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過失処罰規定の有無と青切符の関係性。

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こういうのをみていると、法律を語るなら相応の勉強をすることが大事なんだと思い知らされるのよね。

いったいどういう法律の読み方をしたら、こんな珍解釈になってしまうのやら。

自転車の「追い抜かれる際のできる限り左側端に寄って」について、「パブコメで文句つける」と意気込む人はきちんと調べよう。
自転車の「追い抜かれる際にできる限り左側端に寄る」(改正18条4項)について、今さらながら「パブコメで文句つけたる!」と意気込む人(いわゆる道交法界隈)が散見されるんだけど、そもそもこの規定をきちんと読めてない上に、警察庁が解説していること...

ちなみになんだけど、18条4項は過失処罰の規定がなく故意犯のみが処罰対象。
18条4項における故意とは「前項に規定する場合」、つまり「追い抜きされようとしていることの認識」。

第十八条
3 車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く。)において、当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない。
4 前項に規定する場合においては当該特定小型原動機付自転車等は、できる限り道路の左側端に寄つて通行しなければならない

青切符にも故意/過失の区別があるのか?という話になりますが、もちろんあります。
青切符というのは本来は犯罪行為として書類送検する交通違反について、反則金を払うなら書類送検しないという特例措置です。
なので過失処罰規定がない条文について「過失により」違反したとしても、犯罪にならないのだから青切符もダメなんですね。
警察の解説書にも、過失処罰規定がない43条後段(交差道路の進行妨害禁止)は故意の認定が困難だから青切符も難しいとしてある。
43条前段(一時停止)については、過失処罰規定があるから「標識を見落とした過失」による違反も処罰対象。

 

横断歩行者妨害は故意/過失ともに処罰規定がありますが、青切符を切る時点でも故意/過失は区別されます。
反則金はどちらも同じ。

気づかれないように静かに接近して追い抜きすれば自転車を犯罪者にできると主張してますが、「追い抜きされようとしていることに気づかなかった」なら故意がないので18条4項、120条1項2号の罪は成立しえない。
犯罪が成立しないものを青切符処理することもできない。

 

道路交通法の読み方もわからない人の戯れ言としか言いようがないんだけど、法律語るのに法律に不勉強な人がいることが最大の問題なのかもしれません。

 

そもそも「他人を犯罪者にできる」という発想がすでにラリってるのよね。
警察庁は18条4項の解釈をこのように述べてますが、

第213回国会 参議院 内閣委員会 第14号 令和6年5月16日

○酒井庸行君 いわゆる例外という部分で、これもそういう規定があるんでしょうけれども、これもある意味では大変危険な部分もあるのかなというふうに感じます。
またこれはそれぞれの皆さんからもいろんな形で質問はあるというふうに思いますけれども、次にもう一つ、私がちょっとうんっと思ったのは、今回のその法改正の中で、この十八条にあるんですけれども、当該の特定小型原動付自転車等はできる限り道路の左側端に寄って通行しなきゃならないと書いてあるんです。できる限りという表現が、よく、曖昧のような気がするんです。その辺をまたちょっと、御説明をしていただける時間、大臣に質問する時間がなくなっちゃうので短くお願いしたいと思いますけど、その辺をちょっとまずお伺いしたいと思います。

○政府参考人(早川智之君) 自転車の側方を自動車が通過する場合のその義務に関する規定についての御質問でありますが、先ほどお答え申し上げたように、元々自転車は車道の左側端を走行しなければならないというような規定がございます。自動車が側方を通過する際は、自転車は元々車道の左側端、走行しておるんですが、可能であれば、可能な範囲で左側端に走行してくださいということで、本来、もう元々左側端を走行しているのであればそれで十分であるというような規定の趣旨でございます。

なぜ「可能な範囲で左側端に走行してくださいということで、本来、もう元々左側端を走行しているのであればそれで十分であるというような規定の趣旨」という解釈になるのかは、昭和35年に道路交通法が制定されたときの「できる限り」の意味にある。

自転車の「追い抜かれる際のできる限り左側端に寄って」について、「パブコメで文句つける」と意気込む人はきちんと調べよう。
自転車の「追い抜かれる際にできる限り左側端に寄る」(改正18条4項)について、今さらながら「パブコメで文句つけたる!」と意気込む人(いわゆる道交法界隈)が散見されるんだけど、そもそもこの規定をきちんと読めてない上に、警察庁が解説していること...

以前まとめた通りに警察庁が解説したでしょ。
意味を取り違えるから話がおかしくなるし、それこそ18条1項の制定経緯や罰則がない理由まで考えないと、なぜ今18条4項が新設されたのか意味を取り違える。

コメント

  1. jukka より:

    そもそも気付かれずに追い抜けるほどevって無音なんですか?
    ハイブリッドぐらいしか見かけないのでそこまで危険を感じたことがありませんが

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      そもそもあり得ない場面とも言えるし、仮にそうだったとしても違反になるわけじゃないので、無意味な妄想なんですよ笑
      無意味な妄想を元に憲法違反だと主張するセンスが一番わからない。

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