読者様から「この横断歩道をどう思うか」と聞かれたのですが
標識がないですね笑。
いまだにあるんですね。
で、本題。
この横断歩道では「横断歩行者等妨害等違反罪(道路交通法違反)」は成立しないことになりますが、事故を起こせば過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法違反)の成否には関係ありません。
なぜか?
過失運転致死傷罪は予見可能なものを回避しなかったことで成立する。
横断歩道の道路標示が見える以上、そこを歩行者が横断することは予見可能。
予見可能な以上は減速して警戒する注意義務がありますが、要は38条1項前段と同じなんですよね。
停止線で一時停止する義務はないにせよ、事故回避義務を免れない。
同じ理由で民事過失にも影響しない。
これが「過失」と「道路交通法違反」は別、という意味なのよ。
そもそも昭和46年に38条1項前段が新設される前から業務上過失致死傷判例では「減速して警戒する注意義務違反」を認定してきたわけでして。
道路交通法解釈を厳格にしても、実情と合わないことは多々ある。
一時停止標識は停止線の直前で一時停止義務を課してますが、過失運転致死傷判例では見通しが悪いなら多段階停止する注意義務違反を認定してきた。
交差道路の進行妨害しないためには当たり前。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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