読者様から質問を頂いたのですが、自転車がY字路で右折する方法。
①なのか?それとも②なのか?
今回も答えは書きませんので、ヒントを。
(左折又は右折)
第三十四条
3 特定小型原動機付自転車等は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
第三十四条
3 特定小型原動機付自転車等は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
(左側寄り通行等)
第十八条
(略)特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)
第十八条
(略)特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)
道路交通法施行令
青色の灯火
三 多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車(法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。以下この条及び第四十一条の三第一項において同じ。)及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。
三 多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車(法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。以下この条及び第四十一条の三第一項において同じ。)及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。
赤色の灯火
五 交差点において既に右折している多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならないこと。
五 交差点において既に右折している多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならないこと。
人の形の記号を有する青色の灯火
二 特例特定小型原動機付自転車(法第十七条の二第一項に規定する特例特定小型原動機付自転車をいう。以下この表において同じ。)及び普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。
二 特例特定小型原動機付自転車(法第十七条の二第一項に規定する特例特定小型原動機付自転車をいう。以下この表において同じ。)及び普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。
自転車が右折する際は、「交差点の側端に沿って」なので交差点の範囲がどこなのか?になるし、三灯式青信号は軽車両について「直進」「左折」「右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折」ができるそうな。
ちなみに逆パターンについては、どう考えるかになりますが、
とりあえず言えるのは、自転車に乗る人目線で考えてくださいね。
なお法律の説明をしだすとこの問題はまあまあややこしい。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
直進車(速度が高い)と錯交すると危険が危ないので②の二段階右折ですかね
Y字路の枝から来る時はいずれを選んでも左折車(徐行義務)と錯交するので、そのまま右折していった方が円滑かなと思います
コメントありがとうございます。
正解はまた後日で…