以前書いた記事に質問を頂いたのですが、片側二車線の横断歩道について。

道路交通法38条1項後段は、「進路の前方を横断する歩行者」と、「進路の前方を横断しようとする歩行者」があるときに一時停止義務がありますが、
「進路の前方を横断しようとする歩行者」とは、車両が横断歩道を通過する際に5m以内に接近する歩行者と解釈されている。
なので片側二車線の横断歩道の場合、三車線分なら9m程度離れていると考えられるため、第一車線を通行している分には一時停止義務がないとも言える。
(第二車線を通行している場合はビミョーなのと、どのみち「横断しようとする歩行者が明らかにいない」とは言えないので減速接近義務があることは言うまでもない)。
ただまあ、5mの根拠って通常の歩行速度をベースにしているわけでして、
(5)「横断しようとする歩行者」とは
車両等がそのまま進行すると、その歩行者の横断を妨げることとなるような横断歩行者と解する。具体的事例に当てはめてみると、次のようになる(歩行者の進行速度を毎秒1メートルとした場合)。
ア 車両等が横断歩道の直前に到着した場合に、歩行者が自動車の前部の左右のいずれかに5メートル位の距離に接近してくれば、それは進路の前方を横断しようとする歩行者であり、前記の(2)で説明した「その進路の前方」の範囲をいずれかの方向に進行していれば、それは進路前方を横断している歩行者である。
イ 車両等が、横断歩道の直前に到着した場合に、歩行者が自動車の前部の左右のいずれかの側から遠ざかりつつあるときは、歩行者と自動車の前部の歩行者に近い側とが、1メートル以上ひらけばその歩行者は、ここにいう進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者に当たらない。
ウ 前記アの関係から道路の左側にあって横断を開始している歩行者は、車両にとっては常に進路の前方を横断しようとしている歩行者になる。
また、前記イの関係から車両のいずれかの側から遠ざかりつつある歩行者は、その車両にとっては進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者に当たらない。関東管区警察学校教官室 編、「実務に直結した新交通違反措置要領」、立花書房、1987年9月
駆け出すことが多い小学生に5m基準を適用するのは疑問。
さらにいえば、福岡高判は必ずしも5mに限定する趣旨ではないとし、
原審において検察官は「進路の前方」の範囲を約5mと陳述しているが、これは、この程度の距離を置かなければ横断歩行者の通行を妨げることが明らかであるとして福岡県警察がその取締り目的のため一応の基準として右の間隔を定めていることを釈明したものと解され、必ずしも「進路前方」の範囲が5m以内に限定されるものではないのであつて、この範囲は具体的状況のもとで合理的に判断されるべき事柄である。
福岡高裁 昭和52年9月14日
さらにいえば昭和38年に旧71条3号を改正し、「横断しようとする歩行者」があるときに一時停止義務を課した理由まで考えると(旧71条3号は「横断しようとする歩行者」があるときの義務を課していなかった)、
なお、本号においては、車両等の運転者に対し、一時停止する義務と歩行者の通行を妨げてはならない義務を並列的に課しているから、車両等の運転者は、およそ歩行者が横断歩道により道路の左側部分を横断し、または横断しようとしているときは、現実にその通行を妨げることになろうとなるまいと、かならず、まずは一時停止しなければならないこととなる。この点従前の本号の規定は、「歩行者が横断歩道を通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること」と定められ、車両等の運転者に対しては、歩行者の通行を妨げてはならない義務のみが課され、その方法としては、一時停止と徐行が選択的に認められていたから、状況によっては、かならずしも一時停止する必要がなかった。したがって、このような規定によっても、歩行者の保護は理論上は一応図られていたわけであるが、現実の力関係においては、車両等の方が歩行者に比してはるかに強く、歩行者が横断歩道に入るきっかけがなかなかつかめず、結果としてその通行を妨げられることが少なくなかった。そこで昭和38年の道路交通法の一部改正により、本号の規定を現行のように改め、車両等の運転者に対し一時停止の義務を課して歩行者に横断歩道に入るきっかけを作ることにより、その保護の徹底を図ることとしたわけである。
宮崎清文、条解道路交通法 改訂増補版、立花書房、1963(昭和38年)
違反の成立はともかくとして、一時停止して横断する「きっかけ」を作るほうがベターなんじゃないかなと。
なお、片側一車線なら右側歩道で横断待ちする歩行者は「進路の前方を横断しようとする歩行者」に該当するので一時停止義務がある。
マジな話としていうと、日本の道路交通は道路交通法のみでは成り立ってなくて、事故を防ぐためには明文化されてない注意義務を課しているわけですが、
道路交通法として違反が成立するかしないかの観点のみで考えるよりも、もう少し広く見たほうがいいような気がする。
条文解釈は大事なんだけど、それだけで社会が成り立つわけでもないのよね。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
片側二車線だと基本的にスピード出す道ですし、歩行者としても信号無しは渡る気が起きないので、正直信号無し横断歩道なんて設置するなよ、というのが正直な所ですね。せめて押しボタン式にすればいいのにとは思います。
まあ、よく走るコースにもありますが、交通量は少ないし、交通島もあるので、渡れなくは無いと思いますが、ちょっと歩けば信号付きの横断歩道があるので、ぶっちゃけ歩行者が待っているのを見た事がないですね。
コメントありがとうございます。
信号がある場合でも、横断歩行者と左折車のように双方青信号の場合もあるので、どちらかというとそういうケースで考えてもらったほうが良かったかもしれません。