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電動キックボードに乗ったまま横断歩道を渡るのは違反か?

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電動キックボード(特定小型原付)が横断歩道を乗ったまま横断したことを非難してますが、

これはあまり知られていないけど、車両が横断歩道を使って横断することを禁止したルールってこれしかないのよね。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない
2 車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては当該禁止された行為をしてはならない

25条の2第1項は「歩行者や他の車両の正常な交通を妨害するおそれがあるときは横断禁止」。
第2項は「車両横断禁止の標識があるときは横断禁止」。

動画の様子をみると、この横断歩行者の様子からすれば「歩行者の正常な交通を妨害するおそれがあるとき」とみなして構わない気がしますが、わりとルーズに運用してきたのは自転車の横断をみても明らかかと。

 

動画のニュアンスからすると、「いかなる状況でも電動キックボードは横断歩道では下りないと違反」みたいに解説している気がしますが、これは自転車の横断もそうだけど、

なぜ?「自転車は横断歩道を乗ったまま横断しちゃダメ」という説が定着した理由。
いまだに「自転車は横断歩道を横断するときに、乗ったままではダメ」と理解している人がいます。これは誤りでして、同法が自転車に乗って横断歩道を通行することを禁止しているとまでは解せない平成30年1月18日 福岡高裁このように、自転車に乗ったまま...

25条の2に抵触するときには下りて渡ることになりますが、長い歴史と教育が生んだ勘違いから「乗ったままは違反」と信じる人が多い。

 

そもそも特定小型原付の信号ルールについては疑問がありまして、歩行者用信号は「特例特定小型」に対する効力はあるけど、「特定小型」に対する効力はない。
特定小型のままだと歩道通行できないからそういう規定にしたんだろうけど、

 

路外のコンビニから車道に進出する際に、たまたま横断歩道と歩行者用信号があるような場合もある。
特定小型原付にとっては「信号がない横断歩道」になるのですが、そんなルールは細かすぎて理解している人はマレ。

 

ちなみに動画後半の「転回」についてですが、転回動作前に特定小型原付が道路中央に寄る(つまり18条1項に反する)ことを許可した規定はないんだけど、実はそこについてはクルマ(左側寄り通行)も同じなのよ。

(左側寄り通行等)
第十八条
ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

道路外に右折する動作に類するものとして明文化されてなくても道路中央に寄ることは禁止してないんだろうなと思われますが、特定小型原付は道路外に右折する際に「中央寄り」はできないので、結局左側端寄り通行に反することになるのかな。

 

ちなみに横断歩道を使って横断する自転車が、横断歩行者を妨害している場面はまあまあみかける。
あれ、危ないからなんとかしてほしい。

 

ちなみに「X」において「自転車が横断歩道でおりないといけないルールなんてない!」と発狂する人もいますが、要は25条の2に該当する場合には「車両横断禁止」になるわけで、降りて歩行者化すれば25条の2の規制対象から外れることになるのだから、一定の条件下ではルールがあるのよね。
「X」はわざとデマを流す人がいるから要注意なんですが…

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