ちょっと考えてみたいなと思う事故。
要は歩道通行自転車と、一時停止規制車両の衝突事故です。
道路交通法上は「横断」、民事上は「優先道路通行車」
歩道を通行して車道を跨いで歩道に進行するのだから、道路交通法上は「横断」ですよね。
これを「交差点を直進」と解釈すると、交差点内を逆走したのか?という問題が勃発する。
そうするとやはり左も右もない「横断」と解釈するしかない。
ところが、「車両の横断」とした場合に25条の2第1項が適用されるのではないか?という問題が勃発する。
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
一時停止規制車両は一時停止かつ交差道路の進行妨害禁止、または優先道路の進行妨害禁止になりますが、17条4項カッコ書きにより「道路(歩道と車道の区別がある場合は車道)」と読み替える。
そうすると一時停止後に車道の進行妨害禁止義務はあるけど、歩道通行自転車に対する妨害禁止義務がないことになってしまう。
その解釈をすると、要は実態に合わないのよ。
片側二車線の優先道路に付属した歩道と、交差する小道のどっちが優先なのかは肌感覚でわかる話。
なので民事責任上は、優先道路に付属した歩道を通行する自転車も「優先道路通行車」と捉える。
これは何度か取り上げた事例ですが、このような判例があります。
優先道路に付属した歩道を通行していた自転車と、一時停止規制車両の衝突事故。
これは民事責任上、基本過失割合は「優先道路通行自転車対非優先道路通行車」になり、そこから過失修正する。
本件事故は、優先道路に併設された歩道を走行し、本件交差点を直進しようとした原告自転車と非優先道路から優先道路に左折進入するために本件交差点に進入しようとした被告車両との接触事故であるところ、双方に前方、左右の不注視等の過失が認められる。
そして、以上に加え、原告自転車が右側通行であり、被告車両から見て左方から本件交差点に進入してきたこと等に照らせば、本件事故の過失割合につき、原告15%、被告85%と認めるのが相当である。
名古屋地裁 平成30年9月5日判決
ちなみに民事責任上、「右側通行&左側から進入自転車」は過失修正の対象。
だから「原告自転車が右側通行であり、被告車両から見て左方から本件交差点に進入してきたこと等に照らせば」となりますが、冒頭の事故のように見通しがそれなりにいい場合はたぶんこの修正は適用しないはず。
なので、優先道路/非優先道路の10:90を基本過失割合にし、そこから高齢者修正したり、「右側通行&左側から進入自転車」を修正するかどうかになる。
まあ、停止線できちんと一時停止すればよほどおかしな高速度で自転車が来ない限り、事故回避は容易な気がするけど…
あまり厳格に道路交通法を解釈すると
道路交通法を厳格に解釈するとどこか実態に合わないことが起きてしまい、特に歩道通行自転車については解釈するのが難しい。
それってこの件でもそうですが、

これが指定方向外進行禁止違反にならない理由は、「交差点を右折」ではなく「歩道に向かって横断」だから。
これも横断なのよね。
道路交通法上は。
けどこの指定方向外進行禁止の解釈、
一部の警察官は理解してないらしく、「右折だから違反」と言い放つらしい。
結局、この国の法令が分かりにくすぎて共通理解がないからみんな好き勝手にブレイするわけで、分かりにくいまま継ぎ足しして法改正を繰り返しても一般人を置き去りにしている気がする。
道路交通法上は「横断」、民事責任上は別問題。
なぜこれが違反にならないかをきちんと説明できる人は少数派で、世間からすると変態なんですよ笑。
問 指定方向外進行禁止交差点における「A車」の横断転回行為①、②、③は違反になるか?
答 指定方向外進行禁止違反にはならない。
指定方向外進行禁止の規制の道路標識は、交差点において一定方向の道路に進行することを禁止するもので、ガソリンスタンドや駐車場等の道路外の施設に出入するための横断や転回を禁止するものとは意味が異なる。
したがって交差点もしくはその付近で、あたかも指定方向外に進行するような形態で進行しても、路外の施設に入る行為や、転回行為は指定方向外に進行したことにはならない。
交通上の危険を防止するため、このような進行車両を禁止するためには、車両横断禁止又は転回禁止の規制をしなければならない。関東管区警察学校教官室 編、「実務に直結した新交通違反措置要領」、立花書房、1987年9月
「車両横断禁止」の標識があれば歩道に向かって「横断」することが違反になりますが、指定方向外進行禁止では「交差点の右折」を禁止しても「横断」は禁止してないのよね。
ややこしい…
まあ、細かいことは変態に任せて、事故が起さないよう注意しながら乗るほうが正解なのかもしれません。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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