どこかのYouTuberが、71条5号と71条5号の2について、「71条5号は71条5号の1と呼ぶ。法律の条文では1項の1を省略するのと同じだ」みたいな解説をしてますが、
確かに1項の「1」は省略するのが慣例ですが、「71条5号は71条5号の1とは呼ばない」が正解。
そもそも「項」については「1」を省略するのが通常ですが、「号」については「一」を省略できません。
なぜなのかは規定の仕方をみれば明らかで、「号」で指定する条文は「柱書き」で「各号の場合」としている。
「一」を省略するとどこまでが柱書きで、どこからが号なのかわからなくなるので不都合なんですね。
「項」の場合は柱書きを使わないのが通常だから「1」を省略しても読み取れますが、「号」の場合は柱書きとの関係からわからなくなる。
号以下は省略しないのが慣例。
ところで、横断歩道は「2条1項4号」、自転車横断帯は「2条1項4号の2」ですが、横断歩道を「2条1項4号の1」とは呼ばない。
道路交通法38条1項は、自転車については、自転車横断帯(自転車の横断の用に供される道路の部分・同法2条1項4号の2)を横断している場合に自転車を優先することを規定したものであって、横断歩道(歩行者の横断の用に供される道路の部分・同法2条1項4号)を横断している場合にまで自転車に優先することを規定しているとまでは解されず
福岡高裁 平成30年1月18日
これが一般的取り扱い。
71条5号を「71条5号の1」と呼んでも意味は通じるだろうし個人的にはそこはどうでもいいけど、おかしな呼び方をすると法律に詳しくない人だとアピールすることになるからややこしい。
既に法律に詳しくない人なのは明らかとはいえ。
けどあれよね。
この人の呼び方だと、17条は「17条の1」と呼ぶんでしょうかね。
17条の2/3があるのでして…
「17条の1第5項4号」みたいな呼び方をする人は見たことないなあ…
ところで道路交通法は「道路」で適用することを明確にしているため、71条5号についても道路外では適用がありません。
しかし警察に聞けば「いや、道路外でも適用されますが検挙するかは別問題」と言われるでしょう。
なぜそういう回答になると思いますか?
これには2つ理由がありまして、1つは「質問者のレベル」、もう1つは違う問題です。
なぜそういう回答になるか、考えてみましょう。
1つヒントを。
道路交通法25条の2第1項は「道路(歩道等と車道の区別がある場合は車道)」と読み替えるので、歩道を横断する車両には適用がない。
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
たぶん警察に聞けば「いや、歩道を横断する車両も適用」というでしょう。
なぜそういう回答になると思いますか?
そこを理解しているかで、法律の理解度と向き合い方がわかる気がする。
そもそもあそこの人は多数の間違い解説や判例の改竄を繰り返してますが、デマを拡散して訂正しないからややこしい。
この人と同レベルなんよ。


2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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