PVアクセスランキング にほんブログ村
スポンサーリンク

34条1項と35条の関係。指定通行区分があるときは徐行義務が免除なのか?

blog
スポンサーリンク

こちらについて質問を頂きました。

違反じゃないのに違反扱い…
左折車が左側端に寄ってないことを非難してますが、「もっと左に寄れるのに寄ってない」「真ん中寄りを走っている」pic.twitter.com/BK01Uf3dC0— ciclista_tetsu (@ciclista_tetsu) Decem...
読者様
読者様
指定通行区分があるときは34条1項の義務が免除されているとなると、指定通行区分があるときは左折時に徐行義務が免除されることになるのでしょうか?

徐行義務は免除されません。

スポンサーリンク

34条1項と35条の関係

簡略化します。

(指定通行区分)
第三十五条 車両(特定小型原動機付自転車等及び右折につき一般原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、同条第一項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。

同条第一項とは34条1項のこと。
確かにこれを読むと、指定通行区分があるときは34条1項の義務が免除されると読み取れる。

 

さて、34条1項を確認します。

(左折又は右折)
第三十四条 車両は、左折するときは、①あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、②できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

34条1項は3つの義務を課している。

条文 内容
あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り 交差点直前での通行方法
できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して) 交差点内の通行方法
徐行 左折時

で。
指定通行区分は「交差点に至るまでの過程」でしかなく、通常は交差点直前(停止線)で指定通行区分が消滅する。

なので34条1項が指示する3つの義務のうち、35条により免除される対象は「あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り」だけになるんですね。
35条によって打ち消された状態に置き換えるとこうなる。

条文 内容
あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り(34条1項)

当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない(35条)

交差点直前での通行方法
できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して) 交差点内の通行方法
徐行 左折時

なので指定通行区分がある場合でも、交差点内の通行方法と徐行は免除されない。

 

そうなると、ダブル左折レーンがあるときには交差点内の通行方法(できる限り道路の左側端に沿つて)が適用されるのではないか?と疑問が生じる。
しかし「道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して」としており、34条1項の道路標示として「右左折の方法(111)」が標識令にあるため、

交通法第三十四条第一項、第二項又は第四項の道路標示により、車両(特定小型原動機付自転車、軽車両及び右折につき一般原動機付自転車が交通法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点において右折をする一般原動機付自転車を除く。以下この項において同じ。)が交差点において右折又は左折するときに通行すべき部分を指定すること

ダブル左折レーンの場合、交差点直前までは「指定通行区分」、交差点内は「右左折の方法(111)」で指定される。

ところで

以前も取り上げたこちら。

違反じゃないのに違反扱い…
左折車が左側端に寄ってないことを非難してますが、「もっと左に寄れるのに寄ってない」「真ん中寄りを走っている」pic.twitter.com/BK01Uf3dC0— ciclista_tetsu (@ciclista_tetsu) Decem...

左折レーンがある交差点において左側端に寄らないクルマを非難してますが、法律を読めばわかるように指定通行区分があるときは左側端に寄る義務がない。
そのように規定した趣旨は以前も解説したので割愛しますが、なぜか34条1項と35条の関係を読み間違える人が多い。

自転車レーンがある場合の左折方法。交差点の左折方法がわからないのだからそりゃ事故るのは当然。
読者様から、「これ、合ってますかね?」と質問を頂いたのですが、引用元:運転レベル向上委員会シンプルに間違ってます。これは進行方向別通行区分(指定通行区分)の有無で話が変わりますが、動画中では指定通行区分(左折レーン)が存在する場合の説明なの...

この人なんて私設教習所を運営しているらしいけど、間違った左折方法を指導するのだろうか…
分かりにくいという点からすると取り締まり対象にはしないと思われるし、なにせ某県警本部交通企画課ですら間違ってましたが、世の中こんなもんなのよね。
ルールは一つでも、人それぞれ好き勝手に解釈してプレイするから事故るのであって、そのような実情では「ルールを守らない奴が悪い」では厳しい。

 

なにせ、ルールをわかってない人が多いのだから、他人がどのようなプレイを披露するかなんてさっぱりわからんのよ。

 

◯V見すぎの人が平然と顔◯して激怒される事例すらあるそうですが、悪意で◯射したわけじゃなくて「それが正しいこと」だと勘違いしているから起きてしまう。
本当にややこしいけど、平然とデマ解釈を流す人がいるのは当然大問題なのよね。
しかもデマ解釈を流す人って、なぜかムダに自信満々で訂正能力が低いことが多いという…自信と過信、盲信は違うのよ。

コメント

タイトルとURLをコピーしました