自転車ナビライン上を自転車で通行したら、植え込みに腕が当たるだけでなく、18条1項を厳格解釈すると左側端はナビライン上だとしナビラインと行政を批判的に捉えてますが、
「また行政が大真面目に大馬鹿やらかしてるな」以外の感想は無いんですが(路側帯すらない狭隘な道路で道路交通法の「軽車両…にあつては道路の左側端に寄つて…通行しなければならない」(https://t.co/XhKUEaJ9Am)を杓子定規に解釈すると大抵この設置位置になる)、
— ろぜつ@自転車 (@rzt_ashr) March 11, 2025
腕が当たるのは植え込みが道路に進出していることが問題なんだから植え込みをなんとかする話だし、そもそもこの道路において18条1項を厳格に解釈したらナビライン上を通行することにはならないのでしてね…
第十八条
(略)
ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
但し書きを読むのが苦手な人は多いのだろうか。
一律に左側端を強制する趣旨ではないのに、一律強制みたいなニュアンスにすり替えて批判するセンスがわからない。
ところでナビラインについては効果の検証が不十分なまま進んでいる点については不満ですが、そもそも勘違いするポイント。
自転車ナビマーク・自転車ナビラインの表示する意味
自転車が通行すべき部分及び進行すべき方向を明示するものです。
自転車は、矢印の向きに進行してください(逆行はできません。)。
自転車ナビマーク・自転車ナビラインは、道路交通法等に規定されている自転車の通行方法について、自転車運転者及び自動車ドライバーに対し分かりやすく周知し、実効性を高めることを目的として設置しているものです。
新たな交通方法や罰則を定めた道路標示ではありません。 自転車ナビマーク・自転車ナビライン 警視庁
残念ながら「自転車は歩道」と勘違いしているドライバーもいるわけですが、要はドライバーに対し「自転車も通行するんですよ」と周知する役目もある。
その意味では全く無意味とも言えないし、「自転車はこの上を通行せよ」という意味でもないし、判例をみても「ナビライン上か否か?」という争点は見たことがない。
「自転車も走るんですよ」と周知する機能だと捉えれば、そこまで悪とは思わないのですが…
むしろこの人のように、法律を読み違えて問題をすり替えて批判するほうが害悪にすら思えてしまう。
とはいえ、どこまで効果があるかは正直なところ検証不足。
以前大変気持ち悪い出来事があって、今は滅亡したサンスポサイクリスト上に「京都の自転車ナビラインが大成功」みたいな記事が出た。
逆走自転車が減っただとかいろいろ書いてあったけど、サイクリストのコメント欄に「京都在住だけど実感と違う。逆走自転車多いし」みたいなコメントが掲載された直後、

支離滅裂な意見やデマならともかくとして、そうではないユーザーの体感については1つの意見は意見として尊重して反論があるならすりゃいいのに、コメント欄削除というプレイをしたことについては気持ち悪すぎてビックリした。
ところでこの人についてもナビラインを批判するためなら平気で話をすり替えてしまう印象しかなくて、植え込みが進出しているならナビライン上を走ることなんて18条1項は求めていない。
18条1項を厳格に解釈すれば同項但し書きの場合に当たるのだから植え込みに当たらない位置を通行すれば済むのだし、この道路においてナビラインが持つ意味合いは「自転車の通行方向の明示(逆走防止)」と「自転車が通行することをドライバーに知らせる効果」であって、ナビライン上を通行することを求めてないんだなあと理解できますが、
何でもかんでも批判的に捉えようとすると、認識が歪むと思うよ。
マジな話として。
この道路においてナビラインを設置する理由は「自転車の通行方向の明示(逆走防止)」と「自転車が通行することをドライバーに知らせる効果」であって、ナビライン上を通行することを求めてないんだなあと理解した上で、この道路にカネを掛けてナビラインを設置する必要性があったのかの検証は別問題なのよね。
日本ってわりとややこしい事情があるのでして、例えばこういう狭い道路に「自動車進入禁止規制」を掛けたとする。
代替路があるならいいけど、通行権なんちゃらで裁判になりかねないからややこしいのよね。
そして事実認識の歪みはもっとややこしい。
「電動キックボードは2023年に解禁された」という誤った認識の下では

「なんでそんなもん解禁したんだ!癒着か?」
という批判にしかならない。
でもそもそもの前提が間違っていて、元から電動キックボード自体は合法的に道路で使える存在だった。
「解禁」なんてしてないのよね。
電動キックボードの件はいろんな資料を見ていくとわかるんだけど、要は本来、保安装備を付け、免許を持って乗る分には合法だった(原付一種と二種がある)。
しかしバカが無免許&保安装備無し&無保険でかなりのスピードを出すもんだから、危険な状態になってしまった。
取り締まりも難しいし、それなら「時速20キロまでしか出ないけど免許無しで乗れるものを作ったからバカはこちらへ」と誘導した政策という一面は否定できない(注、乗っている人全てがバカなのではない)。
正しい情報に基づいて批判するならともかく、間違いを前提に批判することはリスクしかないのよね。
癒着だ!みたいな批判をしたところで何の生産性もないし、たまたま警察庁が手を焼いていた「正規の手続きを踏まない電動キックボードやモペット」に対する対策として、「違法状態高速モビリティから合法低速モビリティに乗せたほうがマシ」と捉えたんだろうなとわかりますが、こんなの表向きに言えるわけないのよ。
「バカを低速モビリティに誘導して社会の安全を高めます」なんて警察庁が公言したら、大炎上するのは確実なんだから…
事実認識が歪むと批判が的外れになる典型例と思ってみてますが、とりあえず今の段階では「時速6キロモードは失敗」だった気がする。
これが仮に時速8キロだったらどうなんだろう?と考えてしまいますが、「2023年に解禁された」という誤った認識の人が絶えない理由はどこにあるのか不思議。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
サンスポのネット記事は、もう3~4年前と記憶してますが、まだ、京都市内でナビラインを設置しだして半年とか1年くらいの時期だったかと思います。
あれから、年月が経ち、逆走自転車も幅寄せ自動車もゼロにはなりませんが、以前よりは減ったように思います。数値の裏付けがない、感想でしかありませんが。
特定小型原付に関しては、危険行為が無くならないので、通常の原付に統合して、免許必須・ヘルメット必須・歩道走行禁止で、違反は即座に青切符くらいの罰則を付けないと、状況は変わらないでしょうね。
コメントありがとうございます。
全く効果がないとは思いませんが、誇張しすぎなんですよね…分析がイマイチすぎるかと。
ナビライン、限られたシチュエーションですが、橋/陸橋/アンダーパスで車道を通るかどうかの判断にめっちゃ助かってます。どこを通らせたいのかが分かりやすい。
コメントありがとうございます。
うまく使えば意味はあると思います。
ただし、意味があることをやたら誇張したり、害悪のように批判する人もいるのでややこしい。