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転回は直進だ!

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凄まじい矛盾に気づかないのも凄いけど、警察の質も落ちているとしか。

指定通行区分(直進)から転回することは「直進扱い」だから指定通行区分違反にならないと解説してますが、その考え方を採用したら右折専用の指定通行区分から転回したら指定通行区分違反になるわけで。
この珍説を採用したら右折しかできない通行帯で直進した扱いになってしまうから、すでに矛盾している。

 

つまり、考え方としては誤り。
なお指定通行区分がある場合に転回しても指定通行区分違反にはならないという結論は合ってます。

 

ではなぜ指定通行区分違反が成立しないのでしょうか?
今回はノーヒントにしますが、まずは考えてみましょう。
警察がこんな説明をしたなら相当質が落ちているとしか言えませんが、警察本部クラスでも間違いまくる理由が見えてしまう。

 

もう一つ。
転回車と衝突した対向直進車が「交差点安全進行義務(36条4項)」の対象になるか?について。

4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

これは読めばわかるように、対向転回車だろうと対象です。
違反が成立するか否かは、直進車が転回車を認識可能な地点において回避可能性があったかどうか次第なので距離感と速度がわからない限りは判断できませんが。

 

転回を直進とみなして直進の指定通行区分違反が成立しないと捉えたら、右折専用の指定通行区分から転回したら違反になるわけで、その考え方は採れない。
じゃあどう考えるか?

 

ところで、警察本部クラスでも道路交通法の解釈を間違えまくる件はなかなかびっくりしますが、

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どちらも資料を複数挙げて誤解を解きましたが、警察本部クラスでもこれが実情。
本当に嘆かわしい…

 

けど、ちょっと考えれば矛盾していることに気づかないまま珍説を流しまくるYouTuberもどうかと思うし、それこそ交差点安全進行義務の射程範囲なんて執務資料を見りゃ書いてあるはずで…調べもせずに間違いまくるスタイルはわからんな…

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