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なぜその規定があるのか。

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こちらに関係して、ついでなので書いておきます。

 

ついでなので、横断歩道の歩行者優先規定の歴史。
なんかグダグダ言ってる奴がいますが、話の流れ上、横断歩行者妨害について調べた内容をまとめておきます。 横断歩道を横断する歩行者に対する道路交通法の規定は、なかなか不思議な歴史を辿っています。 先にネタバレ。昭和42年道路交通法改正時に説明さ...

 

なぜその規定があるのか

そもそも、なぜ38条があるのかという話。

 

古い解説書などをみると、現行38条(昭和35~42年は71条3号)を制定した経緯が書いてあります。

 

道路交通法では、歩行者には「付近に横断歩道がある場合」には横断歩道を使って渡る義務を課してます(12条1項)。
歩行者に義務を課した以上、飴と鞭じゃないけどご褒美がないと成り立たない。
以上の理由から、38条により歩行者を優先する規定になっています。

同じ理由により、63条の6、7で自転車が横断する際には「付近に自転車横断帯がある場合」、自転車横断帯を横断する義務を課した。
なので同じく、自転車横断帯を横断する自転車に優先権を与えています。

 

横断歩道を使う義務(付近にある場合)を課したのにご褒美(優先権)無しでは誰も横断歩道を使わなくなります。
意外と単純な理由から作られたと考えていいかと。

このあたり、古い解説書には立法経緯が書いてありますが、最近の判例でも理由を説明してます。

 

道路交通法38条1項は、「横断歩道又は自転車横断帯(以下・・・「横断歩道等」という)に接近する場合には当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下・・・「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」と規定しているが、これは、自転車については、同法63条の6において、自転車の自転車横断帯による横断義務を定めていることに照応するものであって、自転車が、自転車横断帯の設けられていない交差点の横断歩道上を走行して横断する場合には当てはまらない

 

大阪地裁 平成25年6月27日

横断義務に対する照応と説明されてますが、このあたり古い解説書に書いてあります。
結局、優先規定についても同様の考え方です。
信号を守る義務があるので、信号を守るなら優先するよという話。

 

優先規定の趣旨から考えれば、赤信号を無視して横断する歩行者や自転車を優先するわけがないことは理解出来そうな気もするけど、彼には理解できなかったという話。
何度も「信頼の原則」について語っていたので、「業務上過失致死傷(過失運転致死傷)の注意義務と38条の義務を混同している。38条は除外規定を置いているのだから除外規定に当てはまるかどうかの話」と説明しても、聞く耳持たなかったのが彼。

 

信頼の原則。
この人の間違いの元凶と思わしき判例について説明しておきます。 前提 この人の理論では、横断歩道が赤信号だろうと、信号無視して横断開始された場合には道路交通法38条1項の義務があるというスタンスのようです。 上のイラストでも明らかなように、横...

 

たまには持論について疑うとか、他人の話を咀嚼するクセをつけたほうがいいのでは?
木を見て森を見ずの典型例。
判例やら資料やら挙げて説明しても持論にこだわるから、矛盾があってもゴリ押しするだけの人になる。

 

38条は2項以下で信号機について書いているのに、なぜ1項では信号機について書いていないのかについても、関係する条文について歴史から辿っていけばわかる。
まあ、道路交通法以前の道路交通取締法(昭和24年)から見ていかないとわからないけど。

 

ついでなので、横断歩道の歩行者優先規定の歴史。
なんかグダグダ言ってる奴がいますが、話の流れ上、横断歩行者妨害について調べた内容をまとめておきます。 横断歩道を横断する歩行者に対する道路交通法の規定は、なかなか不思議な歴史を辿っています。 先にネタバレ。昭和42年道路交通法改正時に説明さ...

 

優先規定は信号無視してくる者を対象にしていないという大原則があって、1項は優先規定だけど2項以下は直接的な優先規定ではない。
単にそれだけの理由。

この改正内容の第二点は、従来の第一項および第二項の区別を廃止したことである。改正前の第38条は交差点における交通整理の有無によって第一項と第二項を分けて規定していたが、車両等の義務の内容としてはいずれも「歩行者の通行を妨げてはならない」ことを規定していた。したがって、規定をこのように分けていた実益は、交通整理の行われている交差点において優先の適用を受ける歩行者を「信号機の表示する信号または警察官の手信号等に従って横断している」歩行者に限っていたことにあると考えられるが、本来このような優先の規定は適法な歩行者にのみ適用になると解するのが当然のことであるので(注2)、今回の改正を機にこの区別を廃止したのである。

 

(注2)この点については、改正前の第71条第3号すなわち改正後の第38条第1項の規定についても、信号無視の歩行者に優先権を与えたものでないのは解釈上当然のことであると考えられていた

 

警察庁交通企画課 浅野信二郎、警察学論集20(12)、p37、立花書房、1967年12月

けど、あれだけヒント出したのに理解しようとしない奴に問題があるとしか言えず。
信頼の原則についてもそうだし、徳島地裁判例の解説もそうだし、これもそう。

道路交通法第37条第1項所定の交差点における直進車の右折車に対する優先は、直進車が交差点に適法に入ったときだけに限るのであって、信号を無視して不法に交差点に入った場合には認められない。

 

昭和38年11月20日 東京高裁

この判例もなぜかスルーされたけど、なぜ?というところに目を向けて調べたりすれば自分で答えがわかるはず。
このような判例がある中、同じく優先規定である38条はどうなの?と考えたり調べたりできるよね。

 

義務と違反ガー!とか全然関係ないところに逃げていくから話を理解できなかっただけ。
義務があるから違反が成立するわけで、義務がなければ違反が成立する余地がない。
加罰的違法性の話と混同したみたいだけど、こちらとしては的外れ過ぎて驚きしかない。

 

解釈に疑問があるときには、立法趣旨や立法当時の資料から検討することも大事。
ちなみにちょっと面白い資料もあるけど、それはまた別の機会に。

 

他の事例でいうと、実証実験の電動キックボード。
あれ、道路交通法上の区分は小型特殊自動車にする特例措置が発動しているわけですが、なんで小型特殊自動車扱いにする必要があったのかを理解している人としていない人では、全体的な理解度が大きく違うように感じます。

 

なんで車扱いしたのか?というと、ノーヘルの実験をしたかったから。

 

原付のままだとヘルメット着用義務がどうしても外せないし。
法改正無しで実験するにはこれ以外に策はないけど、ここを理解してないと全部わからなくなる。

 

なぜその規定があるのか?という立法経緯や立法趣旨から検討することは、理解を深めます。

38条の解釈

38条って、読み方によっては横断歩道を横断する自転車と、自転車横断帯を横断する歩行者も対象のように感じます。
「又は」となっている解釈をどうするか?になるわけです。

 

立法趣旨として、歩行者と自転車にそれぞれ横断歩道、自転車横断帯を使う義務を定めたことに対する飴と鞭(12条1項、63条の6、7)。
さらに横断歩道と自転車横断帯について、それぞれ歩行者のもの(2条1項4号)、自転車のもの(2条1項4号の4)と定義しているため、横断歩道と歩行者、自転車横断帯と自転車の関係性のみを優先する規定と解釈します。

平成20年に施行令が改正され、人の形をした信号機の意味に「横断歩道ー自転車」が加わりました。
これにより38条の解釈も変わったかのように思われますが、法の中では自転車が「付近に横断歩道がある場合に横断歩道を使う義務」がなく、定義上も横断歩道は歩行者のものとなっている以上、横断歩道ー自転車の関係性は優先権がないと解釈するしかない。

 

施行令改正は単に従うべき信号機を変えただけなんで、38条の解釈には影響できないとなります。

 

ただし、だからといって横断歩道を横断する自転車を轢き殺していい理由にはならない。
結局のところ、「200mさん」についてもこれと同じこと。
38条の義務がないからといって事故を起こしていい理由にはならない。

 

だいぶ前に挙げた徳島地裁判決の中で、38条を否定した上で信頼の原則を適用したことは書いたと思うけど、信頼の原則が何の注意義務を否定したかなの。
これで理解できなかったならよっぽど頭が硬い人なんかなと思ってたけど、逆ギレばかりでまともな議論になりゃしない。

 

少しは反省したらいかがですか。
口が悪いことと、デタラメや読み間違いにより非難することの違いもわからないなら終わってます。

そもそも

そういや以前、グダグダ絡んできた人がいました。

ザルなんだそうです笑。
こちらでも説明しましたが、なぜかこの人、当該ツイートは削除。

 

横断歩道の自転車通行と、38条の関係性。
こちらにまとめ直しました。 以後、追加は下記にしていきます。 先日このような記事を書いたのですが、 記事でも書いたように、横断歩道=歩行者のためのもの、自転車横断帯=自転車のものなので、基本的には横断歩道を通行する自転車に対しては適用外です...

 

彼がザルだと指摘した判例は、横浜地裁 令和元年10月17日だと思われます。
確かに前段の義務違反を認めてますね。

ア(ア)被告Y1は、本件道路に入ってすぐに、本件歩道を同一方向に進行している原告自転車の存在を左前方に認識し得たのであり、しかも、前方には横断歩道があって標識も立っていたのであるから、原告自転車の動静を注視するとともに、原告自転車が本件横断歩道を横断する可能性が明らかにないとはいえない状況であった以上は、道路交通法38条1項により、横断歩道等の手前で停止することができるような速度まで被告車両を減速させるべきであった。それにもかかわらず、被告Y1は、これを怠り、原告自転車がそのまま歩道を直進するものと考えて、漠然と被告車両を時速約50キロメートルもの速度のまま走行させて本件事故を生じさせたものであり、衝突がまさに横断歩道上で生じていることや、道路交通法38条1項にもかかわらず被告車両を一切減速させなかった点が著しい過失と評価できることを踏まえると、本件事故における被告Y1の過失は相当に大きいというほかない。

(中略)

イ(ア)以上に対し、原告らは、被告Y1が道路交通法38条1項にもかかわらず本件横断歩道の直前で停止できるような速度まで被告車両を減速させなかった点を過失割合において斟酌した場合、Bの過失はゼロになると主張する。
しかしながら、上記(ア)のとおり、本件において道路交通法38条1項が適用されるのは原告自転車が本件横断歩道を横断する可能性が明らかにないとはいえない状況であったからであるが、他方で、Bが手信号などで右折を予告していたことをうかがわせる事情はなく、原告自転車が右折して本件横断歩道を横断することが予見しにくい状況であったことからすると、減速しなかったという事情について、Bの過失をゼロにするほどまでに重大なものと評価することは出来ない。

 

横浜地裁 令和元年10月17日

この事故、事実認定から読み取るとこんなイメージ。

2つほど指摘させて頂きます。
まず第一点。

 

東京高裁判決によりこの考え方は否定されます。

ぼんやりと遠方を見ており、前方左右を十分に確認しないまま時速約55キロメートルで進行した、というのである。進路前方を横断歩道により横断しようとする歩行者がないことを確認していた訳ではないから、道路交通法38条1項により、横断歩道手前にある停止線の直前で停止することができるような速度で進行するべき義務があったことは明らかである。結果的に、たまたま横断歩道の周辺に歩行者がいなかったからといって、遡って前記義務を免れるものではない。もちろん、同条項による徐行義務は、本件のように自転車横断帯の設置されていない横断歩道を自転車に乗ったまま横断する者に直接向けられたものではない。

 

東京高裁 平成22年5月25日

あくまでも歩行者に向けていて、自転車に向けていないという法の原則に反する。

 

二点目。
争点をみると、双方ともに自転車が横断しようとしていたら減速する義務があることは争ってなくて、加害者の言い分としては「状況からみて自転車が横断歩道を横断することは予見不可能。予見不可能だから減速義務がなかった」。

 

争点がちょっと違うのね。

 

これ、法の原則から考えると、単純に安全運転義務とか予見可能性から自転車が横断する可能性に備えて減速して様子を見るべき注意義務があったとすべき。
けど民事ってこのあたり厳格でもない。

 

以前、これを挙げたときもそうなんだけど、

 

自転車に対し、27条【追いつかれた車両の譲る義務】を認めた判例。
堅苦しい話が続いていますが、一つの参考になるかと思いまして。 自転車の場合、道路交通法27条の【追いつかれた車両の義務】は適用外です。 これは刑事事件として取り締ま利される対象ではないというだけで、民事では認めた判例もあります。 事例 判例...

 

普段から文句つけてくる人がどんな反応するのか確認するため、あえて双方の主張を載せずに書いたわけ。
意味を理解した人は少なかったけど、この判決。

至近距離で追い抜きされ並走状態になってしまったときには、自転車にも事故回避義務は発生する。
避ける余地があるのに避けないことは過失になるのだから。
事故回避義務を27条から流用しているイメージなのと、そもそも双方が27条の成立自体を争っていない。

 

この人が挙げた横浜地裁判例も、事故回避義務を38条としているだけ。
厳格に解釈すりゃ間違いだけど、減速すべき注意義務があったこと自体は間違いないから厳格に解釈する必要がないとも言えます。

 

「200mさん」についても、たぶんこれを出すだろうなと予測してました。

また、車両は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならず、この場合において、横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者又は自転車があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない(同法38条1項)。そして、同条2項との対比において、進行方向の信号の色が青色であることは右注意義務に影響を及ぼさないことは明らかである。

 

神戸地裁 平成9年10月28日

全部予想通り。
理由付けが「2項との対比」だから徳島地裁判決により否定されちゃうし、この判例出すと「200mさん」の持論である「信号機を信頼して」まで否定しちゃうからやめときゃいいのにと警告していたのね。
自爆するから民事の判例はやめときゃいいのに、盛大に自爆する心理はわからん。
しかも、指摘するとゴリ押しして終了。

 

こっちの人も自爆したとしか考えてませんけど、

判決文、ちゃんと読んでないんじゃね?と自爆するだけだと思うのね。
しかも上位審判例により否定されているし。

 

この1年、自爆する人や最終的にゴリ押しして終了するだけの人ばかりでしたが、こういうのって細かすぎてどうでもいいと言えばどうでもいい。
横浜地裁判例も、減速すべきという点では結論は同じであって、38条の義務がなくても予見義務と事故回避義務は発生するから結論は同じ。
38条と赤信号についても事故回避義務があるという点では結論は似ている(事故を回避できるなら一時停止義務はないけど)。

 

ただまあ、厳格に解釈しないと他の判例も読み間違いすると思う。
200mさんについては、疑問があるときには調べることをオススメしておきます。
世の中、ド素人でも興味を持って判例を調べている人なんているわけで、「ザル認定さん」なんかはその点、最近の判例も調べているようだし。
自転車に対して「横断予見性と安全運転義務」から減速して様子見すべき注意義務があることには間違いないわけで、横浜地裁判決よりも東京高裁判決から注意喚起した方がいいと思う。

 

他の判例もそう。
例えばこれ。

被告は、被告車を運転して横断歩道の設置された本件交差点を右折するに当たっては、前方及び側方の条件に十分注意した上で、進路の前方を通過しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない義務がある(道路交通法38条1項前段参照)にもかかわらずこれを怠り、漠然と右折したために、横断歩道上を進行していた原告自転車を発見するのが遅れ、原告自転車との衝突を回避することができず、本件事故を惹起した過失があるというべきである(なお、原告は、被告に道路交通法38条1項後段の規定する横断歩道の直前での一時停止義務がある旨主張するが、本件交差点に自転車横断帯は設置されていないことに加え、原告は自転車から降りて押して歩いていたものではないことに鑑みると、被告に上記義務は生じないものと解される。)。

 

東京地裁 平成21年3月3日

東京高裁判決もこのようにしてます。

進行道路の制限速度が時速約40キロメートルであることや本件交差点に横断歩道が設置されていることを以前から知っていたものの、交通が閑散であったので気を許し、ぼんやりと遠方を見ており、前方左右を十分に確認しないまま時速約55キロメートルで進行した、というのである。進路前方を横断歩道により横断しようとする歩行者がないことを確認していた訳ではないから、道路交通法38条1項により、横断歩道手前にある停止線の直前で停止することができるような速度で進行するべき義務があったことは明らかである。結果的に、たまたま横断歩道の周辺に歩行者がいなかったからといって、遡って前記義務を免れるものではない。もちろん、同条項による徐行義務は、本件のように自転車横断帯の設置されていない横断歩道を自転車に乗ったまま横断する者に直接向けられたものではない。しかし、だからといって、このような自転車に対しておよそその安全を配慮する必要がないということにはならない。

 

東京高裁 平成22年5月25日

あくまでも「歩行者がいないことを確認してないから前段の義務があり、結果的に歩行者がいなくても減速義務が免除されない」という理論。
こっちの方が矛盾がない。

 

まあ、見通しが悪いなら何か起きるから減速すべき注意義務があるというだけの話です。
難しく考えなくてもいい。

 

ちなみに200mさんについては、どの判例出すかも予想通り。
こういうあたりに性格の悪さが出ていることは否定しません。

 

38条は飴と鞭と書きましたが、それぞれ守られているとは言えない状況。
横断歩道の一時停止義務が確立されたのは昭和38年ですが、60年近く経過しても守られていないとも言えます。
ちなみに道路交通取締法時代は、横断歩道を横断する歩行者についても注意義務が規定されていました。
具体的に言うと、現行法のように直前直後横断は横断歩道でも除外されていませんでした。

 

昭和35年道路交通法により歩行者が横断歩道を横断する際の注意義務規定がなくなり、横断歩道では直前直後横断だろうと構わないと読めます。
さて、このように規定を見直した理由はなんでしょうか?
表向きの理由は、横断歩行者保護の規定を強化したことにより、横断歩道の危険性がなくなったとあります。
車両に一時停止義務等を課したから、歩行者が安全確認しなくても危険性はないという理屈。

 

ただし、真の理由はまた別にあるようです。
なんでしょうね。
性格悪いので書きません笑。

 

えっ?どうせ書く?
書きませんよ笑。
という無駄なくだりはいいとして。

 

要は事故が起きたときに、条文規定があると歩行者に民事過失責任を負わせることになるからです。
ただし条文規定がなくても、民事責任にはなりうることも指摘されてます。
怪我するのは歩行者だけど、十分な賠償を得られないという理由から。
ちなみに以前どの記事で書いたか思い出せないけど、横断歩道を横断した歩行者に過失をつけた令和の判例、過失の理由は「直前横断」です。
車と接触したのが歩道からすぐの場所なので、僅かな注意を払えば接触は避けられたという判例。

 

民事は道路交通法違反のみが過失ではないので、容易に回避可能な事故とみなされると歩行者にも過失になります。

 

60年近く経っても守られていない法律については、違う方法を検討するか、全力で取り締まるかしかない。
交通違反の取り締まりは警察官も優しく丁寧に対応してますが、マル暴に任せたら「ちゃんと止まらんかいゴルァ!」と激しい取り締まりをして頂けるのでしょうか?

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