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今も違反なんですけどね…自転車のながらスマホは。

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改正道路交通法の施行により、自転車の「酒気帯び運転」と「ながらスマホ」が注意義務から犯罪に変わるとの記事が出てますが…

自転車「注意義務違反」から『犯罪』に スマホを手に持って運転したら一発アウト! 道交法改正で自転車も自動車とほぼ同じ運転者の責任

11月から道路交通法が改正され、新たに自転車の『ながら運転』や『酒気帯び運転』が罰則の対象となる。

2024年の5月に「自転車の青切符導入」が話題となり、スマホ等のながら運転の話も出ていたが、2年以内の施行だったはずだ。 「青切符」と何が違うのか?

法律家で、毎日往復20キロの自転車通勤を日課とする本田聡弁護士に話を聞いた。

■改正道交法 自転車「酒気帯び」と「ながら運転」は先行して施行
本田聡弁護士:今年の5月17日に可決・成立した「改正道路交通法」には、自転車の『青切符導入』『酒気帯び禁止』『スマートフォン等のながら運転禁止』がありました。 1つの法案の中に、並べて記載してあります。

施行日は「原則2年以内。ただし、『酒気帯び』と、『ながら運転』は、6か月以内に施行する」とあり、この2つは11月1日からの施行となります。 現行の「注意義務違反」が「犯罪」になるのです。

-Q.『酒気帯び運転』と『ながら運転』だけなぜ先行する?

本田聡弁護士:早期導入すれば、事故の抑止効果も早期に期待できる点もありますが、現実的には簡単だからだと思います。

自転車の違反を刑事罰に加えるだけなら、捕まえるだけなので、これまでと大きくは変わりません。 『酒気帯び』と『ながら運転』は、すぐに施行しても混乱がないだろうということだと思います。

青切符のように「制度を導入しましょう」という場合は、詳細を決めたり、警察官にも改正ポイントの周知・順守をしなければいけませんから、やはり準備に2年ぐらいはかかります。

■スマホを手で持っていたら即アウト、「注視」は2秒見るとアウト
本田聡弁護士:スマートフォン等の『ながら運転』には2種類あり、「手で持つ」と「注視する」。

具体的には、自転車で走行中に通話のためにスマホを手で持ったら、即アウト。 そして、通話のためでなくても、注視したらアウトです。 これが「手で持つ」場合です。 本来、走行中に手で持つだけでアウトではないのですが、通話のために持っていたのか、そうでないのかの違いが極めて判断しにくいため、事実上、手に持っただけでアウトとなる運用がされます。

一方、「注視」は、置いてあるスマホ(例えばハンドルに固定してあるスマホ)を、一定時間以上見たうえで、危険が生じたらダメとなり、その目安が2秒です。

自転車「注意義務違反」から『犯罪』に スマホを手に持って運転したら一発アウト! 道交法改正で自転車も自動車とほぼ同じ運転者の責任(FNNプライムオンライン) - Yahoo!ニュース
11月から道路交通法が改正され、新たに自転車の『ながら運転』や『酒気帯び運転』が罰則の対象となる。2024年の5月に「自転車の青切符導入」が話題となり、スマホ等のながら運転の話も出ていたが、2年

自転車の酒気帯び運転については今まで罰則がなかったのはその通りですが、ながらスマホは今も犯罪なんですけどね…

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自転車のながらスマホ

改正道路交通法により、71条5号の5が以下に変わります。

○現行法

(運転者の遵守事項)
第七十一条
五の五
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第四号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第四号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと

○改正道路交通法

(運転者の遵守事項)
第七十一条
五の五
自動車、原動機付自転車又は自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第四号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第四号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと

通話のための使用と画面注視が違反になると。

 

ただまあ「注意義務違反から犯罪になる」というのは間違いで、今も犯罪なんですけどね…
このルールは全都道府県にある道路交通法だと思うのですが。

(運転者の遵守事項)
第七十一条
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

東京都

(運転者の遵守事項)
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(4) 自転車を運転するときは携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

 

要は今まで71条6号で「犯罪」だった自転車のながらスマホを、71条5号の5に引き上げて罰則を強化した話。
注意義務違反が新たに犯罪化したのではなく、今までも犯罪だと思うのですが…

現行法 改正道路交通法
自転車のながらスマホ 71条6号 71条5号の5
罰則規定 120条1項10号 118条1項4号/(交通危険)117条の4第1項2号
罰則 5万以下の罰金 6月以下の懲役又は10万以下の罰金/(交通危険)1年以下の懲役又は30万以下の罰金

ちょっと前にもどこかのメディアが「新たに罰則を設けた」かのように報道していたけど、

自転車の「ながらスマホ」に新たに罰則が設けられたかのような報道は不正確。
自転車の「ながらスマホ」に新たに罰則が設けられたかのような報道になっている。携帯電話を使用しながら自転車を運転する、いわゆる「ながら運転」について、ことし11月1日から法律で禁止され罰則が科されることになりました。携帯電話を使用しながら自転...

現時点で犯罪(道路交通法71条6号違反)なのであって、改正道路交通法により注意義務違反から犯罪に変わるわけではない。
けどメディアや弁護士が堂々と解説する様子をみると、このように報じるには何か意図があるのだろうか?

正直変わらない予感

現時点でも自転車のながらスマホは犯罪ですが、県警間の温度差は激しいのが実情。

 

自転車乗車中の携帯電話使用について興味深い報道がありまして、兵庫県がダントツ多いけど34県では検挙事例がない。

警察庁は、携帯電話を使用しながら自転車を運転する行為の罰則を強化し、反則金納付で刑事罰を免れる「交通反則通告制度(青切符)」の対象に入れることを検討している。携帯電話使用に起因する自転車事故は増えているが、摘発件数は地域によって偏りがある。兵庫県警が6割を占め群を抜いて多い一方、34県警では摘発がない。

時事通信ニュース
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改正道路交通法により、通常のながらスマホは罰則が強化される。
そして「ながらスマホ+交通危険をもたらした場合の加重規定」も自転車に適用されるようになる。

第百十七条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
二 第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反しよつて道路における交通の危険を生じさせた者

これはながらスマホのみならず、ながらスマホ+交通危険を生じさせた場合の加重規定。
単なるながらスマホだけだと、改正道路交通法では6月以下の懲役又は10万以下の罰金になりますが、さらに交通危険を生じさせた場合には1年以下の懲役又は30万以下の罰金とする。

 

現行法でも自転車のながらスマホは5万以下の罰金という犯罪行為に違いはないのに、「新たに罰則が設けられた」とか「注意義務違反から犯罪に」と報じる意図は何かあるのか不思議です。

 

ちなみに

本来、走行中に手で持つだけでアウトではないのですが、通話のために持っていたのか、そうでないのかの違いが極めて判断しにくいため、事実上、手に持っただけでアウトとなる運用がされます。

自転車「注意義務違反」から『犯罪』に スマホを手に持って運転したら一発アウト! 道交法改正で自転車も自動車とほぼ同じ運転者の責任(FNNプライムオンライン) - Yahoo!ニュース
11月から道路交通法が改正され、新たに自転車の『ながら運転』や『酒気帯び運転』が罰則の対象となる。2024年の5月に「自転車の青切符導入」が話題となり、スマホ等のながら運転の話も出ていたが、2年

そんな運用にはならないだろ…
そりゃ理由を問わずスマホを持ちながら運転することは控えるべきとはいえ、無理筋すぎる。

 

しかし、今までも犯罪なのに、新たに犯罪になったかのように報道する理由がどこにあるのか不思議です。
そろそろ私も陰謀論に参戦して、何の意図があって間違い報道をするのか妄想するべきなのかもしれません。

コメント

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