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LIVALL PikaBoost 2 E-bike Conversion Kitは、日本の法律上「自転車」と認められるか?

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後付けパーツでE-BIKE化できるものをインフルエンサーが紹介してますが、

 

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ちょっと疑問があるので注意喚起しておこうと思う。

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日本の法令基準を満たせるか?

結局のところ、道路交通法で「自転車」と認められるには以下が要件。

 

①アシストは時速24キロでオフになる
②アシスト比の基準を満たすこと。

 

道路交通法施行規則

(人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準)
第一条の三 法第二条第一項第十一号の二の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。
イ 電動機であること。
ロ 二十四キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。
(1) 十キロメートル毎時未満の速度 二(三輪又は四輪の自転車であつて牽けん引されるための装置を有するリヤカーを牽けん引するものを走行させることとなる場合にあつては、三)
(2) 十キロメートル毎時以上二十四キロメートル毎時未満の速度 走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を七で除したものを二から減じた数値(三輪又は四輪の自転車であつて牽けん引されるための装置を有するリヤカーを牽けん引するものを走行させることとなる場合にあつては、走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を三分の十四で除したものを三から減じた数値)
ハ 二十四キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。
ニ イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。
二 原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。

で。
ペダルにトルクセンサーがないからアシスト比を計測できないという問題にぶち当たるのですが、一部情報によると、アルゴリズムによりトルク推定してアシスト比を遵守する機能があるらしい。

Cycling Edge 02: PikaBoostのアルゴリズムと法令
多機能ヘルメットで知られるLivallのPikaBoostは後付けの電動アシスト・ユニット。2023年3月に納…

これが機能していたら法令をクリアする…というわけではないのでして。
以下、この機能が働くという仮定で書きます。

 

というのも、要はこれって「日本モード」を選択すれば日本の法令基準に合致することになるとしたら、つまりは容易に他国モードに変更できるのではないか?という話なのよ。
そうであれば、道路交通法施行規則1条の3第1項2号の規定に抵触することになる。

ニ イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。

ユーザーの操作によって他国モードに変更できるのならば、「改造することが容易な構造」になるのだから、日本モードで「アシストは時速24キロまで」+「アシスト比」をクリアしても自転車とは認められないことになる。
そもそもアルゴリズムによりトルク推定してアシスト比を遵守できるのか?という問題はありますが、仮にそこがクリアされても「他国モードに変更することが容易な構造」であれば自転車とは認められない。

 

自転車と認められないことになると、一般原付扱いになりナンバー取得、ウインカー等の保安装備義務、自賠責保険の加入義務、免許必須、ヘルメット必須などになりますが、

 

アルゴリズムによるトルク推定管理にしても、「容易に他国モードに変更できる構造」に該当するかにしてもかなり不安が残るので、これらが明らかになるまでは手を出さないことを推奨するとしか言いようがないのよね。

 

自転車と認められるかについては疑問が残るのでして。

思うに

日本の法令基準は他国と違いがありすぎてややこしいので、他国と異なる基準を撤廃すべきという考え方もあるんだけど、

 

少なくとも現行法で規定されている以上、現行法に抵触するなら話がややこしくなるのは当たり前でして。
一応、ナンバー取得、ウインカー等の保安装備義務、自賠責保険の加入義務、免許必須、ヘルメット必須などの「刑罰」については、故意、つまり「自転車ではないことの未必的認識」が必要になるとはいえ、問題なのは民事。
事故を起こしたときには自転車保険が当該車両を「自転車ではない」として支払い拒否することも考えられる。

 

確実に法に抵触するかはわかりかねますが、これらがクリアになるまでは手を出さないほうが無難と言えるでしょう。

コメント

  1. 山中和彦 より:

    一般原付になると、
    ロードバイクの形状なのに、ナンバープレートが付いて不格好なのもありますが、
    自転車用ヘルメットでなくて、バイク用のヘルメットをかぶらないといけないので、かなりカッコ悪くなりますね。
    違法モペットも、本来ならそうなるはずなんですが・・・。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      確かにヘルメットは不自然ですよね笑。
      けどその隙間を埋めるのも特定小型原付でして、ヘルメット不要ですから…

  2. upmoon より:

    ヤビツ峠を24km/hで巡行してた自称電アシも前に見たことがありますし、海外の汎用コントローラ使用で設定モードに入れちゃうのがざら

    この界隈は警察もやる気ないし事故るまで放置かな
    京都のは捕まってたけど

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      警察官は現場で車両検査する技術がないので、取り締まりしにくいんですよね。
      警視庁は市販されているモペットの出力をデータベース化したそうですが…

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