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自転車の「安全不確認ドア解放等」??

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さてこちらの続き。

自転車に「追いつかれた車両の義務違反」の反則金?
読者様からこちらについて質問を頂いたのですが、ごめんなさい。施行令の表の話ではなくて、こちらの件ですかね?この表なんですが、例えば「減光等義務違反」(52条2項)が挙げられている。ちょっと考えて欲しいんだけど、2 車両等が、夜間(前項後段の...

自転車には適用されないはずの「減光等義務違反」(52条2項)が反則金の対象になっているのも謎ですが、

安全不確認ドア解放等(71条4号の3)の反則金が設定されている。

四の三 安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること。

例によってバラバラ化します。

安全を確認しないで

ドアを開かないようにする

又は

車両等から降りないようにする

及び

その車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずる

ドアがない自転車にとっては関係ない気がするけど、

 

「安全を確認しないで、車両等から降りないようにする」については自転車も対象…という意味なのか、それとも「自転車にドアを付けることは禁止されてないんだからドア付き自転車の奴のみ対象」なのかはわからない。

 

前回記事で「たぶん」、「車両等は」になっている条文を列挙しただけなんじゃないのか?と書きましたが(逆に「軽車両を除く」と明記された条文は排除)、例えば停止措置義務違反(71条5号)や通行許可条件違反(8条5項)も反則金の対象としている。

(通行の禁止等)
第八条 歩行者等又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
2 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。
5 第二項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、警察署長は、当該許可に条件を付することができる。

政令

(通行を禁止されている道路における通行の許可)
第六条 法第八条第二項の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 車庫、空地その他の当該車両を通常保管するための場所に出入するため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。
二 身体の障害のある者を車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行して輸送すべき相当の事情があること。
三 前二号に掲げるもののほか、貨物の集配その他の公安委員会が定める事情があるため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。

自転車について許可を出したり許可に条件をつけることが現実にあるのだろうか?
71条5号(停止措置義務違反)については、理屈の上では自転車も対象ですが、

五 車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。

車両等を離れるときは

当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること

具体的方法(例示列挙)
①その原動機を止める
②完全にブレーキをかける
③等

現実に自転車に停止措置義務違反が成立しそうな場面が思い浮かばないけど、反則金は設定されている。
坂道でおかしな駐輪方法をして転がっていくような話を想定しているのだろうか?

 

これらから推測すると、「車両等は」となっている条文をピックアップしただけで、現実に自転車が対象になるかは条文の構成要件をみて別判断する話なのですかね。
まあどちらにせよ、「違反即青切符ではない」と国家公安委員長が明言しているのだから、なおさらドア解放なんて関係ないのよね笑。

 

もしかして自転車にとっての「ドア」とは乗り手の「社会の窓」(死語)を意味していて、安全を確認しないまま乗車中に立ちションする話なのではないか?と妄想してしまいましたが、

 

憶測や妄想は陰謀論の原因になることは度々指摘してきた通りです笑。
なお乗車中に立ちションすることは76条4項4号で規制されていると思われる。

(禁止行為)
第七十六条
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない
四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること

「損傷」なのかは疑問がありますが…
ちなみにエスカレーターで後続者を確認しないまま放屁する奴は違反です。
異論は認めません。
どう考えても「発射」してます。
歩行者は青切符の対象ではないから速やかに略式起訴して欲しい。

 

ちなみに合図についても、反則金対策としてムリにダブル合図とかしないでくださいね。

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自転車については道路交通法を厳格解釈すると意味不明になることは度々指摘してきましたが、だから別枠で定めるべきなのよ。

コメント

  1. バイアスラジアル より:

    教習所や試験場ではオートバイの乗車下車時に周りを安全確認しなければ減点です
    周りの人蹴飛ばしたり立ち転けで他人を巻き込まない為にします
    自動車降りる時に後方確認してからドア開けるのと同じだと思います

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      やはりそこですよね。
      現実に青切符になることはないとは思いますが。

  2. tk10 より:

    子乗せ自転車とかの子供が降りやすくてはいけないとかですかね?(ましてや走行中にも)

    他に(私から見た)変な降り方と言えば、おばちゃんの飛び降りるような止まり方ですが、
    これは止まり方の部類ですよね

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      確かにおかしな降り方をする人はいますが、現実的にそれが原因で事故が起きるかはビミョーなので、ほとんどは4輪車の問題でしょうね。

  3. tk10 より:

    停止の状態を保つため の方は両立スタンドの場合は2段階的なロックのあるものが存在しますよね
    あれがあるのに甘かったらいけないとか

    後は、立てかけるだけの止め方は場合によっては問題になるとか

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      坂道ならそれも関係する可能性はありますが、自転車の場合勝手に走り出す可能性は基本的にはないので、わりとビミョーです笑

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