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横断しないのに横断歩道付近にいる歩行者は、76条4項2号の違反になるか?

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最近、なんかおかしな説を主張する人がいる気がしますが、「横断しないのに横断歩道の近くにいる歩行者は76条4項2号の違反」だと語る人がいるらしい。

この主張をして歩行者の権利を蔑ろにする理由がわかりませんが、だいぶ無理筋だなと。

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76条4項2号の趣旨

(禁止行為)
第七十六条
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること

「交通の妨害となるような方法」の解釈はこうなる。

「交通の妨害となるような方法で」とは、交通の状況とか道路の場所等との対比において判断せられるので、具体的に決するほかはない。したがって、たとえば、昼間は雑踏するが夜間に人通りの絶える歩道の端において浮浪者が寝ていても、交通の妨害となるような方法で寝そべったことにはならない。しかし、右のような場合であっても、歩道の中央に寝そべっているような場合は、車両等および歩行者の通行の可能性があるかぎりは、たとえ具体的に交通の妨害の結果が生じていなくても、交通の妨害となるような方法で寝そべったということになる。
また、交通の妨害となる方法としては、その形態が社会通念上交通の妨害として認容せられる程度のものを必要とする。したがって、たとえば、交通のはげしい歩道の中央で一時立ちどまって知人と挨拶したり立話をしている行為は、事実上交通の妨害となっても、本号の対象とはなりえない。これに対し、観劇切符やエロ写真を販売しようとして歩行者の前に立ちふさがる行為は、これにあたる。

 

木宮高彦、岩井重一、「詳解道路交通法」、有斐閣ブックス、1977

横断歩道「上」に立ち止まり、車両の行く手を塞いでいるなら該当する可能性はありますが、横断歩道の付近に歩行者がいたときに一時停止義務が生じることはあっても、一時停止後に通行妨害にならないなら進行できるわけなので、

横断歩道付近にいる歩行者が76条4項2号に違反していると解釈できる余地を見いだせませんが、こういう主張をする人は何のためにこのような珍説を語るのだろう。

 

一時停止後に通行妨害にならないなら、5m範囲にいても進行可能ですけどね…

「かつ、その通行を妨げないようにしなければならない」とは

 

歩行者等が自分の通行の速さを変えるとか、立ち止まるとか、あるいはその車両等が歩行者等の前面に停止したため、その車両等の前又は後の方に大回りして横断しなければならなくなるような場合のことをいう。
車両等は、本項の規定によって、歩行者等が横断歩道等により車両等の進路前方を横断し、又は横断しようとしているときは、歩行者等の進行を妨げると否とに関係なく、必ず車両等は横断歩道等の直前で一時停止しなければならないことは前述したとおりであるが、一時停止したのちそれらの歩行者等の進行を妨げることがないと客観的に認められるときは、その横断歩道等を通過できるのである。しかし、右のように通過している段階で再び歩行者等の通行を妨げるおそれが生じたときは、徐行するか、又は一時停止してその通行を妨げないようにしなければならない。いかに一時停止したとしても、結果的に歩行者等の通行を妨げれば、本項の違反となる。

 

野下文生、道路交通執務研究会、執務執務道路交通法解説(18訂版)、東京法令出版

いったい何の話をしているのだろ。

珍説の問題点

以前も挙げたけど、これ。

横断歩道で一時停止後、歩行者が「先に行け」と言えば。
道路交通法38条1項って、病的に解釈する人がいるのでビックリします。一連のやり取りを見るに、警察官までだいぶいい加減な説明をしたようで。道路交通法38条こちらにも書きましたが、横断歩行者妨害の規定は道路交通法38条1項。(横断歩道等における...

この人の独自論によると、このように横方向の横断歩道の信号待ちをする歩行者がいたときに、

左折車と歩行者の距離は5m以内になる。

歩行者に向かって「離れて」とお願いしたり、しまいにはこの歩行者は76条違反だというトンデモ論を述べていることになりますが、歩行者の権利を蔑ろにして何をしたいのだろうか。

 

持論のためなら解説書や判例を無視した独自論を展開する人は絶えないけど、インターネットって凄まじいよね。
なお、一時停止後に歩行者の動静に注意しつつ進行した結果起きた事故について、運転者の過失を否定したものもありますが、

無罪になった判例から学ぶシンプルな話。
日本の刑事司法は99%以上の有罪率を誇りますが、過失運転致死傷罪はたまに無罪判決があります。無罪だったね良かったね!で済ませたら、何の意味もありません。無罪判決にも学べるポイントがあります。横断歩行者妨害事故横断歩行者妨害事故で無罪になった...

38条になると急におかしな解釈に走る人がいるのも問題。

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