マスコミって煽るだけ煽って無責任だよなと思ってしまうんだけど、
歩道を走ったら6000円
違反行為の中でも、関心が寄せられているのが、「歩道通行など通行区分違反に対し、6000円」の反則金が課されるというもの。
《歩道取り締まると車に轢かれる自転車増えそうだな》
《自転車乗りたての小さい子どもも車道ですかね?》
《歩道を走行するのを禁止するなら すべての道路に自転車専用レーンの設置をお願いします》
《小さい子供を乗せている自転車が歩道を使うのは、やむを得ないと思います。子供の足が横にくる分幅をとっていて車道では危険だと思います》
《自転車用道路もまともに整備されない、されても路駐で通れなくて車に轢かれそうになるから歩道通ってるのに金取られるの?順序が違くない??》と、納得できないと言わんばかりの意見が多数上がっている。
「自転車を走行中、大型トラックなどが隣を横切り、ヒヤッとした経験がある人もいるでしょうし、お子さんを後ろに乗せた状態で、車道を走ることには抵抗感を示す人も多いと思います。だからと言って、自転車での事故が多発している昨今、違反行為を認めるわけにもいかない。警察庁は世間の意見に耳を傾け、慎重に協議していく必要があると思います。
「子どもも車道?路駐なんとかしろ」自転車の交通違反に青切符《歩道通行6000円》募る批判(週刊女性PRIME) - Yahoo!ニュース4月24日、警察庁は自転車の交通違反に“青切符”と呼ばれる反則金を課すことを明らかにした。「この反則金制度が施行されるのは来年4月からとのこと。これまで、事故などにつながる悪質な運転を除き、自
誤解点は2つ。
Contents
自転車の歩道通行要件

自転車が歩道を通行して良い要件は3つある。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
13歳未満と70歳以上は標識の有無に関係なく歩道通行できる(63条の4第1項2号)。
問題なのは3号にある「やむを得ないと認められるとき」。
これは交通の方法に関する教則で示されている。
(4) 普通自転車は、次の場合に限り、歩道の車道寄りの部分(歩道に白線と自転車の標示(付表3(2)22)がある場合は、それによつて指定された部分)を通ることができます。ただし、警察官や交通巡視員が歩行者の安全を確保するため歩道を通つてはならない旨を指示したときは、その指示に従わなければなりません。
(中略)
ウ 道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行することが困難な場所を通行する場合や、著しく自動車などの交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためやむを得ないと認められるとき。
例示列挙されているのは以下の場合。
②著しく自動車などの交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合
③など
まあ、だいぶ曖昧な規定です。
かなりのケースが「やむを得ない」に該当しうるのですがそもそも。
「通行区分違反」の意味は、主に「逆走」を意味するんだと思うのよね。
確かに警察さんは歩道通行自転車に対する取り締まりを強化してますが、注意指導の対象は「歩道通行(通行区分違反)」ではなくて、「歩道の徐行義務違反(63条の4第2項)」のほう。
徐行義務と歩行者妨害については取り締まり対象だけど、歩道通行自体については「やむを得ないと認められるとき」がある以上は違反認定が困難なんですよね。
そもそも、子供は歩道通行が認められているのだしおかしな煽り方をするメディアの姿勢に疑問。
徐行義務違反について青切符ならわかるんだけど、通行区分違反はムリがある。
そもそも「即青切符」じゃないし

そもそも、「違反=青切符確定」じゃないと国家公安委員長や警察庁がアナウンスしているのに、なぜ「違反=青切符確定」みたいな話をするのだろうか?
国家公安委員会委員長記者会見要旨
令和5年12月26日(火)11:02~11:09
問 自転車運転の青切符を盛り込んだ報告書が国家公安委員にも報告されたと思います。そこでお伺いしたいのは今後の教育の問題です。特定小型原付でも具体的な教育があまりなされている様子がなくて、今後、警察庁だけではなくて文科省とか総務省とも連携しなければならないと思います。閣僚としてどのように働きかけるおつもりかお願いします。
答 まずご指摘の自転車につきましては、近年、対歩行者との事故が増加傾向にあるとこういうふうにまず認識をしております。そのことを踏まえまして、警察庁においては、本年の8月以降、有識者検討会を開催してきたところでございます。お尋ねのとおり、このたび、有識者検討会においては、安全教育、違反の処理、交通規制の3点に関して、今後の取組の方向性について提言をする中間報告書が取りまとめられ、提言いただいたところでございます。
このうち、交通安全教育につきましては、官民の知見により、それぞれの年齢層、ライフステージに応じた安全教育に係るガイドラインの策定をいたしまして、安全教育の質の担保をすることが提案されているところでございます。これを実現するためには、教育現場や自治体との連携が非常に重要であるため、関係省庁に対して必要な働き掛けを行っていくよう、警察庁を指導してまいりたいと考えております。
そのようにしっかりと連携をいたしまして、やってまいりたいと思っておりますが、違反の処理につきましては、自転車利用者による交通違反を交通反則通告制度の対象とすることが提言をされておりますが、制度の運用に当たっては、指導警告をまず原則といたします。これに従わないなどの特に悪質、あるいは危険な違反に限っては青切符による取締りを行うことにより、目的である違反者の行動改善を促すこと、こういった取組をしっかりとやってまいりたいと考えております。問 取締りについては、まず切符を切るということではないということですね。
答 申し上げたとおり、まずはやはり指導警告これを原則といたしておりますので、報道等では即青切符というイメージが残っておりますが、やはり交通ルールを守っていただき、結果的に事故が起こらないことが私どもの目的でございますから、その点については、申し上げたとおりでございます。
国家公安委員会委員長記者会見要旨
実効性のある指導警告
運転に免許を必要としない自転車利用者に対して交通ルールを認識させる機会でもあることから、違反者自らの違反行為の危険性や交通ルールを遵守することの重要性について理解できるよう実効性のある指導警告を行う。
取り締まりの推進
警察官の警告に従わずに違反行為を継続したときや、違反行為により通行車両や歩行者に具体的危険を生じさせたときなどには、積極的に取締りを行う。
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/kentokai/04/chuukanhoukokusyo-honbun.pdf
なので青切符を切られたとしたら「よほどのアホ」としか言えないのよね。
ところで「自転車のヘルメット努力義務化」のときもメディアが煽りまくって「ヘルメットしてないと取り締まりされる」とか「早くヘルメットを買わないと」みたいな風潮を作っていたけど、
努力義務なんだから取り締まり対象にできるわけもない。
煽りまくって何か効果があったんですかね?
ヘルメット努力義務化直後は「被害者はヘルメットをしていませんでした」という報道がやたら増えたけど、しまいには「自転車を降りて押し歩きしていた事案」にまで「ヘルメットをしていませんでした」と報じる始末。

むしろおかしな騒ぎ方をした分だけ逆効果にすら思える。
青切符云々で煽るのもいいんだけど、それよりもメディアはきちんとルールを解説したほうがいいのではなかろうか?
便乗商法にしか見えないのよ。
どうせ青切符がスタートされても、実際に青切符を切られる事案は限られてくる。
そしたら今度は陰謀論とか出るんだろうなあ…違反即青切符ではないとアナウンスしているのに。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。



コメント
これについての、各テレビ局の報道を見てると、酒気帯び運転には触れてないようですが、これも青切符対象の違反ですよね。
取り上げてるスマホながら運転や歩道走行とかと扱いが違うんでしたっけ。
コメントありがとうございます。
酒気帯び運転は赤切符です。
青切符は軽微な違反限定。
ありがとうございます。
そうでした。赤切符ですね。
そうなんです。
悪質なものは赤切符です。