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一方通行に「自動車・原付」があるとき、特定小型原付も逆走禁止か?

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こちらについていくつか質問を頂いたのですが、

逆走モペット事故には「危険運転致傷罪」の適用が困難。
こちらの件。読者様から指摘を受けたのですが、事故現場の一方通行道路には「自転車を除く」の補助標識があるらしい。これ、過去に散々「問題」として取り上げたのに失念していて申し訳ないのですが、危険運転致死傷罪の「通行禁止道路」は自転車を除くでも除...

いきなりですが質問です。

一方通行標識に「自動車・原付」とある場合、一方通行規制の対象は自動車と原付になる。
では特定小型原付も一方通行規制の対象になるのでしょうか?

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補助標識の「原付」

これはちょっとややこしいのですが、標識令によると規制標識に対象車種を付ける場合の略称という項目がある。
「原付」とは「一般原動機付自転車」と規定している関係上、特定小型原付は一方通行規制の対象ではないことになる。

管理人
管理人
!?

前回も説明したように、自動車運転処罰法では自動車を「自動車+原付(特定小型原付含む)」としている関係から、処罰法でいう通行禁止道路に該当しないことになる。

個人的にはこれはバグだと思う。
特定小型原付が施行される前は通行禁止道路扱いだったのに、施行後は対象外ですから。

自転車と特定小型原付の「牽引」

この標識が示す「自転車」とは「普通自転車と特定小型原付」のこと。
非普通自転車は逆走不可。

読者様
読者様
変と言えば、特定小型原付+牽引の場合、車両区分はどうなるんでしょうか?
特定原付のまま? 一般原付に格上げ?
自転車だと普通自転車でなくなりますが、そもそも特定小型原付には普通特定小型原付という概念が無いですし、自転車+牽引だと通れない道も特定原付+牽引だと通れるとか変ですよねぇ。

確かに普通自転車+牽引は非普通自転車になり一方通行規制の対象ですが、特定小型原付+牽引は規制対象ではないことになる。

 

たぶんこのあたりはバグなんだと思う。
それこそ「自転車専用」の信号には特定小型原付を含まないため、

特定小型原付にのみ「信号がない交差点」が誕生している。

特定小型原付と「自転車専用」信号。やはり特定小型原付に対する効力がない説。
先日チラっと書いたのですが、特定小型原付と「自転車専用」信号の件。やっぱり、特定小型原付に対し「自転車専用」信号が働くという根拠が見つからない。特定小型原付と「自転車専用」信号特定小型原付とは電動キックボード等のうち、時速20キロまでしか出...

信号につけた対象車種表示は施行令の管轄、標識につけた補助標識は標識令の管轄だから起きているバグなんだと思う。
そもそもこのバグに気づいている人がどれだけいるのか疑わしいけど、信号を「自転車専用」とする特定小型原付を含まないのよね。
歩行者用信号の「歩行者・自転車専用」の場合には「特定小型」は含みますが…

 

なお、危険運転致死傷罪における「通行禁止道路」については、事実上かなり少ないはず。
ちょっと前にあった川口かなんかの暴走事故にしても、「二輪を除く」が問題になり該当しないことになってましたが、警察はあくまで「容疑」だから危険運転致傷としたのか、構成要件を見逃しているのかは謎。


コメント

  1. GO より:

    お世話になっております。
    単に誤表記か、と思いますが、1ヶ所、不要な「特例」がくっついてしまっています(含んではいるので間違いでもありませんし)

    通行チャートはこんな感じになるでしょうか?(黄点滅や赤点滅、青矢印や黄矢印は割愛)

    ・信号機に、
    ①「歩行者専用」でしたら特定原付に対してではなくそれに従わずに、
    ②(一例として)「自転車専用」でしたら特定原付に対してではなくそれに従わずに、
    ③「斜め横断専用」でしたら交差点において斜めに道路を横断する特例特定原付にも対してであり当該特例特定原付はそれに従い、そうでない特例特定原付や特定原付はそれに従わずに、
    ④(あってるのか、またこれらがあるのかもわかりませんが)「特定小型原動機付自転車専用」でしたら特定原付に対してでありそれに従い、「車両専用」でもそれに従い、

    ・歩行者用信号機において、
    ⑤何もなければ青灯火の横断歩道において、あるいは青点滅・赤灯火の横断歩道を進行しようとするそれぞれの特例特定原付にとっても守るべき規定がありそれに従い、そうでない特例特定原付や特定原付はそれに従わず、
    ⑥「歩行者・自転車専用」であれば特定原付に対してでもありそれに従い、

    ・上記いずれにも従うべき信号機が無い場合において、
    ⑦車両用の信号に従う(+割愛した点滅や矢印、矢印は色や従うべき矢印の向きに若干特殊な注意)

    施行規則(①②③④)、施行令(⑤⑥⑦)

  2. GO より:

    あ…毎度確認ミスってすみません
    確認が大事、気をつけます(`・ω・´)ゞ

    >⑥「歩行者・自転車専用」であれば特定原付に対してでもありそれに従い、
    は、表現を⑤に揃えるつもりでした

    ⑥「歩行者・自転車専用」であれば特定原付にとっても守るべき規定がありそれに従い、
    という意図でした m(_ _)m

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