PVアクセスランキング にほんブログ村
スポンサーリンク

ノールック横断は揉める。

blog
スポンサーリンク

このネタは何万回こすられるのですかね。

これについては以前解説してますが、

横断自転車とクルマの事故、解説するよ。
先日のこれ。なんか怪しい話ばかりが飛び交いますが、判例を交えて解説しておきます。クルマの視点、自転車の視点からみた「義務」と、民事の考え方に分けておきます。事故現場はこちら。クルマ視点から見た義務まず注意しなければいけないのは、横断歩道があ...

ぶっちゃけた話としていうと、何を言ってるのかわからない意見が飛び交う程度にルールなんて知られていないのが現実。
クルマ側の問題はここ。

自転車側の問題はここ。

ちょっと前に「転回は直進だ」などという珍説が流れてきてビックリしましたが、転回は転回だし、横断は横断。
道路交通法では右折と横断を分けているので、これは「車両の横断」なのよね。

 

で。
民事責任を考える上では、このように交差点に付属した横断歩道は「交差点態様から横断歩道修正」をするのが一般的取り扱い。
広路車と狭路車の交差点出会い頭態様(自転車過失30%)をベースにし、自転車が横断歩道を通行したことから「-5%」と捉えることになりますが自転車イヤホンをさらに修正するのでこうなる。

クルマ 自転車
基本過失割合 70 30
自転車の横断歩道通行 +5 -5
自転車の直前横断・イヤホン -10 +10
65% 35%

広狭関係や徐行義務については基本過失割合に含まれている。
自転車が横断歩道を通行した際に「-5%」する理由は、「横断歩行者」に向けた注意義務があるから、歩行者に向けた注意義務の範疇で自転車有利に修正する。

 

自転車が横断歩道上を通行する際は、車両等が他の歩行者と同様に注意を向けてくれるものと期待されることが通常であることの限度で考慮するのが相当である。

平成30年1月18日 福岡高裁

そもそもこの事故について思うのは、横断と右折の違いがわからない人がわりといることが不思議。
そして民事の過失割合の考え方もわかってない人が多数。

 

同種判例は過去に散々挙げてますが、道路交通法の概念とは異なる理屈で民事の基本過失割合が適用される。
民事責任上は「広路車」対「狭路車」の交差点事故態様をベースにする。

 

ちなみにこの交差点には優先道路がないため、交差点に入ろうとする車両は徐行義務がありますが、

ほぼ誰もそこに気づいてないほど、道路交通法の理解は進んでいない。

コメント

タイトルとURLをコピーしました