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「車道と歩道が交わる交差点」という報道の原因は警察。

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こちらの続き。

「歩道か否か?」は論点ではない。
こちらの続き。下り坂でスピードが出て飛び出すように横断した自転車に過失があるのは明らかで、(横断等の禁止)第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若し...

この事故について一部メディアが「車道と歩道が交わる交差点」としてますが、道路交通法上は車道と歩道が交わっても交差点にはならない。
おかしな報道になる原因は警察のプレスリリースだろうなと思ってましたが、これが原因。

読者様
読者様
交通規制情報をみると、なかなか出鱈目なことしてますね、ここらへん

バイパスに自転車通行止め掛けてるみたいですがぱっと見で標識は見当たらず。
普通自転車歩道通行可が全線にかかってますので側道ではなく歩道と認識してるような?

どちらも1971からのものなので道路構造がかわったのかな?

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Google マップでより臨場感の高い方法で探索しましょう。

読者様調べによると、高架道路には「自転車通行止め規制」がかかっていて、歩道には「普通自転車歩道通行可」がかかっていると。
高架道路には歩道が見当たらないので、この側道を歩道とみなしているのですかね…

 

とはいえ歩道()には普通自転車通行可の標識は見当たらず。

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高架道路からみると、確かに歩道から延長して側道を形成していることがわかりますが、

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前回記事にも書いたように、この事故の加害車両視点で交差道路を「歩道」とは認識できないのね。

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1971年(昭和46年)に「バイパスの自転車通行止め」と「歩道の普通自転車通行可」規制を掛けているそうですが、標識がないなら無効。

 

要はこれ、道路構造と法律を合致させない状況にしてから公安委員会が規制するから、「車道と歩道が交わる交差点だ」などと意味不明な説明をするしかなくなる。
バイパスの「歩道だけ」が側道として分岐して違う道路に接続したら、本来は側道は「別道路(車道と歩道の区別がない)」と捉えるほうがスマートなのよね。

 

ちなみに、ここを歩道と解釈するなら交差点にはならないため「左右の見通しがきかない交差点」にはならず徐行義務はないことになりますが、それはあくまでも道路交通法上の話でしかなく、過失運転致死傷罪の注意義務としては徐行になるかも。
違反と過失は別だし、そもそも横断歩道に対する減速接近義務があるからどのみち同じようなものかもしれませんが、

 

「車道と歩道が交わる見通しが悪い交差点」という謎の報道になる理由は、警察的には歩道と捉えながらも左右の見通しが悪いことから徐行すべき場所と考えているのかな。

 

ちなみにですが、たまに不正な規制になっている事例がありまして。
どこかのサイクリングロード(道路法でいう歩行者自転車専用道路)についての話なんですが、途中で一般道を通過せざるを得ないため、一般道の歩道にこの標識を設置している。

歩道にこの標識を設置したなら「歩道の普通自転車通行可(公安委員会規制)」なのかと思いきや、道路管理者による「歩行者自転車専用道」を示す標識になっているらしい。

 

そうすると、その歩道は農耕作業車が通行可能という意味不明な状態に陥るのよね…
しかし道路交通法上は歩道だから農耕作業車が通行することはできない。

 

標識による規制ってたまに辻褄が合わないものがありますが、冒頭の件はそもそも標識が見当たらないけど公安委員会規制が残っている理由がわからないし、歩道から側道を形成した場合にどう捉えるかはややこしくなるだけだから、明確にすべきだと思う…

 

ちなみに歩道と解釈するとしたら、自転車は徐行義務がある。
けど構造的に期待できないわけよ。
側道構造にすれば自転車は下り坂でスピードが出てしまうし、歩道を通行していたらいつの間にか側道に至る構造にも疑問。
そして公安委員会規制の意味についてはさっぱりわからなくて、標識が見当たらないのに書類上の規制が残っているなら疑問。

 

結局、クルマ視点では「横断歩道に対する減速接近義務を果たしていたなら回避可能性がある事故なのか」次第となりますが、ノールック横断もダメなのよね。
とはいえ、ここが歩道か車道かは加害車両からしたら結果論に過ぎないと思う。
そもそも警察が歩道だと考えていることは、裁判所の判断を拘束しないのよね。

 

ちなみに民事責任上、これを「交差点事故態様」にするか「交差点ではない横断歩道」にするかはややビミョー。
民事は実情を踏まえて解釈するので、道路交通法と必ず一致するわけではない。

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