先日ある記事にこんなコメントが寄せられていました。
なぜロードバイクだけ簡単にスピードが出るからヘルメットという理屈になるんでしょう。ブレーキついてるんだから、ゆっくり下ればいいのでは。スピード出るからヘルメットとか言う前に、自転車の速度制限が先ですよね。
これだけを読むと、自転車には制限速度が存在しないと思っているような雰囲気ですが、自転車には制限速度が存在します。
自転車の制限速度
自転車の制限速度ですが、自動車と同じです。
つまり50キロ制限の道ならロードバイクをはじめとする自転車もそれに従う必要がありますし、30キロ制限の道ならロードバイクも30キロが制限速度になります。
当たり前ですが、高速道路には自転車侵入は禁止ですので、高速道路で80キロ制限だからロードバイクも80キロとはなりません。
高速道路に入った時点でアウトです。
一般論としては、速度標識がない道では
・片側二車線以上の道なら60キロ
・片側一車線の道なら50キロ
・生活道路だと30キロ
こうなっているようです。
サイクリングロードの制限速度
いわゆるサイクリングロードですが、事実上制限速度はありません。
ですが違う法律面より、歩行者が危険を感じるような速度だと問題を生じる可能性があります。
例えばですが、歩行者と接触した場合は明確に加害者になりますが、実は恐怖を与えただけで接触がなくても加害者になりうるからです。
これは非接触驚愕事故というものですが、接触はしていなくても歩行者が恐怖を感じてケガをした場合(避けようとして転んだとか、ビックリして尻もち付いたなど)、自転車側は加害者になります。
一般的にはサイクリングロードは歩道の一種なので、ロードバイクでも20キロ以下が推奨です。
現実的には取り締まりはない
現実問題として、ロードバイクで速度制限で違反を切られる可能性はほぼありません。
これの理由ですが、自動車やオートバイなどは、法令基準を満たした速度計の設置が義務付けられています。
速度計は法令基準を満たして合格している必要があるわけです。
ところがロードバイクの場合、スピードメーターの設置が義務化されていません。
ほとんどのロードバイクはサイクルコンピューターを設置していますが、サイクルコンピューターについて国から何ら基準が示されているわけでもないので、目安程度にしかなりませんし、タイヤ周長の設定やマグネットなどにより誤差は出ます。
なので警察側としては、乗り手の見ているサイコンの数字は参考程度でしかないという認識になってしまうので、明確に速度超過していたと乗り手が認識していたという証明が困難なわけです。
ただし、流れに乗っている自動車を続々と追い越していくようなロードバイクがいた場合は、速度超過を取られる可能性があるので要注意です。
ただし、恐らくですが速度超過よりも追い越し方法でお咎めを受けるかと思います。
追い越しするときは右側からじゃないと違法です。
道路交通法の規定ではこうなっています。
第28条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。
自動車の右側に出て追い越ししろというわけです。
でもロードバイクでそんなことする人はいなくて、左からのすり抜けになってしまいますよね。
ちなみにですが、交差点の信号待ちですり抜けて前方に出るのも違反です。
第32条「車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切ってはならない。」
ただ、これらでロードバイクが取り締まりにあうかと聞かれると、正直よっぽど悪質じゃない限りは難しいところです。
悪質というのはどういうことかというと、時速100キロとかで走っていればさすがに【自分は50キロだと思っていた】と主張するのはむりがあるでしょう。
自動車よりもはるかに速いわけですからs。
あとはほかの交通違反、無灯火や信号無視などを繰り返しているようなら、そのついでに速度超過も指摘されるかもしれません。
自分の実力を見極めて
法定速度を超えるスピードというのは、ロードバイクでは下り坂以外だと出せる人自体がほとんどいません。
平坦な国道で、時速65キロとかで走り続けることができるロードバイクなんてほぼいませんので。
峠の下りとかでは、オーパースピードになりがちです。
法定速度を超えるのはもちろん良くないことですが、自分の実力以上の速度を出すと、事故の原因となります。
峠の下りではオーバースピードによるコーナーリングでの膨らみなんてもってのほかです。
自分の実力を知らずにスピード出して下るのは危険なので、まずはゆっくりと下ることから始めましょう。
峠の下りでブラケットを持っている人も見かけますが、ブラケット握って峠の下りをこなしている間は、正直うまくなりません。
長い下り坂では下ハンドルが基本です。
なぜ下ハンドルかというと、以下の理由からです。
・重心が低くなり、コーナーリングで安定感がある
・ブレーキングしやすい
・万が一の落車時に、体勢が低いほうがケガの程度が軽く済むことが多い
ロードバイクという乗り物は、根本的に重心が高い乗り物です。
特に車体よりも人間のほうがはるかに重いので、重心が高く不安定な乗り物です。
またタイヤも細く、不安定な乗り物です。
ロードバイクはあんまり低速すぎてもふらつきますが、自分の力量以上のスピードを出すとコントロールしきれずに事故を起こすことがあります。
いいブレーキを使うとか、いいタイヤを使うということはコントロール性を高めるのに大切です。
http://roadbike-navi.xyz/archives/1611
ここでも書いていますが、ブレーキ力を高めるのはタイヤの質です。
いいブレーキキャリパーにしても、タイヤがショボいと滑ります。
あくまでも制動力を生み出すのはタイヤです。
それと同時に、自分の力量を知るということも大切です。
オートバイでもロードバイクでもそうですが、ムチャする奴は事故る!!
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自分の実力以上のことをすると容易に吹っ飛ぶのがロードバイクなので、
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
この記事中の、
「ちなみにですが、交差点の信号待ちですり抜けて前方に出るのも違反です。」
という説明は、間違いですよ。
続く32条の説明文の通り、あくまで
「・・・当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切ってはならない。」
のであって、進路を妨害する形で割り込みをすることを禁止しています。
ちょっとややこしく難しい話かもしれませんが、
進路妨害をしない形で、すり抜けて前方に出ること自体は、禁止していません。
世の中には、間違った解釈を根拠に
正義感を振りかざして余計なお節介(=ただの迷惑行為です)をされる方がいらっしゃいます。
こういう話は近年特にデリケートですので、一応、正しい認識を持ってもらいたいと思いました。
コメントありがとうございます。
この件ですが、警察の交通課の方に調べてもらった上で、このように書いています。
警察の見解では、すり抜け自体は違法とは言えないが、前に出ることは割り込みに該当する可能性が高いので・・・と言われておりまして、私自身はあなたの意見と警察の意見のどちらが正しいか判断付きませんが、警察が調べてくれた上での回答ですので、警察からの回答をそのまんま書いています。
このあたりは言葉遊びになってしまうのですが、あなたの考え方を裏付けるものをご提示ください。
すみません、ちょっと訂正。
警察から聞いた時のメモを見たのですが、信号待ちですり抜けて、車と車の間に入るのは割り込みに該当する可能性があるけど、一番前に出るのは割り込みと言うよりもラインオーバーなので信号無視に当たると言うことでした。
ほとんどのケースで、一番前にすり抜けて出た場合はラインオーバーするので、ということです。
訂正いたします。