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遊具は「公道禁止」というのはガセネタ。

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道路交通法ネタについてはガセネタが横行するのはもはや常識ですが、キックボードやキックバイクなどは軽車両ではなく遊具になる。
公道は基本的に禁止だと主張し、公園や私有地での使用に限定されていると力説してますが、

これはガセネタ
法律上は「交通のひんぱんな道路で使うな」なので「基本的に公道禁止」ではない上、そもそも道路交通法は公道のみならず公園や私有地であっても「一般交通の用に供する場所」であれば適用。

(禁止行為)
第七十六条
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
一 道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう

それこそ小学校の校庭を道路と解釈し無免許運転罪の成立を認めた判例もあるし(高松高裁 昭和27年3月29日)、なぜありもしないルールを語るのか謎なのよね。

 

公園の敷地内であっても、一般交通の用に供する場所と認められ、交通がひんぱんと認められる場所なら禁止になりますが、「公道では基本的に禁止」などと誤ったメッセージを流すモラルは理解しがたい。

 

要はこれら「遊具」については、節度をもって他人に危害を及ぼさないことを確認して使えというのが法の趣旨ですが、そもそもルールを理解してない人がルールを語ろうとするから誤ったメッセージを垂れ流す結果になるわけで、

 

問題の本質は、ちゃんと調べもせずにカジュアルにSNSを使う人の弊害なんよ。
撮影機(赤軍)の人がちゃんと調べもせずに独占禁止法法違反だとか語っていたのと同レベル。

自転車インフルエンサーから学ぶSNSの向き合い方。
赤カメラ氏が富士ヒルについて独占禁止法違反だとして公正取引委員会に申し立てしていたようですが(当然不該当)措置は取らないそうです。判断できない←重要って事みたいで予想通りではあるものの、長期的に見て悪影響はあるでしょうね。 pic.twit...

 

そもそも「2023年7月から電動キックボードについては一部条件付きで公道走行が可能になった」というのもガセネタでして、それ以前から原付としてナンバー取得すれば公道走行は可能でした。
おかしな捉え方をする人が絶えないから問題の本質がわからないわけで(※)、こういうガセネタマンについては理解しがたい。

 

※原付としてナンバー取得すれば合法的に乗れるのに正規の手続きや装備を取らずに違法通行する人が絶えないから、正規の手続きや装備のうち一部要件を緩和し、その代わりスピードに制限をかけた「飴と鞭」なのが特定小型原付。
免許不要でヘルメットも任意にしますよ/けどその条件としてナンバーや自賠責保険は必須のままですよ/それら特例のためスピードは20キロまでしかでませんよ、としてナンバーを取得せず違法かつスピードが出る原付を無くすために特定小型原付で「釣った」政策なことくらいわかりそうな気がするんだけどな。

 

いまだに「電動キックボードが解禁された」と語る人もいるけど、元々禁止するルールはなく「原付の保安基準を満たしてルールに則れば合法」でした。
セグウェイがダメな理由は、構造上原付としての保安基準を満たせないからであって、

セグウェイがダメで電動キックボードがOKな理由。
この意見について、言いたいことの意味は理解するのですが、そもそも事実誤認があるとしか。電動キックボードは物理的にも危険極まりない。こんな危険な代物を解禁したのみならず、無免許運転まで合法化したのは理解に苦しむ。これより遥かに安全だったセグウ...

電動キックボードは2023年7月以前から合法なのよね…
この人が語るこの内容には何一つ真実がないけど、訂正されないだろうからややこしい。
訂正する能力が有ると信じたいところですが…こういう間違いがおかしな論評を生み、ヘイトにつながっている現実を理解してないのだろうか…

コメント

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