読者様から「おかしな映像」を教えて頂いたのですが、
クルマが横断歩道を走行している笑。
さて、これは違反なのか?
まず勘違いしやすいですが、日本の道路交通法は車両が横断歩道を通行することを禁止するルールはないこと。
道路交通法上、車両の横断歩道通行を直接に禁止する規定はない
「小児用の車の意義について」(警察庁交通局交通企画課 中澤見山)、月刊交通1979年7月(昭和54年)、東京法令出版
じゃあこれが問題ないかというと、違反は二点。
①25条の2第1項
車両は歩行者の正常な交通を妨害するおそれがあるときは横断禁止(25条の2第1項)。
歩行者の往来の状況と車幅を考えると、25条の2第1項に抵触するかと。
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
②歩道直前での一時停止違反
歩道を横切り路外に出る際は、歩道の直前で一時停止義務があるので(17条2項)、
第十七条
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない
クルマが横断歩道を走行すること自体は禁止されてないけど、歩行者や他の車両の正常な交通を妨害するおそれがあるときは横断禁止で、それをクリアした場合でも「歩道の直前で一時停止義務」。
クルマが横断歩道を走行することはなかなかない珍事ですが、なぜかこの解釈を理解してない人が多い気がする。
絶対的な禁止ではなく、状況次第なのよね。
そしてそれは自転車も同じなんですが、

自転車にしても、横断歩道を走行することは絶対的禁止ではないけど、歩行者や他の車両の正常な交通を妨害するおそれがあるときは横断禁止。
以前もその根拠を複数挙げましたが、なぜか珍説飛び交うのがオチなのよね…

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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