これ、下手すりゃ死んでましたね。
ロードバイクに乗り始めて初めて「あ、死んだかもしれん」と思った
下りでスピードを出さないタイプのサイクリストで良かった
ヒヤリハットってレベルじゃねぇ pic.twitter.com/VDIwDL5g1Q— てふてふざっぱ (@tefuzappa) April 19, 2025
イエローラインではみ出し追い越しするのもそうだけど、前方見通しを確認せずに右側通行するセンスは理解しがたい。
これに近い話で、バス停に停止したバスを追い越すために前方確認しないまま似たように右側にはみ出されて死にかけたことがある。
今回の事案にしてもタイミング次第ではスピードを抑えていても死んでますが、対向車が右側通行せず左側を通行することを必ずしも信頼できない時代なのかも。
ちなみにですが、こういう運転はドラレコでも青切符になることはあります。
青切符は現行犯のみと勘違いする人もいるけど、
交通反則切符の様式等並びに告知及び交通反則告知書等の作成の要領について
警察官及び交通巡視員(以下「警察官等」という。)が、道路交通法(昭和35年法律第105号)第126条に規定する反則者を認めたときの告知、交通反則切符の作成等については、「交通反則切符の様式等並びに告知及び交通反則告知書等の作成の要領について」(平成26年8月11日付け警察庁丙交指発第48号、丙交企発97号。以下「旧通達」という。)により、その要領等を定めているところであるが、道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)が平成29年3月12日から施行されることに伴い、別添のとおり「交通反則切符の様式等並びに告知及び交通反則告知書等の作成の要領」を定め、同日から適用することとしたので、部下職員に対する教養の徹底を図り、その運用に遺憾のないようにされたい。なお、この通達については、最高裁判所事務総局及び法務省と協議済みである。
また、旧通達については、この通達の実施に伴い廃止する。
警察庁交通局長から各都道府県の警察本部に宛てたもの。
一応、こうなっているわけよ。
第2 告知要領
6 非現認事件
反則行為を現認によらずに、捜査又は告訴、告発等によって認知し、反則者と認定した場合は、事件処理に必要な調書等の捜査書類の作成を行った後、告知書を交付すること。
しかし危険な運転だなあ…
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。




コメント
まあ、ぶっちゃけ、自転車は端を走ってるのでぶつからないものと思ってる節がある運転しょっちゅう見かけます。追い越しそうだなぁ、と見かけた瞬間にスピード緩める様にしてますね。後は、追い越しじゃないけど、右折で脇道から入って来る時も自転車なんかお構い無しにタイミングを被せてきます。そう言う輩に限って右折が膨らんで、端のスペースがなくなる。
コメントありがとうございます。
今回の事案はオートバイなら死んでいた可能性が高そうですし、シャレにならないですよね…
私も箱根旧道を下っていた際7曲がりに入る直前で同じことありました。
自転車なのでギリギリ左端まで寄って何とかなりましたが、本当に怖かったです。
ちなみに動画と同じ車種でした。
コメントありがとうございます。
同じ人だったらさすがにドン引きします…