原野だったのが、住宅街になってますね。駅舎が建替えられる前から仕事で時々行ってましたが、様変わりに驚きです。
    北海道らしく塀や垣根がない、見通しの良い道路で、自転車も車も油断していたのでしょうか?
    ところで周辺に速度制限標識が見当たりませんが、30㎞/h程度が妥当だと思うのですが、現状は法定速度で走行が許されていると考えていいのでしょうか?

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