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なぜ「直進レーン」から転回しても、指定通行区分違反にならないか。

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さて、こちらの正解編。

転回は直進だ!
凄まじい矛盾に気づかないのも凄いけど、警察の質も落ちているとしか。指定通行区分(直進)から転回することは「直進扱い」だから指定通行区分違反にならないと解説してますが、その考え方を採用したら右折専用の指定通行区分から転回したら指定通行区分違反...

直進レーンから転回しても指定通行区分違反にならない理由として「転回は直進だから」という意味不明な説明をしている人がいますが、

その珍説を採用すると、右折レーンから転回したら指定通行区分違反になってしまうわけであり得ない。

つまり「転回は直進の一種」という解釈が誤りだし、ましてや「転回は右折の一種」という解釈も誤りになる。

 

ではどう考えるのでしょうか?

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転回車が指定通行区分違反にならない理由

先に答えから。

管理人
管理人
指定通行区分の目的を考えると、転回時の通行区分を指定してないだけである。

指定通行区分(35条)は昭和45年に新設した規定(当時は34条の2)。
「第六節 交差点における通行方法等」の中にあり、34条各項の例外として新設した経緯がある。

 

34条では左折するときは「あらかじめできる限り左側端に寄り」、右折するときは「あらかじめできる限り道路中央に寄り」としてますが、それらをレーンとして分けている場合には通行するレーンを振り分けることで、交差点通行時の安全と円滑を達成しようとする。

指定通行区分を新設した時の目的と経緯からすると、指定通行区分は「交差点を左折」「交差点を直進」「交差点を右折」する車両について通行位置を定めたに過ぎないのだから、それ以外の「転回」については通行区分を指定してないだけなのよね…

 

35条は34条の例外として新設したものなのは条文からも読み取れますが(「34条にかかわらず」)、34条では「交差点の転回方法」を指示していない。
35条も同じく、転回する際の通行区分を指定していないだけのこと。

 

転回については25条の2に規定がありますが、「第三節 横断等」になっている。
25条の2第1項は昭和35年の道路交通法誕生時からありますが(当時は25条)、当時から「横断等」と「交差点の通行方法」を分けていたように、両者が規制する範囲は干渉しない。
たまたま交差点で転回するから一瞬迷うけど、指定通行区分の目的からして転回車に対して通行区分を指定してないだけのことであって、転回は直進でもなければ右折でもなく「転回は転回」なのよ。

 

なので理屈の上では左折レーンから転回したとしても「指定通行区分違反」は成立しませんが、ほとんどの転回車は最右レーンから転回する。
なぜでしょうか?

 

転回する際には「正常な交通を妨害するおそれがあるときは転回禁止」としている(25条の2第1項)のだから、対向車のみならず自車よりも右レーンを通行する後続車を確認してから転回しなければならない。

 

ところが、最右レーンから転回しようとすれば、さらに右から追い越しする車両がいるとは通常考えないわけで、

後方確認については注意義務が大幅に軽減され、対向車の確認に集中できる。
本能的にそれを理解しているから転回しようとする車両は最右レーンを使うわけで、わざわざ「転回の方法」を規定してない理由も頷ける(なお25条道路外への右左折の方法については、道路交通法誕生時にはなく後付けです)。

転回は転回

「転回は直進」なんて説明を警察がしたならだいぶ不安になりますが、その珍説を採用すると右折レーンから転回したら違反になるわけで全くあり得ない。

この矛盾に気づかないのもどうかと思うけど、要は指定通行区分が意図する規制内容に「転回」が含まれてないだけなのよ。

 

ついでに類似事例を。

指定方向外進行禁止として右折禁止になってます。

違反が成立するのはどの時点でしょうか?

 

①右折することを決意しウインカーを出した時点で違反
②右折を開始した時点で違反
③車体が右折方向に完全に向いた時点で違反
④右折先の交差道路に車体が進入した時点で違反

問 指定方向外進行禁止(右方向進行禁止)の標識がある図示交差点で、車両が右に向きを変えている「A」時点で取締りができるか。

答 指定方向外進行禁止違反として検挙することはできない。
指定方向外進行禁止は、過去に行われていた「右折禁止」とはその成立時期において差があると考えられる。
すなわち指定方向外進行禁止とは、「交差点において指定された方向以外の道路に進行することを禁止するもの」と解されるので、交差点を過ぎて進行を禁止された方向の道路(斜線部分)に到達した「B」時点ではじめて既遂となる。
したがって、設問の時点ではいまだ未遂の状態にあるので、指定方向外進行禁止違反を行ったことにはならない。
実務上は既遂に達するまで待っていることなく、積極的に違反行為をしないように指導すべきである(交通関係質疑回答集)。

関東管区警察学校教官室 編、「実務に直結した新交通違反措置要領」、立花書房、1987年9月

つまり正解は④。

次。

指定方向外進行禁止として右折禁止になってます。

以下は違反でしょうか?

 

①ガソリンスタンドに入るために右折した
②駐車場に入るために右折した
③転回した

C、指定方向外進行禁止として、直進のみ可能になってます。
自転車が交差点において車道から歩道に入りましたが、指定方向外進行禁止違反になるでしょうか?

 

問 指定方向外進行禁止交差点における「A車」の横断転回行為①、②、③は違反になるか?

答 指定方向外進行禁止違反にはならない。
指定方向外進行禁止の規制の道路標識は、交差点において一定方向の道路に進行することを禁止するもので、ガソリンスタンドや駐車場等の道路外の施設に出入するための横断や転回を禁止するものとは意味が異なる。
したがって交差点もしくはその付近で、あたかも指定方向外に進行するような形態で進行しても、路外の施設に入る行為や、転回行為は指定方向外に進行したことにはならない。
交通上の危険を防止するため、このような進行車両を禁止するためには、車両横断禁止又は転回禁止の規制をしなければならない。

関東管区警察学校教官室 編、「実務に直結した新交通違反措置要領」、立花書房、1987年9月

指定方向外進行禁止の標識令の規定をみると、文言上は交差点での右左折直進に限定してないように見える。

道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、標示板の矢印の示す方向以外の方向への車両の進行を禁止すること。

しかし標識の設置場所については「車両の進行を禁止する交差点の手前における左側の路端…」とあるように、交差点での進行方向について規制した趣旨だとわかるので、指定方向外進行禁止規制は転回や路外右左折を規制対象としていない。

 

よくこの手の話題になると「条文にはそのようなことは書いてありません」と力説する人が出てくるけど、条文解釈ってそうではないのよね。
規制趣旨、立法趣旨から対象を限定していることはわりと普通な話で「条文にはそのようなことは書いてありません」と力説すること自体が的外れ。

 

そもそも転回は転回でしかなく交差点直進や交差点右折とは違うことは25条の2と第三節と第六節で分けていることからも読み取れますが、「転回は直進なのか?右折なのか?」という観点が既に的外れだったとしか言えないのよね…

 

しかしあの人は毎度のごとく支離滅裂な解説をしてますが、自分で説明しながら矛盾に気づかないのだろうか?

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