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危険運転致死傷罪と酒気帯び運転罪は併合罪ではない。

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何一つ真実がない謎解説をしてますが、

なぜこの人は執務資料など解説書を読まないのだろう。

運転レベル向上委員会から引用

まず、危険運転致死傷罪と酒気帯び運転罪は併合罪の関係にはない。
これは理由がありまして、

二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

要はこれ、酒気帯び運転分は既に危険運転致死傷罪の中で評価されているのだから、併合罪として加重できないんですね。
酒気帯び運転は危険運転致死傷罪に吸収される。
なので危険運転致死の最高刑は酒気帯びであっても20年。
そもそも執務資料道路交通法解説(東京法令出版)には「危険運転致死傷罪と酒気帯び運転は併合罪にならない」ことが解説されてましてね…

 

例えば東京高裁 昭和46年5月31日判決(業務上過失致死)は横断歩行者をはねた事故ですが、横断歩行者妨害罪(道路交通法38条1項)は業務上過失致死の中で評価されているのだから、併合罪の関係にはない。

 

次に行政処分。

運転レベル向上委員会から引用

これは何の計算をしてるのかさっぱりわかりませんが、危険運転致傷(軽症)にひき逃げだとこうなる。

(2の表)危険運転致傷(治療期間十五日未満) 45
(2の表)救護義務違反 35
80

まず、安全運転義務違反(1の表)と危険運転致傷(2の表)は内容が被る以上「同時に」に該当するため、点数が高い危険運転致傷のみが加点される。

備考
一 違反行為に付する点数は、次に定めるところによる。
1 一の表又は二の表の上欄に掲げる違反行為の種別に応じ、これらの表の下欄に掲げる点数とする。この場合において、同時に二以上の種別の違反行為に当たるときは、これらの違反行為の点数のうち最も高い点数(同じ点数のときは、その点数)によるものとする。

そして救護義務違反と危険運転致傷はどちらも2の表になりますが、「事故を起こした原因の危険運転致傷」と「事故を起こした後の行動にあたる救護義務違反」は「同時に」に当たらないので加重される。

 

そして危険運転致死傷には付加点数を付けないと規定しており→(二の119から128までに規定する行為をした場合を除く)

2 当該違反行為をし、よつて交通事故を起こした場合(二の119から128までに規定する行為をした場合を除く。)には、次に定めるところによる。
(イ) 1による点数に、三の表の区分に応じ同表の中欄又は下欄に掲げる点数を加えた点数とする。ただし、当該交通事故が建造物以外の物の損壊のみに係るものであるときは、1による点数とする。

救護義務違反は事故を起こした後の行動であり、救護義務違反「によって」交通事故は起きないのだから救護義務違反に付加点数はつかない。
どちらにせよ45+35=80点という状況になりますが

運転レベル向上委員会から引用

彼に点数計算させるとずいぶん割引されるんだよなあ…
そもそも42点という数字がどこから来たのかも謎ですが。

 

刑罰を損得でみるのはそもそも的外れというか、結局のところひき逃げの本質は「バレないはずだ」「ワンチャン」という冷静さを欠いた精神状態からくるもの。
のちの刑罰など頭に入れながら損得勘定できる冷静な人がいたとしたら、ある意味凄いなと思ってしまいますが、

 

逃げる人は逃げるし、逃げない人は逃げない。
ちなみに保身に走るのは心理学的にはむしろ正常という指摘もあってその指摘は真っ当なんだけど、要は自分の都合よりも他人のことを優先できるかなのよ。
自分が自分がという人なのか、他人に気遣いできるか。
シンプルにそれだけ。

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