PVアクセスランキング にほんブログ村
スポンサーリンク

池袋暴走事故被害者遺族らを名誉毀損したとし、事故鑑定人に罰金30万の略式命令。

blog
スポンサーリンク

この件は以前から問題になってましたが、交通事故鑑定人として著名な人が池袋暴走事故被害者遺族の松永氏らを名誉毀損したとし、罰金30万の略式命令に。

東京区検は12日、2019年の東京・池袋の乗用車暴走事故で妻子を亡くした男性らを交流サイトで中傷したとして、名誉毀損罪で、交通事故鑑定人として活動する男性を略式起訴した。東京簡裁は同日、罰金30万円の略式命令を出した。

池袋事故遺族ら中傷で交通鑑定人を略式起訴(共同通信) - Yahoo!ニュース
東京区検は12日、2019年の東京・池袋の乗用車暴走事故で妻子を亡くした男性らを交流サイトで中傷したとして、名誉毀損罪で、交通事故鑑定人として活動する男性を略式起訴した。東京簡裁は同日、罰金30万

男性「ら」とありますが、この件は松永氏自身が公表してまして、そりゃ細部を報道することは躊躇うよなと。

ひどいな…

 

わりと不思議なのは、こういう発言をして何の意味があるのかすら分からない。
ちなみに名誉毀損の要件は「公然と」「事実の摘示」により他人の名誉を毀損することですが、「◯◯だろう」「◯◯ではなかろうか」みたいな形態でも成立します。

 

どこかの人が「安物のスクラップ材だろう」みたいな話を書いてましたが、何の根拠もない話を書く心理がわからん。

名誉毀損罪において事実の摘示が要件とされる理由は、一定の具体的事実の存在を他人に印象づけることが当該本人の人格的価値の社会による承認ないし評価の低下を来さしめるというところにあるのであるから、その事実は、摘示者が自ら体験したものとして主張されようと、他から伝聞したものとして示されるとを問わないのであつて、「かくかくの風評がある」といつた場合でも、それは風評の存在をひとつの事実としてのべたにすぎないものとみるべきではなく、その風評の内容をなすところの事実が摘示されたものというべきであつて、このばあい、「人の噂であるから真偽は別として」というような表示が挿入されていても異るところはないのである。

東京高裁 昭和41年11月30日

本件のように、「人の噂であるから真偽は別として」という表現を用いて、公務員の名誉を毀損する事実を摘示した場合、刑法二三〇条ノ二所定の事実の証明の対象となるのは、風評そのものが存在することではなく、その風評の内容たる事実の真否であるとした原判断は、相当である。

最高裁判所第一小法廷 昭和43年1月18日

根拠のない話をカジュアルにする心理はわからん。
一応名誉毀損は公共の利害に関する事項で、摘示した事実が真実だと証明したときには違法性を阻却する特例がありますが、

しかし、刑法二三〇条ノ二の規定は、人格権としての個人の名誉の保護と、憲法二一条による正当な言論の保障との調和をはかつたものというべきであり、これら両者間の調和と均衡を考慮するならば、たとい刑法二三〇条ノ二第一項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しないものと解するのが相当である

最高裁判所大法廷  昭和44年6月25日

飲み屋で知り合った人の私見なんて、全く不確実な資料・根拠ですしね…

コメント

  1. 山中和彦 より:

    30万円って、少ない、と思いましたが、これは、民事の慰謝料ではなくて、刑事の罰金なんですね。ググってみると、「50万円以下の罰金は執行猶予が付くこともある」などと書いてましたが、実際どうなんでしょう。
    いずれにしても、罰金でも、執行猶予でも、前科になるようですね。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      たぶん罰金に執行猶予は少ないと思いますが詳しくはわかりません。

タイトルとURLをコピーしました