凄まじい矛盾に気づかないのも凄いけど、警察の質も落ちているとしか。
指定通行区分(直進)から転回することは「直進扱い」だから指定通行区分違反にならないと解説してますが、その考え方を採用したら右折専用の指定通行区分から転回したら指定通行区分違反になるわけで。
この珍説を採用したら右折しかできない通行帯で直進した扱いになってしまうから、すでに矛盾している。
つまり、考え方としては誤り。
なお指定通行区分がある場合に転回しても指定通行区分違反にはならないという結論は合ってます。
ではなぜ指定通行区分違反が成立しないのでしょうか?
今回はノーヒントにしますが、まずは考えてみましょう。
警察がこんな説明をしたなら相当質が落ちているとしか言えませんが、警察本部クラスでも間違いまくる理由が見えてしまう。
もう一つ。
転回車と衝突した対向直進車が「交差点安全進行義務(36条4項)」の対象になるか?について。
これは読めばわかるように、対向転回車だろうと対象です。
違反が成立するか否かは、直進車が転回車を認識可能な地点において回避可能性があったかどうか次第なので距離感と速度がわからない限りは判断できませんが。
転回を直進とみなして直進の指定通行区分違反が成立しないと捉えたら、右折専用の指定通行区分から転回したら違反になるわけで、その考え方は採れない。
じゃあどう考えるか?
ところで、警察本部クラスでも道路交通法の解釈を間違えまくる件はなかなかびっくりしますが、



例えば自転車通行帯と左折レーンがある場合の左折車の通行方法なんて愛知県警本部は普通に勘違いしていたし、愛媛県警本部は路側帯通行自転車が従う信号を勘違いしていた。
どちらも資料を複数挙げて誤解を解きましたが、警察本部クラスでもこれが実情。
本当に嘆かわしい…
けど、ちょっと考えれば矛盾していることに気づかないまま珍説を流しまくるYouTuberもどうかと思うし、それこそ交差点安全進行義務の射程範囲なんて執務資料を見りゃ書いてあるはずで…調べもせずに間違いまくるスタイルはわからんな…

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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