ではこちらの正解編を。

①と②、どちらが正解なのでしょうか?
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自転車はY字路で二段階右折なのか?
これ、正解は②になります。
理由ですが、そもそも三灯式青信号は軽車両について以下3プレイしかできなくて
・左折
・右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折
そのまま右折進行していい根拠がないんですね。
①は「右折する地点まで直進し、その地点において右折」ではなく右折進行そのものですから…
つまり①は信号遵守義務違反罪になりうる。
ところで、軽車両が右折するときは「あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行」(34条2項)となっているので、Y字路の交差点の範囲を確定しないといけない。
Y字路の交差点の範囲って決め方が確立されているようで確立されてなくて、側線を延長した部分を交差点とした名古屋高裁判決もあるし、
本件においては、駅前通の車道と乙通の車道とが丁字形をなして交わる部分すなわち別紙図面AFBCDEA各点を順次直線で連結した範囲内の車道部分が交差点である。その部分の全部が交差点であることは、疑がない。
名古屋高裁 昭和38年12月23日
側線から垂直に取った範囲を交差点とした広島高裁判決もある。
広島高裁 昭和45年3月19日
ただまあ、横断歩道がある場合には横断歩道も含めて考えるのが一般的取り扱いなので、下記範囲が交差点かと。
そうすると、冒頭の件では「交差点の側端に沿って」に従うと、二段階目は横断歩道(もしくは横断歩道直近)を通行することになる。
その場合、歩行者用信号に従う義務が生じると考えられる。
つまり、②によると三灯式青信号では「右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折」し、
横断歩道が青信号に変わってから進行する。
まあ、二段階右折の待機場所問題があるので、わりと曖昧な運用にならざるを得ないのですが。
逆パターンの場合
このような場合にはどちらが正解なのかというと、自転車目線だと交差点形状を把握しきれないことが多く、名古屋高裁判決と広島高裁判決を考えるとどちらも間違いとは言い切れなくなるんですね。
そして問題はここ。
進行道路に従って真っ直ぐ進み、「右折する地点まで直進し、その地点において右折」したときに、既に交差道路の三灯式信号を視認不可能な位置になってしまうことがある。
視認不可能ならわざわざそこで停止する義務があるとは考えにくいので、結局は交差点次第なんですよね。
現実的な話としては、いくつか考えられる進路のうち交差点の状況に応じて最も安全そうな方法を採るしかないのですが、
①については信号遵守義務の問題が生じかねないし、②が正解。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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