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自転車乗りがサイコンを見るのは「ながら運転」として処罰の対象か?

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読者様から質問を頂きました。

読者様
読者様
伺いたい点は掲題の通りですが、自転車に関する罰則が強化され、「スマホを注視しながら運転する行為」が処罰対象となるとのことです。
法令にはサイコンについては当然書かれていませんが、走行中にパワメの数値やサイコンのナビを注視していると処罰されかねないということでしょうか?
だとすると多くのロード乗りが警察官のノルマ達成のタネにされそうな予感もするのですが。。

管理人様の見解を伺えますと幸いです。
よろしくお願い致します。

要は改正道路交通法71条5号の5に「サイコン注視」が含まれるか?ですよね。

(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五 自動車、原動機付自転車又は自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第四号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第四号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

スゲー読みにくい規定ですが、簡略化するとこうなる。

 

①携帯や無線通話するな(ハンズフリーを除く)
②画像表示用装置を注視するな

 

停止中は除外。
要はサイコンが画像表示用装置に該当するか?になりますが、これは当然該当する。
ただし、サイクリストがサイコンを見るのはあくまでも「チラ見」であって注視する人がいますかね?

たぶんまともなサイクリストは、安全が確認できる場面のみチラ見する程度と思う。
まさか峠の下りでカープが連続する中サイコンをみたり、平坦で見通しがいい場面でも注視はしないような…
注視とはどれくらいなのかはなんとも言えませんが、よく言われるのは2秒以上。

 

おそらく、画像表示用装置が問題になるのはフーデリの自転車。
ちょっと前までフーデリとは「風◯デリバリー」の略と勘違いしていた私ですが、正しくは「フードデリバリー」ですね。
あの人たち、スマホをガン見して歩道通行してますよね。

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そもそもの話

改正道路交通法で自転車のながらスマホに罰則ができた、みたいな報道が乱発してますが、あれはそもそも今までも違反だったのよ。

 

東京都

(運転者の遵守事項)
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(4) 自転車を運転するときは携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

この規定は道路交通法71条6号(公安委員会遵守事項)にあり、どの都道府県もあるはず。
なので「罰則の新設」ではなく、「罰則の強化」に過ぎない。

自転車の「ながらスマホ」に新たに罰則が設けられたかのような報道は不正確。
自転車の「ながらスマホ」に新たに罰則が設けられたかのような報道になっている。携帯電話を使用しながら自転車を運転する、いわゆる「ながら運転」について、ことし11月1日から法律で禁止され罰則が科されることになりました。携帯電話を使用しながら自転...
今まで 改正法施行後
規定 71条6号(公安委員会遵守事項) 71条5号の5
罰則規定 120条1項10号 118条1項4号/(交通危険)117条の4第1項2号
罰則 5万以下の罰金 6月以下の懲役又は10万以下の罰金/(交通危険)1年以下の懲役又は30万以下の罰金

今までは自転車の「ながらスマホ」は交通の危険を生じさせた場合でもそうでなくても71条6号(公安委員会遵守事項違反)にしかならなかったけど、道路交通法本文に格上げされ71条5号の5に「自転車」が含まれるようになり、交通危険を生じさせた場合の加重規定が適用されることになる。

第百十七条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
二 第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた者

要は今までと解釈は何ら変わらないけど、罰則が強化されたに過ぎない。
今までも公安委員会遵守事項違反(道路交通法71条6号)で検挙できたものを罰則強化したわけですが、解釈は何ら変わらないのであとは警察官の判断次第ですかね。

コメント

  1. カモがネギしょってる より:

    たまにナビ表示が出来るサンコンをじっと見て乗っている、色々な意味で怖い人がいるので、そういう場合はアウトだと思いますね。最後は得意の現場判断ですが。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      ナビを注視する人はいますね。
      まあ、私には怖くてできません。

  2. 山中和彦 より:

    「画像表示用装置に表示された画像」であるなら、地図などが表示できなくて、数字のみ表示の私のサイコンは、注視しててもセーフなのか、という疑問もありますが。
    ただ、私のサイコンは、メイン表示は速度、サブ表示は本体をカチカチと押して、走行距離やら走行時間やら時刻を切り替えていくので、「2秒以上注視」してしまうことはありますね。
    もちろん、周りの状況を確認しながらしか、やりませんが。
    でも違反取られる可能性がありそうです。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      文字も画像であることに変わりないので、そこは関係無いと思いますよ笑

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