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故意ではないから処罰できない「車検切れ」。

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これの意味を勘違いしている人がわりといるようですが、

道路車両運送法違反には過失犯の処罰規定がないので、故意、つまり「車検切れで運行していたことの認識」がないと、起訴しても無罪になってしまうのよ。

(故意)
第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

道路交通法では一部規定に過失犯の処罰規定があるけど、例えば43条。

(指定場所における一時停止)
第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

この規定は、前段については過失犯の処罰規定がありますが後段は過失犯の処罰規定がない。

第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
五 第三十条(追越しを禁止する場所)、第三十三条(踏切の通過)第一項若しくは第二項、第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第四十二条(徐行すべき場所)又は第四十三条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者
3 過失により第一項第二号、第五号(第四十三条後段に係る部分を除く。、第十四号、第十六号若しくは第十九号又は前項第二号の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。

つまり、「一時停止」については「標識を見落とした過失」により違反した場合に処罰対象になりますが、後段の「交差道路の進行妨害禁止」については「交差道路の確認不足による過失で進行妨害した」のであれば処罰規定がないことになる。

 

ただし43条後段について過失により違反して事故を起こしたなら、70条過失犯になるし、過失運転致死傷罪に問われる。

 

ちなみにですが、車検切れなので無保険運行状態になるため、行政処分上の点数はつきます。
これはちょっと勘違いしていたのですが、施行令の規定内容がこれ。

17 「無車検運行」とは、道路運送車両法第五十八条第一項の規定に違反する行為をいう。
18 「無保険運行」とは、自動車損害賠償保障法第五条の規定に違反する行為をいう。

規定に違反したら点数をつけるとしている。
ところが救護義務違反の場合。

132 「救護義務違反」とは、法第百十七条第一項又は第二項の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)をいう。

救護義務違反は72条1項前段に規定してますが、施行令で点数をつける基準が「72条1項前段の規定に違反した場合」ではなく、救護義務違反の処罰規定である「法第百十七条第一項又は第二項の罪に当たる行為」としている。
117条1項も2項も故意犯の処罰規定なので、過失(不注意)により救護義務違反を犯した場合には点数がつかない。
しかし無保険運行や無車検運行については、「処罰規定の罪を犯した場合」ではなく「当該違反をした場合」に点数をつけるとしていることから、過失(不注意)により無車検運行や無保険運行した場合も点数はつけることは可能のはず。

 

現に無免許運転(64条)についての行政処分については故意が不要としてますが、

裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

救護義務違反についての行政処分では故意が必要と判示し故意がないとして救護義務違反による運転免許取消は違法としている。

裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

ただまあ、今回のケースは誰に点数をつけるのか怪しいのでして、まさか当該車両を運転した人全員に点数をつけるのもなんか変だし、車検管理者に点数をつけるのも疑問。

 

いまだに道路交通法はよくわからない部分があるけど、点数云々はかなり複雑なのよね。
青切符対象の違反については、反則金を納めることで刑事訴追しない仕組みであることを考えると、過失犯の処罰規定がないものに対して過失犯なのに青切符を切ることはできないと考えられますが(現に青切符には故意と過失をわける記述がある)、この辺りの関係性は正直なところ苦手。
きちんと勉強して間違いがあれば訂正しなきゃと思ってますが、正直なところ点数って違反しなけりゃ関係ないので、あまり興味がない。

 

とりあえず言えるのは、今回の事案は警察だから忖度したわけではなくて、過失犯の処罰規定がないから処罰できない。
単にそれだけ。

 

コメント

  1. こさく より:

    パトカーの違反
    2/16夜間走行中、信号で追いついた前に止まるパトカーのナンバー灯が点いていないことを確認しました。
    次の信号で運転手に知らせると怪訝な顔で「ありがとうございます。確認します」と言ってすぐ横に止めて助手席の警官が降りてきました。
    私はそのまま走り去りましたが、一般車が同様な事態になれば即座に切符を切られるでしょう。
    奴らは如何なんでしょうかね?

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。 

      当該規定は過失犯の処罰規定があるため、「灯火点灯を確認しなかった過失」により違反になると思います。
      過失犯の処罰規定があるかないかはわりと大きいです。

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