11月から施行された改正道路交通法により、自転車の酒気帯び運転も罰則が新設されました。
つまり自転車の酒気帯び運転で検挙された場合には書類送検されることになりますが、大阪府警はさらに危険性帯有者とみなし運転免許の停止処分に踏み切った模様。
大阪府警は26日、自転車の酒気帯び運転で検挙された50代の男性について、車の運転免許を停止する行政処分を行ったと発表しました。自転車の酒気帯び運転での免許停止処分は府内では初めてだということです。
警察によりますと、大阪府内に住む50代の男性は11月、自転車の酒気帯び運転で検挙され、26日、道路交通法に基づき、「著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがある」と判断され、6か月以内の運転免許停止処分を受けたということです。
自転車の酒気帯び運転での処分は府内では初めてだということです。
【速報】『自転車の酒気帯び』検挙の男性に対し『車の免許停止』処分 大阪府内で初 11月に罰則強化(読売テレビ) - Yahoo!ニュース大阪府警は26日、自転車の酒気帯び運転で検挙された50代の男性について、車の運転免許を停止する行政処分を行ったと発表しました。自転車の酒気帯び運転での免許停止処分は府内では初めてだということです。
あまり知られていないけど、自転車の違反により運転免許停止になることがある。
根拠は103条。
第百三条免許(仮免許を除く。以下第百六条までにおいて同じ。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。ただし、第五号に該当する者が第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。
八 前各号に掲げるもののほか、免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。
実際に自転車の違反により運転免許停止処分にした実例は複数あって、自転車の無謀な横断により死亡事故を起こした事例や、自転車搭乗中に危険ドラッグを使っていた事例などで運転免許停止処分を発動している。
とはいえ、通常の酒気帯び運転ではこれを発動することは考えにくいので、おそらくは酒酔い運転には該当しなかったけど酒酔いに近い状態だったとか、事故を起こしたとか他の事情が絡んでいそうな予感。
しかしまあ、自転車の酒気帯び運転罪が新設されて検挙される人が出るとは思っていたけど、さらに進んで免許停止処分になる人が出るとは驚き。
自転車の酒気帯び運転検挙報道を見る限り、飲酒検問で検挙されたわけではなくて、挙動不審だから声かけしたら酒気帯び運転だった事例がほとんどのようですが、免許停止処分になるということは「危険人材ニキ」と公安委員会が認めたことになるわけで…
あれだけ盛んに「自転車の酒気帯び運転に罰則新設!」と報道されていたのに、現実的にはまだ酒を飲んで自転車に乗る人が多いのかも。
「ちょっとだけならOK」と勘違いしている人が多いのだろうか?
先っぽだけでもアウトになるのと同じで、酒気帯び運転もダメなのよ。
どちらも欲望の結果という意味では似ているけど…
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
自転車で免停までの処分、何か悪質だったんでしょうね。
しかし、「私は自動車運転免許は持ってない」と言い張って、提示しなかったら、免停にならずに済むのか、あるいは、逮捕・拘留されて、結局は免停になるのか、どちらなのでしょうね。
自動車やバイクなら、持っていないと不携帯か無免許運転になりますが、自転車の場合はそのどちらにもならないので、提示を求められても、拒否できるように思います。
コメントありがとうございます。
警察はデータベースから勝手に割り出すだけですし、免許を持ってないと主張しても無意味かと。