違反のフルコースとも言えるモペットの事故により、警視庁が無免許危険運転致傷で逮捕していたらしい。
電動モーターなどで自走するペダル付きの二輪車「モペット」を、無免許で運転して自転車と衝突する事故を起こし、相手に大けがをさせたなどとして、いずれも22歳の大学生2人が警視庁に逮捕されました。
逮捕されたのは、いずれも東京 世田谷区に住む大学生の藤井愛斗容疑者(22)と、五老吾児土容疑者(22)です。
警視庁によりますと、2人のうち藤井容疑者は、去年10月に東京 世田谷区の路上で電動モーターなどで自走するペダル付きの二輪車「モペット」を無免許で運転したうえ、一方通行の道路を逆走して自転車に衝突し、50代の男性に大けがをさせた無免許危険運転傷害などの疑いが持たれています。
五老容疑者は、藤井容疑者の後ろに乗っていましたが、事故が起きた際「自分が運転していた」などと警察官にうその説明をしたとして、犯人隠避の疑いが持たれています。
2人は一緒に飲酒して帰宅する途中だったとみられ、別の交通違反で免許が取り消されていた藤井容疑者が、自分の無免許が発覚しないよう、五老容疑者に依頼していたということです。
調べに対し、2人はいずれも容疑を認めているということです。
モペット無免許運転 自転車に衝突 相手大けがか 大学生2人逮捕 | NHK【NHK】電動モーターなどで自走するペダル付きの二輪車「モペット」を、無免許で運転して自転車と衝突する事故を起こし、相手に大けがを…
他の報道によると、一方通行道路を法定速度超過の時速39キロで逆走して起こしたとあり、被害者は一時意識不明の重体だったらしい。
違反のフルコースともいえる事故ですが、刑事責任から見ていきます。
この場合のモペットは一般原付扱いになりますが、一般原付の逆走が禁止されていると受け取れるため、おそらくは「二輪を除く」などの限定条件がついてない一方通行道路。
その場合、自転車運転処罰法2条8号の「通行禁止道路」が該当するのかと。
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
八 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
2条8号の通行禁止道路は、「二輪を除く」など特定の自動車や原付が逆走可能な道路は対象外になりますが(同施行令2条)、おそらくは該当する道路なのかと。
それに無免許加重が適用される。
第六条 第二条(第三号を除く。)の罪を犯した者(人を負傷させた者に限る。)が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、六月以上の有期懲役に処する。
危険運転致傷には飲酒態様もありますが、報道からするとおそらくは通行禁止道路態様。
なおモペットの事故に危険運転致死傷を適用したのは警視庁管内で初めて(?)みたいな報道がありますが、すでに静岡地裁で危険運転者致傷を適用し有罪になった事例がある。
静岡地裁の事例は、違法電動アシスト自転車が時速39から44キロで被害者に著しく接近し、衝突させて逃走したという事件ですが、要は電動アシスト自転車とは明らかに異なる速度が出ることを認識していた以上、原付だということになり危険運転致死傷罪が適用された(自転車なら危険運転致死傷罪は適用できない)。
なお危険運転致傷のうち「通行妨害態様」が適用された事例です。

犯人隠避についてはもはや救いようがない…
ちなみに交通違反を繰り返してすでに免許が取消になっていたらしいけど、22歳の大学生がすでに免許取消って凄いな…
ところで民事。
当然自賠責保険に入っていたわけもないだろうけど、この場合は政府保障事業から自賠責保険相当分が被害者に支払われる。
被害者に支払った分は、国が責任をもって加害者から回収する仕組み。
もちろん自賠責保険相当では足りないだろうけど、最低限のところは保障されるのでまだマシか。
ちなみにこの場合、被害者が加害者に請求しても確実に回収可能か怪しいですが、2人乗りという事情からすると共同不法行為責任が認められる可能性があり、共同不法行為責任と認定されれば被害者は運転者/同乗者のどちらにも請求可能。
民事で様々な請求先を認めている理由は被害者保護の精神ですが、共同不法行為責任の場合はどちらかが全額払ってもいいし、半々の支払いでもよい。
しかし、こういうメチャクチャな事故が実際に起きているのよね。
笑えない。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
どこかのニュースで自転車を除く一方通行と言われていた気がしたので、履歴を辿ったところ、
https://www.youtube.com/watch?v=X_pQ4vXEoU4
こちらで言われていました。
別のニュースでは千歳台とあったので、映像が何度も映している場所を探したところ、現場は「塚戸十字路」交差点から北西の「榎」交差点までの間の https://www.google.com/maps/@35.6573947,139.6042973,3a,75y,307.83h,85.87t/data=!3m10!1e1!3m8!1sZdh0esg_gi4Ujr7Eg78KPQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D4.126728803379905%26panoid%3DZdh0esg_gi4Ujr7Eg78KPQ%26yaw%3D307.83275536269394!7i16384!8i8192!9m2!1b1!2i41?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDExMC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D で、自転車を除く一方通行となっているのを逆走し、このニュースを観る限りはこのr字状の部分で衝突したということのようです。
自転車が除かれる一方通行のこの現場は、そちらからでは直接確認できませんが平日7:30-9:00が歩行者等専用でもあります。ただし事故は夜だったようで、それは関係無さそうです。
続けてすみません、関係ないと考えた部分なせいか推敲漏れがありました。
最後の、そちらからでは直接確認できないというのは「塚戸十字路」から逆走で進入時ということと、その日時時間帯指定の通行禁止も自転車は除くとなっておりますことを補足いたします。失礼いたしました。
コメントありがとうございます。
その条件だと危険運転致死傷の要件は満たしそうですね。
しかし、メチャクチャすぎて…
この法律では特定原付も自動車に含まれ、一定の条件に該当する自動車、つまり特定原付以外の自動車に対象を限定して通行が禁止されている、ということになってしまわないかという件が、現実に問われようとしているのかなって思ったのですが、すみません、何か見落としてしまっていましたら、教えていただけますとありがたいです。
コメントありがとうございます。
すみません、その件を失念してました。
確かにそうなんですよね…やや疑問が残りますが。
いえいえ、ありがとうございます。
危険運転まわりに頓着がないもので、容疑とか聞き流していまして、
自転車を除くもそら一般原付やとしたら無理やわなあって感想だけで流して聞いていて、
こちらで読むまで関連に全く気づいていませんでした。
この仮定にたつとすれば、ニュースがもう少し詳細な情報を出してほしいところですね。
いえいえ、散々問題として取り上げたのに失念していてすみません…
ナンバープレートが付いていないモペットだと、無保険だけでなく、無登録にも罰則があったような。
しかし、この加害者、免停ではなく取り消しなんですね。どんな違反を重ねたことやら。
民事については、これを販売した会社などにも、(原付登録させて、保険を掛けさせる義務を怠った)請求してもよさそうなものですが、難しいのでしょうね。
コメントありがとうございます。
無登録は地方税法違反ですね。
ナンバーなしは道路交通法違反にもなりますが。