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「優先道路」を知らない人は多い。

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こちらに関係してタイムリーなトラブルが起きてますが、

左方優先は「直進」の場合のみで、左方車が左折の場合には当てはまらないか?
以前、左方優先について同幅員で優先道路(交差点内にセンターラインあり)がない場合、左方車が左折の場合であっても左方優先が適用されると書きましたが、下記弁護士サイトを理由に、「左方車が左折の場合には左方優先は働かない」と主張する人がいるらしい...

さて。

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優先道路はない

撮影車両は優先道路と主張しているようですが、優先道路とは「交差点内にセンターラインが引いてある道路」のこと。

 

優先道路の定義(36条2項)はこれ。

優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)

優先道路とは「当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路」と規定されており、道路標識等により指定する場合すなわち優先道路となる道路の交差点の手前の地点に「優先道路」の指示標識を設置し、併せてこの道路と交差する道路の交差点の手前に、「前方優先道路・一時停止」の標識を設置して指定するものと、中央線又は車両通行帯境界線が交差点の中まで連続して設けられていることによって直ちに優先道路としての取り扱いを受けるもの、との二つがある。

交通法令実務研究会、「逐条道路交通法」、警察時報社、昭和62年

道路標示(中央線または車両通行帯境界線)による優先道路は、交差点の中まで中央線等が表示されている道路のことをいい

東京地方検察庁交通部研究会、「最新道路交通法事典」、東京法令出版、1974

この交差点内にはセンターラインがないので、「優先道路がない交差点」になり、「左右の見通しがきかない交差点」なので徐行義務の対象。

(徐行すべき場所)
第四十二条 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。

なお「左右の見通し」とは左右の一方が見通しがきかないなら徐行義務の対象です(名古屋高裁)。

この見とおしは、もとより左右いずれか一方がきかないもので足りる。

名古屋高裁 昭和44年2月6日

左方優先

撮影車両の進行道路は片側一車線、左方道路もセンターラインが見えるので「同幅員」になり、左方道路に一時停止規制がなければ左方優先になります。

左方優先と一時停止の話。
以前、条文上は左方に一時停止規制がある場合でも左方優先を除外してないけど、「徐行」と「一時停止」のパワーバランスからすると一時停止側が優先とは解釈されないと書きましたが当たり前ですよね。徐行する車両と一時停止車両を比較した時に一時停止車両が...

問題なのは、一時停止標識は交差道路側に向いており、撮影車両からは視認できないのね。
なのでこの場合、撮影車両は「交差点に入ろうとするときに徐行(42条1号)」、左方車がみえたら左方優先(36条1項1号)。
たまたま左方車が一時停止規制に従っていたなら徐行して通過できますが、そもそも。

 

結果論の話をしているから、的外れになるのよ…

 

この場合には横断歩道を横断しようする歩行者がいないかわからないのだから減速接近義務があり、さらに左右の見通しがきかない交差点だから徐行義務を負う。
左右の見通しがきかない交差点で徐行義務を課す理由は「横断歩行者の安全」という説もあるわけでしてね(最高裁判所第三小法廷 昭和43年7月16日)。

 

動画をみるととりあえずは事故は回避したからまだマシだけど、この動画についた意見をみてもそもそも理解してない人は多い。
反面教師として自分の運転に活かすのが吉。

 

ちなみに徐行義務を果たしていて事故になったときには、無過失まで持っていける可能性もある。

徐行していたら無過失は可能か?
こちらの件。当該交差点には優先道路(交差点内にセンターライン又は車両通行帯)がない上に左右の見通しが悪いので徐行義務(42条1号)の対象になりますが、質問を頂きました。一応ですが、民事の過失割合として公表されている数字は、優先側にも前方不注...

民事無過失はかなりハードルが高いけど、裁判所は「やることをきちんとした人」に無理難題を強いるわけじゃないのよね。
やることを全然してない人には冷たいですが。

 

ちなみにこちらでも書いたように、

左方優先は「直進」の場合のみで、左方車が左折の場合には当てはまらないか?
以前、左方優先について同幅員で優先道路(交差点内にセンターラインあり)がない場合、左方車が左折の場合であっても左方優先が適用されると書きましたが、下記弁護士サイトを理由に、「左方車が左折の場合には左方優先は働かない」と主張する人がいるらしい...

左方優先ってさほど重視されてなくて、メインは徐行なのよ。
徐行義務を怠って進入した場合には回避可能性が著しく減退するわけで。

 

「徐行義務をしっかり果たしていたなら無過失のチャンスあり」ということを知れば、徐行する気になるのだろうか?

コメント

  1. 仕事終わった より:

    青い車の停止線後ろに道路標示してある
    わかりにくいがおそらく止まれ
    他の表示ならT字交差点なので左右矢印だろうがそうには見えないです

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      「おそらく」という表現にも現れてますが、撮影車からはわからないのです。

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