今さらながら被側方通過車義務違反(18条4項)が話題になってますが、
3 車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合(当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く。)において、当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない。
4 前項に規定する場合においては、当該特定小型原動機付自転車等は、できる限り道路の左側端に寄つて通行しなければならない。
これの解釈については、1年前に警察庁交通局長が解説している。
第213回国会 参議院 内閣委員会 第14号 令和6年5月16日
○酒井庸行君 いわゆる例外という部分で、これもそういう規定があるんでしょうけれども、これもある意味では大変危険な部分もあるのかなというふうに感じます。
またこれはそれぞれの皆さんからもいろんな形で質問はあるというふうに思いますけれども、次にもう一つ、私がちょっとうんっと思ったのは、今回のその法改正の中で、この十八条にあるんですけれども、当該の特定小型原動付自転車等はできる限り道路の左側端に寄って通行しなきゃならないと書いてあるんです。できる限りという表現が、よく、曖昧のような気がするんです。その辺をまたちょっと、御説明をしていただける時間、大臣に質問する時間がなくなっちゃうので短くお願いしたいと思いますけど、その辺をちょっとまずお伺いしたいと思います。○政府参考人(早川智之君) 自転車の側方を自動車が通過する場合のその義務に関する規定についての御質問でありますが、先ほどお答え申し上げたように、元々自転車は車道の左側端を走行しなければならないというような規定がございます。自動車が側方を通過する際は、自転車は元々車道の左側端、走行しておるんですが、可能であれば、可能な範囲で左側端に走行してくださいということで、本来、もう元々左側端を走行しているのであればそれで十分であるというような規定の趣旨でございます。
要はこの規定、内容としては18条1項(左側端寄り通行義務)と同じ。
「できる限り」の解釈を間違えると勘違いする。

じゃあ18条4項がターゲットにするのは具体的にどういう状態なのかというと、こういう状態です。
蛇行したり左側端寄りとは言い難い場所を通行して後続車の妨害をしているのは明らかですが、現行法規ではこれの取り締まりが困難なのよ。
理由は以下。
②「みだりに進路変更禁止」(26条の2第1項)には罰則がない
③後続車が低速追従しているところからすると、「後続車に急ブレーキを強いるような進路変更禁止」(26条の2第2項)には該当しない
④安全運転義務(70条)は他の条文に規定されてないことを補う趣旨で創設され、構成要件的にも安全運転義務違反を認定するのは困難
⑤追いつかれた車両の義務(27条2項)は軽車両は対象外
たまたま急ブレーキ違反(24条)があり、それが「他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法」と言えるから妨害運転罪(117条の2の2第1項8号ロ)を適用したようですが、急ブレーキがなければ該当しそうな罰則規定がない。
だから新設される18条4項は、「追い抜きされる状況限定」で18条1項に罰則を設けたようなもの。
過失処罰の規定は置かれず故意犯のみ処罰規定が新設されたことから考えても、18条4項の故意とは「追い抜きされようとしていることの認識」。
この動画のように相応の距離を後続車が追従していたなら、自転車が「追い抜きされようとしていることを認識していた」というのも明らかなわけで、対象にしているのはこういう悪質な「追い抜きブロック」の話なのね。
後続車には追い抜き時の義務を新設して罰則まで設けたのに、現行法ではこういう悪質な追い抜きブロックをしても自転車には罰則規定がないに等しい。
そのようなアンバランスに対応したのが18条4項になるわけで、警察庁がこういう解釈を発表したのはそういう理由。
○政府参考人(早川智之君) 自転車の側方を自動車が通過する場合のその義務に関する規定についての御質問でありますが、先ほどお答え申し上げたように、元々自転車は車道の左側端を走行しなければならないというような規定がございます。自動車が側方を通過する際は、自転車は元々車道の左側端、走行しておるんですが、可能であれば、可能な範囲で左側端に走行してくださいということで、本来、もう元々左側端を走行しているのであればそれで十分であるというような規定の趣旨でございます。
「できる限り」というのは、18条1項でいう「道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない」と同じ意味になりますが、動画をみればわかるように左側端に寄れない事情があるわけではない。
後続車が相応の距離を追従していたら「後続車が追い抜きしようとしていることの認識」もあるから故意の成立も問題ない。
結局のところ、普通レベルに通行している自転車には関係ない規定なのよね。
さらにいえば自転車青切符は「悪質な場合限定」としているのだから、なおさら18条4項は「悪質な追い抜きブロックのみ」と言える。
国家公安委員会委員長記者会見要旨
令和5年12月26日(火)11:02~11:09
問 自転車運転の青切符を盛り込んだ報告書が国家公安委員にも報告されたと思います。そこでお伺いしたいのは今後の教育の問題です。特定小型原付でも具体的な教育があまりなされている様子がなくて、今後、警察庁だけではなくて文科省とか総務省とも連携しなければならないと思います。閣僚としてどのように働きかけるおつもりかお願いします。
答 まずご指摘の自転車につきましては、近年、対歩行者との事故が増加傾向にあるとこういうふうにまず認識をしております。そのことを踏まえまして、警察庁においては、本年の8月以降、有識者検討会を開催してきたところでございます。お尋ねのとおり、このたび、有識者検討会においては、安全教育、違反の処理、交通規制の3点に関して、今後の取組の方向性について提言をする中間報告書が取りまとめられ、提言いただいたところでございます。
このうち、交通安全教育につきましては、官民の知見により、それぞれの年齢層、ライフステージに応じた安全教育に係るガイドラインの策定をいたしまして、安全教育の質の担保をすることが提案されているところでございます。これを実現するためには、教育現場や自治体との連携が非常に重要であるため、関係省庁に対して必要な働き掛けを行っていくよう、警察庁を指導してまいりたいと考えております。
そのようにしっかりと連携をいたしまして、やってまいりたいと思っておりますが、違反の処理につきましては、自転車利用者による交通違反を交通反則通告制度の対象とすることが提言をされておりますが、制度の運用に当たっては、指導警告をまず原則といたします。これに従わないなどの特に悪質、あるいは危険な違反に限っては青切符による取締りを行うことにより、目的である違反者の行動改善を促すこと、こういった取組をしっかりとやってまいりたいと考えております。問 取締りについては、まず切符を切るということではないということですね。
答 申し上げたとおり、まずはやはり指導警告これを原則といたしておりますので、報道等では即青切符というイメージが残っておりますが、やはり交通ルールを守っていただき、結果的に事故が起こらないことが私どもの目的でございますから、その点については、申し上げたとおりでございます。
国家公安委員会委員長記者会見要旨
実効性のある指導警告
運転に免許を必要としない自転車利用者に対して交通ルールを認識させる機会でもあることから、違反者自らの違反行為の危険性や交通ルールを遵守することの重要性について理解できるよう実効性のある指導警告を行う。
取り締まりの推進
警察官の警告に従わずに違反行為を継続したときや、違反行為により通行車両や歩行者に具体的危険を生じさせたときなどには、積極的に取締りを行う。
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/kentokai/04/chuukanhoukokusyo-honbun.pdf
1年前に改正道路交通法が審議された時から18条4項は話題になっていて、国会において警察庁が解釈を示した。
今さら騒ぐのは自転車ルールに対する無関心だし、解釈を示しているのに調べもしない姿勢には疑問しかない。
おかしな騒ぎ方をすればするほど、この規定が誤解されていくだけだし、メディアの無責任な報道にも呆れしかないけど、
メディアの無責任な報道に扇動されて調べもしない方々にも疑問。

ちなみにしっかり確認したいなら18条1項でいう「左側端寄り通行」の解釈から調べないとわからないかも。
そしてちゃんと調べないから謎の陰謀論みたいなのまで出ているけど、

陰謀論の本質は、無知、不勉強の結果なのよね。
次から次へとありもしないことを妄想して、妄想したことを前提に批判するのが陰謀論者の特徴ですが、
「そもそも前提が間違ってますね」で終了する。
しかしまあ、警察庁が18条4項の解釈や青切符運用の話をしているのに、それらをすっ飛ばして報道だけみたらおかしくなるわな。
メディアもきちんと報道しないからおかしな世論を形成する。
ちなみに警視庁をみていると信号無視、一時不停止、ながらスマホ、歩道の徐行義務違反あたりは現状でも即赤切符にする傾向なので、青切符制度になっても即青切符にする可能性が高い。
とはいえ、YouTubeには実際の取り締まり映像が出てますが一時不停止や信号無視でも注意指導止まり(いわゆるイエローカード)にしているケースもあり、①行為の危険性、②悪質性、③注意指導に従わずに違反を継続しているかを基準に赤切符か注意指導かを分けているように見えるので、結局は警察庁や国家公安委員長の解説通りに運用してるのよね。
つまり、青切符を切られるとすると「よほどのアホ」とも言えるわけで、青切符というよりもアホ切符と呼ぶほうが適切なんじゃないか?とすら思える。
処罰を目的にしているのではなく教育をメインにするのだし、赤切符→書類送検という処理の煩雑さから簡便な青切符に切り替えるだけの話なのだから(赤切符が増えると警察と検察はパンクする)、何を目的としているか?という前提を理解してないとなおさら話がおかしくなる。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。



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