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残存横断歩行者と車両側の注意義務。

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こちらについて質問を頂いたのですが、

38条1項に「信号の有無」が書いてない理由。
道路交通法38条1項(横断歩行者優先)には信号の有無が書いてありませんが、(横断歩道等における歩行者等の優先)第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過...
読者様
読者様
青信号で横断開始した適法横断歩行者も38条1項による保護対象だとして、車両側の信号が青に変わった後どのくらいの範囲まで残存横断歩行者を想定する必要があるのでしょうか?

これはケースバイケースで、横断歩道全域が見渡せるなら残存横断歩行者の有無はわかりますよね。
次に「車両側の信号が青に変わった直後」。
このような事例がある。

横断歩行者「X」は青信号で適法に横断開始。
第2第3車線は赤信号で停止していたのですが、第1車線を通行していたオートバイ「A」は対面信号が赤なので減速。

しかしAが停止線に至る前に青信号に変わったため、Aは加速。
その結果オートバイAは横断歩行者Xと接触し、

オートバイAは転倒して滑走し、違法駐車車両Yに激突。
横断歩行者Xは負傷、オートバイAは死亡。

 

要はこの事故、青信号に変わったけど第2第3車線の車両が出発しなかったところがポイントで、

 

「残存横断歩行者がいたから出発しなかった」

 

わけですよね。

本件横断歩道に差し掛かつた段階で、本件車両信号が青色になつたからといつてそのまま加速、通過するべきではなく、信号残りの状態で横断しようとする歩行者の存在を念頭に置き、左前方のみならず、右前方の交通事情に対しても注意して走行すべきであり、特に、本件では、中央分離帯にある植樹の存在や第二車線上に停止していた4、5台の車両の存在により右前方の注視が困難なのであるから、十分に速度を落とした上で本件横断歩道を通過することが必要であるにもかかわらず、減速するどころかかえつて加速して走行していたことについて、安全運転義務懈怠の過失を認めることができる。

東京地裁 平成8年3月6日

本件事故の発生に対するY、X、Aの事故当事者の各過失の存在が認められるが、Aの死亡という最も痛ましい結果となつたのは、加害車に衝突したときの衝撃が強かつたことによるものであり、それはまさにAが加速した被害車の速度が高かつたことに起因すること、道路を走行する車両にとつては、横断歩道を歩行する歩行者の安全確保が最も重要な注意義務の一つであるところ、信号残り状態で横断しようとする歩行者であつても、これは遵守されなければならないのであり、右注意義務をまずもつて守らなかつたAの過失が本件事故の最大の引き金となつていることを考慮すると、本件において、過失相殺されるべきAの過失割合としては、55%とするのが相当である(残り45%のうち、被告らが負担すべき過失割合は、被告Xが15%、被告Yが30%とするのが相当である。)。

 

東京地裁 平成8年3月6日

ちなみにこの事件、歩行者と接触した部分は別の過失割合が認定されてます。
あくまでも上記部分はオートバイAが死亡した第2事故に対する過失割合。
第一事故についてはこちら。

横断歩行者X オートバイA
30 70

第二事故についての過失割合はこちら。

オートバイA 横断歩行者X 違法駐車車両Y
55% 15% 30%

なお違法駐車車両Yについては、第2事故について運行供用者責任(自賠法3条)を認めている。

 

過失相殺ってどうしても金銭賠償上の概念なので、相殺することで義務が薄れたように感じ取れてしまいますが、要はこの事故については三者がそれぞれやるべきことをしてないからこうなる。
横断歩道接近車両は残存横断歩行者が予見可能なのだから減速すべきなのに加速したし、横断歩行者は横断中に車両側信号が青に変わった以上は通行車両が予見可能。
違法駐車車両についても駐車禁止区域に駐車することの危険性は予見可能。

(二) 本件第二事故との関係について
(1) 加害車は、本件道路上に駐車されていたのみであつて、積極的に本件第二事故を惹起させたわけではないが、本件道路のように、夜間においても車両の通行の頻繁な、駐車禁止の交通規制の敷かれている幹線道路上において、駐車位置が道路の左端とはいえ、車両を駐車することによつて車両が最も安全に走行することのできる第一車線をほぼ完全に占拠して同車線を走行しようとする車両の通行を困難な状態を惹起させることは、後方から走行してくる車両にとつては、本来安全に走行し得る道路上に巨大な障害物が作出されたことに等しく、後続車両の安全かつ円滑な走行を妨げ、車両間の追突等の交通事故を惹起する事態を招きかねないたいへん危険な行為であり、その違法性は非常に高いといわなければならない。
(2) そして、このような駐車行為を行えば、頻繁に通行する車両の円滑な走行の妨げとなり、後方から走行する車両が衝突する危険性を惹起することは、駐車行為を行う運転者にとつて容易に予測し得るものというべきである。
(3) 前記認定に係る加害車の損傷程度からすると、Aの死亡が、本件第一事故の衝撃ではなく、むしろ、本件第二事故での衝撃によつてもたらされたと推認するのが合理的であり、Aの死亡と本件第二事故との相当因果関係を認めることができる
(4) 以上の事実を踏まえると、Yによる加害車の駐車行為は、本件第一事故の発生との間には因果関係はないものの、Aの死亡をもたらした本件第二事故を発生させた不法行為として評価することが相当であるから、加害車の運行供用者としての地位にある被告Yによる前記免責の主張は採用できない。

 

東京地裁 平成8年3月6日

残存横断歩行者をどこまで予見するかですが、同一進行方向車両が「出発しなかった」とか、「死角があり横断歩道全域が見渡せない」、「青に変わった直後」は要注意。
なお、青に変わった6秒後に残存横断歩行者と衝突した事例もあります。

横断「歩行者」だから無過失とも限りませんが。
こちらで書いた件ですが、横断自転車ではなく横断「歩行者」だった場合に過失割合がクルマ:歩行者=100:0になると考える人が多いようですが、「基本」過失割合は確かに100:0。けど歩行者が無過失になるとは言い切れません。実際の判例から実例を挙...

どこまで予見するかは難しいけど、予見しすぎて結局何も起きなかったほうがマシなんじゃないですかね。
予見せずに事故を起こしたほうがややこしい。

コメント

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